2008.06.22 (Sun)
グリーンピース職員の即時釈放を

今日の2時から8時まで6時間に及ぶコンサート、ピース・ミュージック・フェスタ!日本にいたら、絶対に行きたかったのに・・・・。詳しくは上のバナーをクリックするとイベントの詳細が書かれているよ。
昨日書いた「メディア・コントロールの闇」を植草一秀の『知られざる真実』の政治の対立軸(2)三つのトピックスというエントリーで取り上げていただいた。最近では、植草氏のブログからの訪問者も増え、植草氏には、心より感謝申し上げたい。
植草氏とグリーンピースは逮捕理由はそれぞれ全く異なるが、どちらも日本政府による大きな闇の証拠を突き止めるやいなやの逮捕であり、その背景には似通ったところがあるように思われる。メディアでは、まるで逮捕された方が悪いように報道されるが、実際許しがたいのは、国家権力を不当に行使して逮捕した政府や警察の方だ。真実を暴露しただけで逮捕されちゃうんだから、横暴だよね。

逮捕されたグリーンピースの二人の職員の釈放を求めて、署名が開始された。
Greenpeace Internationalによるグリーンピース・ジャパン職員の即時釈放を求めるオンライン署名にご協力お願いします。名前とEメールのアドレスを書くとメールが届き、それを確認するために署名のURLをクリックすると署名が完了する。
グリーンピースのHPに、これまでの経過と現在の状況が書かれているので、ここに転載する。
逮捕と家宅捜索は不当で不要――世界でグリーンピース・ジャパン職員の即時釈放を求めるオンライン署名開始 (2008年6月21日)
調査捕鯨鯨肉横領の調査・告発を行い、昨日青森県警と警視庁公安部に窃盗容疑で逮捕されたグリーンピース・ジャパン職員2人は現在、青森県警の拘置下にあるが、グリーンピース・ジャパンは本日午前、同団体事務所で記者会見を開き、青森地方裁判所に対し2人の拘留請求を行わないよう意見書を提出したと発表しました。また、グリーンピースでは世界41カ国に広がる各支部から、福田首相に対し、2人の即時釈放を求める世界中からの署名の募集を開始しました。青森地検による拘留決定は明日、6月22日(日)に行われる予定です。
今回逮捕されたグリーンピース・ジャパン職員、佐藤潤一と鈴木徹は、捕鯨鯨肉横領の調査に際して行った活動の経緯を記述した上申書を、5月27日と6月5日に東京地方検察庁に任意に提出し、青森県警にもその写しを送付しており、捕鯨鯨肉横領の証拠物件に関する西濃運輸からの被害届への捜査に応じる旨を表明してきた。にもかかわらず青森県警と警視庁公安部は昨日、約総勢40人にものぼる警察官による10時間にわたるグリーンピース・ジャパン事務所への家宅捜索を行い、同上申書のコピーや、グリーンピースが作成して東京地検に提出し、以降同団体のウェブサイトで公開している告発レポート(注1)のコピーなどを含む大量の書類や、同団体の総務・経理のデータの入ったコンピューターなどを押収した。
「これは捜査ではなく、いやがらせ以外のなにものでもない」とグリーンピース・ジャパン事務局長星川淳は語り、「今回の逮捕と家宅捜索は不要で不当だ。国際捕鯨委員会がチリで開かれ、来月G8サミットが日本で開かれるこのときに、こうした無駄な捜査や警備に対し国民の税金が大量に使われている。この事態を放置することはできない」と語った。
グリーンピースは、世界からインターネットを通じて福田首相に対しこうした警察による横暴をやめるよう早急な対策をとることと、グリーンピースの2名の職員の即時釈放を求める署名の募集を開始した(注2)。
一方で東京地方検察庁は、グリーンピース・ジャパンが5月15日に告発した捕鯨鯨肉横領に関して不起訴とする旨を、同団体弁護士の電話による問い合わせに答えた。
「調査捕鯨にまとわりついている利権の構造や、根深い不正を考えると、私たちの告発は検察庁にとって扱いにくいことは明らかだ」と、星川淳は語り、「しかし、主要な問題に対しては未だに回答がでていない。もし共同船舶が船員に鯨肉を合法的に供与されていたのならば、なぜ説明をほとんど毎日のように変えたのか。そして、なぜ自宅へ送る23.5キロの高級鯨肉の入った宅急便の内容を、ダンボールなどといつわらなければならなかったのか。これらの不可解な点は放置されてはならない」と語った。また同団体の海渡雄一弁護士は、今回の東京地検の不起訴決定に関し、検察審査会への不服申し立てを検討していると語った。
国際捕鯨委員会総会は6月24日からチリのサンチアゴで開始される。グリーンピースは今後も、クジラ保護区である南極海で行われている調査という名を借りた商業捕鯨の停止を求め、この調査捕鯨の関係者による捕獲鯨肉横領問題の解明を続けていく。
