2010.11.13 (Sat)
尖閣(釣魚)諸島の領有権は日本と中国のどちらにあるのか

尖閣諸島沖の衝突事件の映像が流出した問題をめぐり、自民党が、映像を公開しないという判断を下した政府の責任を徹底的に追及するために週明けにも仙谷官房長官や馬淵国土交通大臣に対する不信任決議案が野党から提出されるとか。やりたい放題の個人プレーもいいとこで、民主党を分断させている仙谷は早く更迭して欲しい。
市民社会フォーラムのMLに半月城氏の尖閣諸島の国際法から見た領有権についての投稿があったので紹介させていただきたい。
[CML 006441] 尖閣(釣魚)諸島の領有権と国際法
半月城です。
尖閣(釣魚)諸島沖の巡視船衝突事件は落ち着くどころか、新たに衝突映像の流出事件をめぐって連日マスコミをにぎわしているようです。こういう時こそ、問題の根本的な理解が必要ではないかと思います。
そこで今回は、尖閣(釣魚)諸島の領有権を国際法から考えることにします。また、最近になってロシア大統領のクナシリ訪問を機に北方領土問題も騒がしくなってきたので、それもからめて「都合の悪い話」なども織りまぜて書きたいと思います。
領土問題は、世界中で多くの国によって争われており、歴史を背景とした、とても複雑な問題なので、これといった解決策がなかなか見つからないのが一般的となっている。実はあまり知られていないけど、カナダでもエルズミア島とグリーンランドの間にあるハンス島の領有権をめぐって、デンマークと係争中だ。
これまではこの島やその周辺海域を領有したところで大した利益が見込めるわけではなかったが、地球温暖化により、この海峡の氷が溶けて北米とアジア、ヨーロッパなどを結ぶ「北西航路」の要衝に一変する可能性が発生し、この小さな島を領有する事によって資源探査や漁業権といった国益が生じる可能性が出てきたため、領有権問題がにわかに熱を帯びてきている。(ウィキペディア 『ハンス島』より)
カナダとデンマークも、尖閣諸島の領有権をめぐる日本と中国の関係にとても似通っているようだ。
【More・・・】
半月城氏の『尖閣(釣魚)諸島の領有権と国際法』より1.領土取得の経緯
前回書いた日本による領土取得の経緯を要約すると、下記のとおりです。
1)1885年、日本が尖閣(釣魚)諸島に国標を建てると清国からクレームがくる可能性が強く、清国との協議が必要である、すなわち無主地でないかも知れない、こうした判断から日本政府は国標建設を見送った。
2)その十年後、日清戦争で清国の降伏が確実になるや「当時と今日とは事情も相異」したので、日本は同島を沖縄に組み込んで標杭を建てることを閣議決定し、沖縄県へ伝えた。その際、清国との協議は眼中になかった。その間、同島が日本領であることの証拠を探したが見つからなかった。またそれらしき伝説も見つからなかった。
3)閣議決定は何も実行されない(行政措置がとられない)うちに日清戦争の講和が結ばれ、台湾は日本の植民地になった。そのため、尖閣(釣魚)諸島は日本の先占いかんにかかわらず、明確に日本領になった。同島が国内法で沖縄県に組み込まれたのは、それ以後である。
2.国際法上の無主地先占
尖閣(釣魚)諸島は、無主地先占による領土取得といえるのかどうか見ることにします。無主地先占が国際法で認められるのは次の三条件です。
(1)対象地が無主地
(2)国家が領有の意思を示す
(3)継続的かつ平和的な主権の発現
この中で、(1)尖閣(釣魚)が無主地であったかどうか、これは非常な難問です。同島は日本領の認識がなかったことだけは確かですが、さりとて中国領とするに足る国際法上の充分な証拠はないようです。それゆえに日中間で領土論争が継続しているわけですが、今後、研究次第ではその認識が大きく変わる可能性があります。
余談ですが、北方領土問題の場合、かつての北方領土担当であった佐藤優によれば、日ソ両国の外務省は歴史的、国際法的議論を徹底的に行った結果、皮肉なことに日露両国の外交官は「自国の立場が正しい」という確信を一層深めることになったのでした(注1)。
特にエトロフに関していえば、同島は18世紀までは日本よりもロシアの影響力が強かったとのことでした。アイヌモシリの問題を別にしても「固有領土」の根拠はあやしいもんです。
また、日本はクナシリ・エトロフをサンフランシスコ平和条約で放棄したことなど、都合の悪い話は「見て見ぬふり」をしているとのことでした。しかし、これはうわべだけではないでしょうか。外務省は平和条約を充分検討したからこそ、この問題
では国際司法裁判所への提訴をおくびにも出さないものと思われます。ただ、それを国民に説明しないだけではないでしょうか。
