2007.07.13 (Fri)
選挙期間中のブログ・ウェブページでの政治的言論表明は公職選挙法には違反しない
尚、『Matimulog』の管理人、町村氏は、H大学法学部・法学研究科で民事訴訟と倒産法・執行法を教えていらっしゃる。『Matimulog』の名前の由来はきっと「町村」と「ブログ」を合わせて一つにしたものでないかと思われる。
no_action_letter総務省の迅速な対応 (2005/08/29)より抜粋。
総務省法令適用事前確認手続規則(平成13年8月29日総務省訓令第197号) 第3条第2項の規定に基づき、下記のとおり照会します。
なお、照会者名並びに照会及び回答内容が公表されることに同意します。
記
1 法令の名称及び条項
公職選挙法、特に146条、148条
憲法21条
2 将来自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事実
(1) インターネットのウェブページ(特にいわゆるブログ)を用いて、一般に公表して、衆議院議員選挙の立候補予定者および立候補者、政党などを、その特定の氏名・名称を挙げて、政治姿勢や選挙運動など一切の行為を指摘し、批判または積極的評価を下す行為
(2) 前項の行為を、対象となる候補者および政党の特定の氏名・名称を挙げないでする行為
(3) 特定の選挙区内または選挙区をまたいで、複数の候補者に関する政治姿勢や政見、選挙運動など一切の行為を指摘して比較する一覧表を、インターネットのウェブページ(特にいわゆるブログ)を用いて一般に公表する行為
3 当該事実が照会法令の適用対象となる(ならない)ことに関する照会者の見解及び根拠
公職選挙法第146条は以下のように定めている。
「何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。」
これによれば、上記2記載の行為は禁止されているようにも思われる。
しかしながら、憲法21条は表現の自由を保障しており、しかもこれは国民主権主義を具体化するのに必要なツールとして、特に政治的言論に関しては手厚く保障されるべきものである。このことは裁判の公開制限(憲法82条)の例外や名誉毀損の免責事由などにも現れている。
加えて公職選挙法は平等公平な選挙を実現することを目的としており、その限りで憲法の定める自由を制約することとなってもやむを得ないが、その制限は可能な限り少なく、かつ明白かつ現在の危険を避けるために必要な限度にとどめられることが、憲法の許す範囲の制限である。
従って、一般市民が、衆議院議員選挙の公示前後を問わず、政治的意見の表明をすることは推奨されこそすれ、法的制限にかかるものではなく、公職選挙法の上記条文もまたその趣旨に従って解釈すべきである。
なお、146条は「何人も」とあるが、その行為は142条または143条の禁止を免れる行為としてであるため、選挙運動のためにすることが要件となっている。上記2記載の各行為は選挙運動のために行うものではないが、禁止をされるには選挙運動のためにされていることが立証されなければならない。従って、公職選挙立候補者との委託関係が立証されない限り、一般市民がその政治的見解を特定の候補者名・政党と結びつけて表明することは、当然許され、またそれがインターネットのウェブページやブログを通じて公開されることも禁止されるべきでない。
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なお、この選挙の話とは別に、ノーアクションレターはもっともっと活用されて良い。国会議員の質問主意書と同様に、行政庁の見解を正式に問う正式の制度であり、回答義務が原則としてあるからだ。
ブログでルポルタージュを行う方々なども、活用してみてはどうだろうか?
『Matimulog』election:総務省の回答で紹介されていた「総務省によるIT時代の選挙運動に関する研究会」のPDFファイルの中に「第三者の選挙運動について」という項目があるのだが、その最後には、下記の結論が記されていた。
現行の公職選挙法においても、電話による選挙運動は第三者が自由に行うことができるのであるから、研究会としては、ホームページによる選挙運動は第三者が自由に行うことができるよう、主体制限をかけないことが適当であると考えられる。
なんか、これでとてもすっきりした。やはり、私が思っていたとおりでよかったことが証明された形になった。「公職選挙立候補者との委託関係が立証されない限り、一般市民がその政治的見解を特定の候補者名・政党と結びつけて表明することは、当然許され、またそれがインターネットのウェブページやブログを通じて公開されることも禁止されるべきでない。」というのは、町村教授の意見だが、全くその通りだと思う。
私の場合、公職選挙立候補者との委託関係は全くないので、これからも堂々と意見を書いていこうと思う。
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私もそうです。まして私やミニーさんは海外に住んでいるので日本の法律の適用外。 日本の公職選挙法は海外からの政治関係の投稿など、想定外なのですから。w Ψ(`∀´)Ψヶヶヶ
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地方の選管が出しているあいまいな規制に対して、明確な回答です。
まぁ、私はもともと、候補者や政党の名を挙げての投票呼びかけはしてい無いので、問題は無いのですが、他の方にはだいぶすっきりしたでしょう。
さすが、法律のプロですね。
なんだかんだ言って、あと2週間。私は投票率アップを目標に記事を書いていきます。