注1:告発レポート「奪われた鯨肉と信頼 ―『調査捕鯨母船・日新丸』での鯨肉横領行為の全貌」 (PDFファイル2.3MB)
※印刷する場合は白黒をお勧めします。
注2:サイバーアクション

一方、 『kojitakenの日記』が「植草一秀氏への疑念」という記事で、植草氏の前述のエントリーでの主張に一部疑問を感じるところがあるということで、自エンドTBPとAbEndTBPにトラックバックして下さった。
kojitakenさんが疑問を感じる植草氏の文章は下記の通りである。
福田政権は北朝鮮が拉致被害者についての再調査を開始すると表明したことを受けて、北朝鮮に対する経済制裁を一部解除する方針を示した。その背後に、米国の北朝鮮に対するテロ支援国家指定解除の意向が存在することは明白だ。
グリーンピース関係者を逮捕までする日本政府が、拉致問題の全面解決を棚ざらしにしたまま、経済政策解除に動くのは、日本の「対米隷属」を象徴する以外の何者でもない。
kojitakenさんは、この文章によって植草氏の考えが北朝鮮を擁護する山崎拓より北朝鮮をに制裁を加えることを厭わない安倍晋三に近いことが明らかではないかと主張している。
しかし、私が上の植草氏の文章を読んだとき、植草氏は、自分が北朝鮮に経済制裁を与えることに賛成であるとは一言も書いていないように読めた。植草氏は、これまでは北朝鮮に対して強靭な姿勢を貫き通していた日本政府が、米国の一声によって簡単に経済制裁を一部解除することを批判しているだけだと思うのだが違うだろうか。このことは、上の文章に続く下の一節を読むと、植草氏が単に対米隷属の日本を批判しているということがより一層理解しやすい。
イラクが大量破壊兵器を保持していると米国が言えば、十分な裏付けを取ることもなく同調して対イラク戦争を支持する。拉致問題の解決なくして経済制裁解除なしと国民に約束しておきながら、米国が対北朝鮮宥和策に動くと正当な根拠なく追従する。
どうだろうか。最後に植草氏同エントリーより、誰もが共感する最後の2節を転載させていただこう。
日本は正義と公正の視点に立って、自らの主張を国際社会に発信するべきである。そして、日本政府は日本国民の幸福を追求する存在でなければならない。米国が日本にとって重要な国であることを否定する者は少ない。米国との関係を重視することを私は間違っていると思わない。しかし、米国を重視することと米国に隷属することはまったく違う。
官僚も政治家も自己の利害得失を優先しすぎている。公務員は国民への奉仕者であるし、政治家は有権者の幸福を第一に考えるべき存在だ。また、メディアは、社会の木鐸として権力と距離を保たなければならない存在だ。それぞれが、本来の役割に立ち帰ることが求められている。
議論をしながら、人との違いを明らかにしたい人ももちろんいるだろう。でも、人それぞれ主義主張は異なるけれども、根本の部分が共鳴できればそれでいいのではないかと私は思う。全てにわたって自分と同じ思想や考えの人ってこの世の中にはなかなかいないもの。私たちは今、国民の幸福を追求するために、与党を倒し、政権交代をするということでつながっているのであり、一番重要なのは、人を排斥することではなく、同志を増やすことではないのだろうか。
そんなわけで、今日は引用文が多くなってしまったけど、週末ということで許してもらいたい。
みなさまもどうか素敵な日曜日を♪
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丁寧な回答ですが、見落としがありますので、返信しつつ回答を
>刑事訴訟規則143条の3(明らかに逮捕の必要がない場合)
「罪証を隠滅する虞がない等」と判断することは可能です。
まず、獲得した経緯は窃盗罪に該当するものであり、これまでのGPの国際刑事訴訟上の経緯からしても、隠滅、隠蔽、罪逃れの証拠品(押収品以外でも)を隠滅される可能性は多いに考えられるでしょう。
むしろ、条文上の指摘では、違法性→逮捕という解釈余地を残しているというのが現実であり、実行面でも想定されます。
従って、違法逮捕という解釈ができても、違法性を明確化できません。
逆に、逮捕の主観的構成要件も十全ではない(どちらもグレーということ)
ただし社会通念上、違法行為と解釈されるものが多数発生させている加害者を拘束しないことに警察機能の合理的論理存在の問題が起こるし、法の拘束力の視座からしても、逮捕するという主観的見地が民意にあること、慣例上は逮捕してきている、ということで逮捕が不当とは言い切れないだろう。
つまりは、条文解釈には判断できないにしても、政治的実態の追認があるので、違法と判断しない「慣習法」を視座にすることも可能だろう。
>「現に罪を行い終わった」現行犯人とは、特定の犯罪の実行行為を終了した直後の犯人であって、そのことが逮捕者に明白である場合を言います。
一ヶ月でも「直後ではない」、という判断も無理でしょう。実行からその効果が発動しないタイムラグの発生する犯罪ならば、違法行為の発生時間も変わるわけです。
そして、被害者が状況を追跡していないわけでもありませんから、「追呼」と規定できるでしょう。
>刑事訴訟法 第六十条 第八十七条について(令状逮捕の構成要件)
「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」と十分判断できる。
同時に、ここでいう「罪証」は押収品のことではなく、窃盗に使用したものであり、証拠隠滅の可能性が皆無とは到底言えない。
(横領の)押収品確保のために、犯した違法性事由は4件あり、これ以上の違法行為を防犯側面でも許せるはずもない。(仮に、違法行為が単独であればまだ罪証隠滅の可能性を棄却する合理的判断が可能だろうが)
メディア用語で頻繁に使われる逮捕しないままの処分(書類送検)の事例を考えると非常に曖昧という問題提起が行われますが、それを判断するのは、現場の警察官です。
個人ではありません。そして、逮捕が不当なら司法判断に委ねるだけでしょう。
>準現行犯人は現行犯逮捕と同じく、逮捕するのに令状はいりません。
なくてもできるわけであって、令状があると「現行犯」ではないとも規定してませんよね?
手続き的には、令状主義であることを考えれば令状ありきの純現行犯というのが妥当だと思われます。
補足的意見
まず、逮捕の構成要件については、日本の場合はフレキシブルに現場の裁量権に任されていますし、多くの諸外国でも国情含めて多種多様でしょう。
そして、一番の問題提起ですが、ここで「知ったか」で現場を見ていない我々よりも現場を検証できる人間の方が圧倒的に真実に近いという問題です。
烏合の衆の我々が「知る限界」も弁えず、「逃亡の可能性はない」「罪証の隠滅はない」ということに説得力を感じません。(それは私にも言えることでしょう)
そして、重要なことは、日本の法理では、違法性阻却事由としての限界点が存在していることを弁える言動が必要だと思う。
特に違法性阻却事由の判断として「被害者の同意(承認)」で成立するような法理も弁えない言動を行って法律を語る人間には憤りしか覚えないのだが・・・
ここのコメンターで、「どうして違法じゃないのか?」という説明さえしない人が圧倒的な中、まだ説明責任を負ってコメントできる人が居たことには、驚愕を隠せません。
と、同時に、「どうせ、無責任発言だけだろう」とも思っていたことには反省の余地はあるかもしれませんが・・・・・(反問するだけ)
ちなみに、私は「冥王星さん」とは少しだけ関係がありますが、アシSさんとはあんまり関係ないですが、無視するほどでもないので
URLに、GP擁護側は論じない今回の違法行為の数々を整理したものがありますので、参照を(アシSさんの記事ですがw)
美爾依さんのブログの内容とはずれているようで申し訳ないのですが、もう少しコメントさせてください。すみません。
アシSさんの代理のワレサさんへ
刑事訴訟法 第百九十九条
○2 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
これを受けて、刑事訴訟規則では
刑事訴訟規則143条の3(明らかに逮捕の必要がない場合)
逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らして、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない
と規定しています。
つまり、令状による逮捕の場合は被疑者が罪を犯したことが明らかである、ということだけでは逮捕できません。「逮捕の必要性」も要件となります。逮捕の必要がない場合の例として刑事訴訟規則の中で、逃亡のおそれがない場合と証拠隠滅のおそれがない場合等、と明示しているわけです。
ワレサさんも
>家宅捜索がセットになっているから令状は出ているだろう。
と書かれているので、グリーンピースの2名がが現行犯逮捕ではなく、令状による逮捕であるという点は同意ですよね。ですから本件の場合も「逮捕の必要性」が逮捕の要件となります。
あとはこまぎれになってしまいまいますが他に気になる点を書きます。
>「現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。」という規定は無視ですか?
現行犯というのは、リアルタイムで犯罪が起こっている前提で成立するものではありません。
と言う部分についてですが 、「現に罪を行い終わった」現行犯人とは、特定の犯罪の実行行為を終了した直後の犯人であって、そのことが逮捕者に明白である場合を言います。
グリーンピースの2人がダンボールを持ち出したのが4月16日、そのことを公表したのが5月15日、なので実行行為を終了した直後とは言い難いです。また「そのことが逮捕者に明白」というのは、犯行を目撃した場合や、ちょうど犯行を終えたところを目撃した場合のことですので本件にはあてはまりません。
「リアルタイムで犯罪が起こっている前提で成立するものではありません。」(ワレサさんの書き込み)ですが、準現行犯逮捕のことを言っているのだと思います。
確かに犯行後時間があいていても、犯行と逮捕行為との時間的・場所的接着性があれば令状なしでの逮捕は成立します。例えば、犯行を目撃してから追跡が継続していれば、数時間後でも逮捕できるとされています。それが「追呼」の状態にあたります。(刑事訴訟法212条の「2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。1.犯人として追呼されているとき。・・・」の部分)
以前のコメントでアシSさんが
>「追呼」については、本人が行為の告白があるので確定できるでしょう。
と書かれていましたが、本件は犯行と逮捕行為との事件的・場所的接着性はありませんので、それは全然違うんじゃないかと思います。そもそも犯行現場なり犯行直後なりを目撃した人が追跡した事実があったわけでもありません。
もっとも、犯行後どれくらいの時間まで現行犯逮捕が成立するのか、時間制限について明確な規定があるわけではありませんが、いくらなんでも限度というものがあるのではないでしょうか。私の知る限りだと現行犯逮捕に該当するかどうか、また準現行犯逮捕に該当するかどうか、が争点になっている場合でも間はせいぜい数時間程度です。
>>また、たとえ現行犯逮捕の場合であっても、被告人の住所が明らであり、逃亡のおそれも証拠隠滅のおそれもないのであれば勾留を取り消さなければなりません。
>そのような規定はありません。あるなら指摘してください。該当しません。
刑事訴訟法
第六十条
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
1.被告人が定まつた住居を有しないとき。
2.被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
3.被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
第八十七条 勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。
↑この二つが該当します。
現行犯逮捕の場合の規定がないという意味でおっしゃられているのでしたら、観点が逆です。どこかに”現行犯逮捕の場合は第六十条、第八十七条は適用しない”旨の記載がないかぎりは上記が適用されます。
>「拘留」、「逮捕」では論点が違うのは承知で言ってますか?(ここ重要!)
「拘留」の話は書いていません。「勾留」です。
>本件は、純粋が現行犯ではなく、「追呼」という準現行犯であり、令状があると考えるのが妥当だろう。
準現行犯人は現行犯逮捕と同じく、逮捕するのに令状はいりません。
…が、今回のGPの件については、どうしても賛同できません。
大きな犯罪を告発するためなら、小さな犯罪は許されるのでしょうか? もっと崇高な目的の為なのだから少しくらいの違法行為は認められるべきだというなら、警察が犯罪捜査におとり捜査を行ったり、取り調べで暴力による自白強要や自白剤使用なども「この凶悪犯罪を解決するにはほかに手段がなかったからその程度は許されるべきだ」と言うのと、理論的には同じではないでしょうか?
それに、いくらその物が「違法に所有しているのだ」とある人が判断したからといって、その人が勝手に持ち出してもいい、という理論は、どうしても理解できません。それじゃキャッツアイ3姉妹の行為は泥棒じゃなくなっちゃいますね(^_^;)。
それしか告発する方法がなかったから仕方ないじゃないか、という主張もあるようですが、本来であれば送り先まで解っていたんですから、その持ち主を説得して告発に協力して貰い、物品の提供を受ければよかったのではないかと思うのですが…。「そんなの応じるわけない」ってのはナシですよ。だってこれって、発端は内部告発でしょ?
もし、君が反国家権力闘争を望むなら余り国家権力をナメない方がよい。
国家は反逆者に対しては様々な手段を講じるからだ。
まあ、国家が汚い手段を使わないとは言わないがね。
逆に言えば反国家権力闘争をするものが大失態を演じたと判断される
場合民衆は国家側に味方するだろう。
私は少なくとも今回、GPは民衆に対し大失態を演じたと判断する。
只、反捕鯨を主張するだけでは世論の共感を得ることは出来ぬ。
せめて、鯨肉を盗んだ罪は潔く認めて反捕鯨主張をすれば
GPの面目は保てたものを、その盗み自体をも正当化してしまった為に
GPの存在価値すら否定される羽目になり国際世論をも敵に回して
するといった大失態を演じたって事だ。
他の動物保護団体的には「GPは余計なことをして我々の足を引っ張った」
とさぞかしお怒りの事だろう┐(´ー`)┌
ま、日本語がロクに判らぬ君には理解できないだろうがね
アヒャヒャヒャヒャ ヘ(゚∀゚ヘ)(ノ゚∀゚)ノ ヒャヒャヒャヒャ
ま、一言でいえば君の主張はテロリストの論理って事だよ┐(´ー`)┌
テロリストの味方は滅多に居ない。
テロリストは国家権力に捻り潰されるのがオチなのさ
<*`∀´>ウェーッ!!ハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \
僭越ながら、代理回答
>”この本件のケースは、「追呼」と規定することで逮捕になります。”
という部分についてですが、2人は現行犯逮捕されたわけではないので、「追呼」状態にあたるかどうかは全く関係ないと思います。
第212条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
1.犯人として追呼されているとき。
「現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。」という規定は無視ですか?
現行犯というのは、リアルタイムで犯罪が起こっている前提で成立するものではありません。条文をよ~~~く読んでから反論しましょう。
>また、たとえ現行犯逮捕の場合であっても、被告人の住所が明らであり、逃亡のおそれも証拠隠滅のおそれもないのであれば勾留を取り消さなければなりません。
そのような規定はありません。あるなら指摘してください。該当しません。
「拘留」、「逮捕」では論点が違うのは承知で言ってますか?(ここ重要!)
刑事訴訟法217条では
「犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する。」(213条は現行犯)
とあり、令状があれば、217条は抵触しない。(217条は現行犯で令状のないケースにおける拘束である。)
家宅捜索がセットになっているから令状は出ているだろう。
>いまさら逃亡のおそれも証拠隠滅のおそれもないと考えて良いと思います。
逮捕の条件において、指摘されるものは論点にはない。
ちょっと考えれば分かる話で、「別件逮捕」「再逮捕」などもある。
この二つは法律用語ではないが、逮捕の手法として一般化しているものであり、不当とはされていないし、司法でも違法判断されたことはない。
方法論としては、逮捕状だけで十分成立してしまう。逮捕は正当化できるから恐ろしい。
もし、司法試験の受験生、法曹界の人間なら、勉強し直して来たほうがいいと私も思う。
条文を普通に読む能力があれば、指摘の話は「現行犯」(令状なし)のケースであり、本件は、純粋が現行犯ではなく、「追呼」という準現行犯であり、令状があると考えるのが妥当だろう。
メディアも令状の有無を報道してほしい。
一般人向きに逮捕として合理的な説明をすれば、
「罪証隠滅防止」の目的が逮捕にある。
私物を盗難した時点で証拠に対する法的な問題と物証保護の観点では、彼らに任せるほうが危険という判断もできる。
一方的な論理という批判もあるが、アシSさんの言う「思い込み」があなたにあると思う。
重要な「追呼」と規定できるのは以下の理由である。
「現に罪を行い終つた者」として、違法行為(違法の自覚の有無は論外)の告白があるから。
現行犯でも令状ない逮捕は存在しえる。これが、212条でも指摘している「現に罪を行い終つた者」という可能性という類推解釈でも逮捕が可能であるという問題提起なのである。
アシSさんの代理でしたが、僭越ながら回答させていただく。
「冥王星は小惑星なり」に苛烈な批判があるが、どうもこちらのブログは回答逃避しているように思えてならない。
アシSさんが指摘していた批判をどう反論するのか、楽しみである。
別に我々アンチもグリーンピースの主張まで全否定している訳では
ありません、只、その手段を選ばない行為を否定しているのですよ。
窃盗は窃盗と認めて反捕鯨を主張すべきなのに窃盗の事まで
無罪主張とはチャンチャラおかしいです。志(こころざし)の程度
が知れるってもんです。
百歩譲ってグリーンピースの反捕鯨主張が正しいとしても
国家としては何処の国でも窃盗罪を適用せざるを得ない。
例えば抗争相手のヤクザ殺しをしたヤクザは無罪ですか??
(但し、ヤクザは殺人罪を認めて正々堂々と刑務所入りしますがね。)
中国やロシアでは間違いなく監獄行きですぜ姐さん。
勿論、米国でもね。
貴方の言い分だとアル・カーイダの9.11テロも正当化する事に
なりますよ┐(´ー`)┌
従って、貴方は味方のリベラリストをも敵に回す事になります。
我々アンチ以外にも。
世間を余りナメてはいけませんぜ姐さん( ̄ー ̄)ニヤリッ
”この本件のケースは、「追呼」と規定することで逮捕になります。”
という部分についてですが、2人は現行犯逮捕されたわけではないので、「追呼」状態にあたるかどうかは全く関係ないと思います。
そもそも2人は現に罪を行なっているところを発見されたわけでも、ちょうど罪を行ない終わったところを発見されたわけでもないので現行犯逮捕はありえません。
また、たとえ現行犯逮捕の場合であっても、被告人の住所が明らであり、逃亡のおそれも証拠隠滅のおそれもないのであれば勾留を取り消さなければなりません。
本件の場合、問題は証拠隠滅や逃亡のおそれがあるかどうか、なのだと思いますが、
”すでに詳細な事実関係を記した上申書を作成して東京地検に提出し、青森県警にも写しを送付しており、さらに関係者はいつでも出頭に応じると伝えてありました。グリーンピース・ジャパン職員が盗んだとされる鯨肉は、業務上横領の証拠として東京地検に提出し、現在も同地検に保管されています。”
ということなので、私は、いまさら逃亡のおそれも証拠隠滅のおそれもないと考えて良いと思います。
鯨を食べる習慣は日本古来の食文化のひとつです。一方的な価値観を押し付けられるのは納得いきませんね。
戦後の日本では食料不足の中で貴重なタンパク源になりました。
資源保護の為の制限ならわかりますが、(同じ哺乳類を食べるのが野蛮とする価値観を背景の)全面禁漁は筋違いだと感じます。
イスラム圏の人々が肉食をしている欧米文化を非難している様なものです。
GPバッシングが 市民団体への弾圧につながっているということもわからず
浅い考えでGPを非難する江川さんにブログには賛同できません。
権力化したテレビに出ていると ああなってしまうのでしょうか。がっかりです。
江川さん どうしてGPが告発した内容に踏み込まないのでしょう。
だからこそ、国に対していやみったらしく法律に準拠した形で暴露しないと説得力が得られない気がします。あくまでも私一個人としてはそう思います。
本来この場合どうする事が一番最適だったかをGPとともに話し合う事が大切なような気がします。
いつも苦しめられてて憎くて嫌いで殺したい人がいる。
だけど殺したら自分が犯罪者になってしまう。
いくら自分が被害を受けていたとしても、相手に手を出してしまっては法を犯してしまうことになるし、自分も犯罪者になってしまいます。
ただ、漠然とそのような事を感じたまでです。
警察の例えでなくても、たとえばスーパーでおつりを30円多く貰った。自分はその事に気付かなかった。しかしレジの人に気付かれて後を付けられ、勝手に家に上がられて財布の中身から30円抜かれて持って帰られた。そしてスーパーの人には「30円多く渡したのでそれを取りに来ただけ。やむを得ない」と言われる。たとえこちらが怖い思いをしたとしても、先方にそれなりの理由があれば罪を免れる事が出来る。そういった論理。
「生活が苦しくてむしゃくしゃして人を殺しただけです。悪いけど仕方がなかった。逮捕は免除して欲しい。」そういった論理。
事の大小はどうあれ、ものの例えを示して、
自らの疑問点をお話しさせていただいているだけです。
ご自身の論旨にあわないからといって攻撃的な意見をされるのもどうかと思います。もしくは私が疑問を持ったり、自分の意見を言うのが間違っていたのかもしれません。
論客として来た訳でもありません。意見を否定しに来た訳でもありません。
自分はこう解釈するという例えのつもりです。
言葉が足らず申し訳ございません。
至らない行いでコメント欄を汚してしまいご迷惑をおかけしました。
いつも「変わった考え方のひともいるなあ」と楽しく読ませていただいています。
> 真実を暴露しただけで逮捕されちゃうんだから、横暴だよね。
はあ。ここまで現実の認識が違っているのですね。
「バカの壁」というのはこういうことなのだと実に興味深いです。
今回の件(グリンピースが泥棒したという事件)で、唯一確かなことは「グリンピースが犯罪を犯した」ということだけです。
横領だのなんだのはグリンピース及びこちらの管理人さんを含むひとたちが勝手に言い立てることで。
要は「窃盗犯を警察が捕まえた」ということが全てでしょう。
その他に今回の事件の解釈があるのでしょうか?
それでは、ワタクシには想像もつかない斜め上のブログ、これからも楽しみにしています。
刑事訴訟法212条2項
2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
1.犯人として追呼されているとき。
という現行犯規定があります。
この本件のケースは、「追呼」と規定することで逮捕になります。
「追呼」については、本人が行為の告白があるので確定できるでしょう。
刑事訴訟法における現行犯逮捕の事例の1項です。抑えておいてください。
>まぁ企業の不正を内部告発した人が機密漏洩で罰せられるような国ですから、そういう風潮からすればこれもアリなんでしょうか。なんでも公益通報者保護法という法律がありまして、これが「公益のために通報した労働者を保護」するためのものだと言うことですが、これには該当しないという扱いみたいですね。
お間違いなく
日本は公益通報によって違法性を阻却する法律はありません。
現実的にいえば、世界でも指摘のケースでは「司法取引」でしか違法性を阻却できる国はありません。多くの国で、「企業の不正を内部告発した人が機密漏洩で罰せられる」のです。
ちなみに、英米法の国家と一部の司法取引を採用している国しかOKな事例を私は知りませんが、そんなに多いのですか?
公益通報者保護法は、労働者による公益通報であり、本件が合致することはありません。
上記の二点に関して
もう少し法律を調べてから意見された方がよろしいです。
特に、「追呼」は、逮捕条件に関しては、私人の現行犯逮捕の事例で頻繁に採用されるものです。
そして、重要なことですが、
公益通報者保護法は、内部告発者の保護を目的とした法律ですが、内部告発者の違法行為を救済するものではありません。
本件は、そもそも内部告発でもありませんし、違法性を阻却するための民法720条の判断は不可能です。
繰り返しますが、もう少し法律を読んでからコメントされることを期待します。個人の主張で言う分には問題ありませんが、間違った法律認識は公益性を損じますので・・・・・・間違ったというか、重要な部分の不足があるというべきでしょうか?
江川氏のどのような記述が論理的におかしいとか,間違っているって書かないと,反対に感情論でやられちゃいますよ.
# 個人的にはGPのしたことは違法だが,鯨肉を宅急便すること自体も違法.そもそも,あんなダイオキシンの塊なんか食ったら,火葬場の人に迷惑です.(^^;)
GPの件、私も江川紹子氏の記事を読みました。
非道な教団と闘った彼女が、政府側の非道を明るみに出してくれたGPをたたくとは意外でした。
「あまり感心しませんねえ」くらいならまだしも「これじゃぁ、目的のためには手段を選ばないオウムと一緒!」とは...そこまで言わなくても...
「こういう悪い前例はしっかり芽を摘んでおかないと大変なのよ」ということですか。
その昔、海洋冒険家・堀江謙一氏が、ヨットで太平洋横断したいがために法律を破って出国したのと同じ程度の「悪いこと」くらいに思ってはダメですかね(笑
GP-星川事務局長についても「バカ丸出し」扱い。以前、星川淳氏の話を聴く機会があり、次のような言葉を覚えています。
・かつて北米インディアンの社会では一人々々が本当に平等で、階層というものが全くなかった。これが大事。
・ 自然を壊そうとする力に対しては勇気をもって闘うことが必要。
・(戦争に向かった過去を見て)国家に絡め取られるような形での精神性は追求してはならない。
江川氏は先日TBSサンデーモーニングで、国会審議拒否に出た民主党を「無責任極まりない」と切り捨てました。そうかもしれませんが、それ以上に強烈な減点主義を彼女の話しぶりに感じました。これは日本人には大変馴染み易く、共感を覚える人は案外多いと思います。またこの番組は毎日新聞社・岸井成格氏が何かにつけ自公をヨイショするのが定番ですが、美爾依さんご指摘のとおり江川氏もそちら側に「絡め取られた」ということでしょう。今や失うものが大きくなってしまったのだと想像致します。
確かにおっしゃられるとおりです。逮捕する条件がそろっていないのに逮捕されてしまったという矛盾が問題ですね。
Mineさま、
相当の根拠を示した上で、自分たち以外の公的機関によって、
届いた先の持ち主から、任意提出、任意開封などの手順を踏まない事には正当な手段として認めては貰えないような気がします。
正当な手段を使って今回のような摘発ができたとでもお思いですか?相手は警察と癒着している政府・天下り団体ですよ。警察にこういった疑いがあると言ったところで何の手助けもしてもらえなかったでしょう。だからこそ、自分たちで行動したのです。
今回のGPの行いを許すと警察や公安が国民全ての家に勝手に上がり込んで勝手に部屋を荒して帰っても、我々は何も文句がいえなくなるのです。
どうして、GPの行いを許すことと警察や公安が家に上がりこむことが関係してくるのかよくわかりません。わかりやすく説明していただけませんか。
今回GPが突き止めてくれた事は税金を使った不正には違いありませんが、国民に納得を得られる提出方法という手段もあったと思います。
国民に納得を得られる提出方法というのは、たとえば、どんな提出方法ですか?きれいごとを言うのは簡単ですが、実行不可能なことを言っていてはなんの説得力も持ちませんよ。
例えば世の中の道理に例えれば
万引き犯を発見しても、任意同行だったり、
家宅捜索をしたくても、捜査令状が必要だったり、
ものには道理がある訳で、その辺の事を踏まえてうまく段取りをすれば
このような事態にはならなかったと思います。
相当の根拠を示した上で、自分たち以外の公的機関によって、
届いた先の持ち主から、任意提出、任意開封などの手順を踏まない事には
正当な手段として認めては貰えないような気がします。
今回のGPの行いを許すと
警察や公安が国民全ての家に勝手に上がり込んで勝手に部屋を荒して帰っても、我々は何も文句がいえなくなるのです。
そういう土壌を作らない為にもやむをない逮捕ではないでしょうか。
今回GPが突き止めてくれた事は税金を使った不正には違いありませんが、
国民に納得を得られる提出方法という手段もあったと思います。
グリンピースは自分たちのやったことは正義に基づく正当な行為だから無罪だ、逮捕は不当だ、と主張しているわけではありません。
刑事訴訟法でいうところの逮捕の条件は
住所不定であること
罪障隠滅(犯罪の証拠を隠すこと)のおそれがあること
逃亡のおそれがあること
グリーンピース側は
” この件に関しては、佐藤、鈴木両名とも、すでに詳細な事実関係を記した上申書を作成して東京地検に提出し、青森県警にも写しを送付しており、さらに関係者はいつでも出頭に応じると伝えてありました。グリーンピース・ジャパン職員が盗んだとされる鯨肉は、業務上横領の証拠として東京地検に提出し、現在も同地検に保管されています。したがって逮捕された2名については、逃亡の恐れも証拠隠滅の恐れもありません。また、グリーンピース・ジャパンも組織として、捜査には全面的に協力する旨を表明してきました。 ”
と表明していますので
逮捕の条件に当てはまらないように思えます。
政府寄りのメディアに乗せられて、世論はグリーンピース(GP)を責める傾向にあることは知っています。GPでは、国民の税金を使って行った調査捕鯨の下で獲得した鯨肉を横領しようとした船員の荷物なのだから、窃盗どころか、税金を払った国民に戻すのは当然じゃないかと言っています。自分たちの税金が不当に使われている事実よりも、それを国民に教えようとしたGPを責める日本人ってよほど能天気なのでしょうか。
この記事にTBして下さった非国民通信さんが興味深い事実を知らせて下さっています。
まぁ企業の不正を内部告発した人が機密漏洩で罰せられるような国ですから、そういう風潮からすればこれもアリなんでしょうか。なんでも公益通報者保護法という法律がありまして、これが「公益のために通報した労働者を保護」するためのものだと言うことですが、これには該当しないという扱いみたいですね。
1,今回通報した団体職員は労働者ではない
2,誰もが知っている不正は通報してもいいが、
隠されている不正を暴いてはいけない
3,「御上」に不都合な告発は公益ではない
江川紹子さんの記事を教えて下さってありがとうございました。私はこれまで彼女のファンだったのですが、この文章を読んで一挙に嫌いになりました(笑)。彼女はオウム問題に関してはジャーナリストとして評価できましたが、最近はTBSのサンデ-モーニングなどにレギュラー出演しており、ジャーナリストというよりも政府のノン・ヴィジュアル系タレント応援団と呼んだ方がしっくりくるのではと思います。
http://www.egawashoko.com/c006/000264.html
彼らの「行動力」を誇示するパフォーマンスは、環境保護運動には「目的のためには手段を選ばず」という過激な側面がある、という印象を多くの人々に与え、こうした分野へ捜査機関が介入するハードルを引き下げたのではないか。
グリーンピースの活動が、外形的に違法行為ではあるが、正義に基づく正当な行為だとして逮捕を免れたケースがありましたか?
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天下の経済学者なのだから、TBくらいしてきてほしいものだが...
②通常逮捕は逮捕の必要が無ければできない。ただし、現実には、必要がないとされる場合は非常に限られていると思う
③グリーンピース側が職員の窃盗罪での有罪を認めた上で逮捕を不当だと主張するのであれば、それはあり得る主張だと思う。ただ、現行法の運用実態からは通らない話だと思う。