そうした外務省の情報操作を知ってか知らずか、多くの日本国民は国際法には無頓着に、ロシアがクナシリ・エトロフを不法占拠していると信じているようです。しかし、戦時中の武力占拠は万国公法で合法とされることはいうまでもありません。蛇足ですが、国際法上の終戦は日本の降伏調印日(9月2日)か、学者によっては講和条約の調印日とされます。
一方、竹島=独島論争では1950年代に日本政府は圧倒的に有利でしたが、これは日韓の情報格差および外務省による情報操作のためでした。ところが、1980年代から明治政府の竹島=独島放棄が論証されたり、松島(竹島=独島)渡海免許が存在しなかった資料などが次々に明らかになり、日本政府は不利になるばかりでした。
市民団体「日韓会談文書・全面公開を求める会」によると、「竹島問題に関する文献資料」は交渉上不利になるとして、一切不開示にされた」ままですが、今後も資料の発掘が進めば進むほど日本政府はさらに不利になるかも知れません。
このように領土問題に関するかぎり、外務省は不利な情報を伏せているので、研究次第では尖閣(釣魚)諸島問題でも竹島=独島と同じような事態が起きかねません。
さて(2)に戻りますが、国家が無主地領有の意思を示す方法には、関係国への通告、官報などによる告示、法令の公布、行政措置や宣言などがあります。なお、公表されない閣議決定を単に沖縄県へ伝えただけでは国際法にいう領有意思の表明と見るのは困難です。一般に閣議決定の内容は後日になって変更されたり、まったく実行されなかったり、とかく流動的なので、確実な行政措置がともなわなければ明確な領有の意思表示とはいえません。
尖閣(釣魚)諸島の場合、特異なことに上記のいずれの領有表明措置も取られないうちに日清講和条約が成立して台湾が日本領になり、尖閣(釣魚)諸島は先占いかんにかかわらず確実に日本領となりました。したがって、尖閣(釣魚)諸島については領有意思の表明はなかったといえます。
最後の(3)平和的な主権の発現ですが、日本政府が民間人である古賀に対して「官有地拝借御願」を許可したことなどがこれに相当します。しかし、この許可などの行政措置はすべて台湾割譲後のことでした。また、閣議決定された標杭の建設は、なんと1969年、すなわち国連が石油資源の埋蔵可能性を指摘し(1968)、尖閣(釣魚)諸島が国際的に注目を浴びた後になされました。結局、台湾割譲以前に日本政府による主権の発現はありませんでした。
このように、日本による無主地先占は必須要件の三項目すべてに問題があります。そのためか、前回紹介したように芹田健太郎は、日本の実効支配は無主地先占をした島嶼に対するものなのか、割譲された地域に含まれる島嶼に対するものなのか明確でないので、日本の実効的占有は敗戦時まで凍結されるかも知れないと主張しました。無主地先占による戦前の実効的占有が凍結される場合、日本の実効的占有は沖縄返還時(1972)から始まることになりますが、これも後述のように問題があります。
3.尖閣(釣魚)諸島は台湾付属か
以上の論考からすれば、日本の尖閣(釣魚)諸島占有は無主地先占ではなく、台湾割譲にともなうものであるという中国や台湾の主張は説得力を増します。ただし、尖閣(釣魚)諸島が台湾に付属するのかどうかについては検討が必要です。それを簡単に見ることにします。
当時、尖閣(釣魚)諸島が台湾に属するとした明確な文献資料はないようです。一方、台湾の範囲に関する交渉が日清講和条約の批准直後にありました。両国は条約にしたがって「台湾受渡に関する公文」を取り交わしましたが、その時に日清の担当者間で台湾の範囲が話題になりました。
清国は、あるいは日本が台湾の範囲を拡大解釈して「福建省付近に散在する所の島嶼を指して、台湾付属島嶼なりというが如き紛議の生ぜんことを懸念」したのですが、これに対して日本は当時の地図や海図にて台湾付属の島嶼は明らかであると回答しました。
芹田はこれを取りあげて、「海図及び地図等で公認しある台湾所属島嶼」に尖閣(釣魚)諸島が含まれないことは、日清双方の一致して認めるところであったと記すのでした(注2)。
しかし、清国が問題にしているのは福建省付近の島嶼であり、日本付近の島嶼は眼中になかったので、地図に尖閣(釣魚)諸島が台湾に含まれるかどうかは検討対象外でした。したがって、含まれないということを清国も認めたという芹田の主張は我田引水の感があります。当然、台湾が日本領になったのなら、それより日本に近い尖閣(釣魚)諸島も日本領になったと考えられます。
また、芹田は言及しないものの、地図は誤りや不明瞭な点が多いために国際法上の価値は低く、地図が条約と一体あるいは付属するか、条約に引用された地図以外はほとんど見向きもされません(注3)。ましてや会話に登場した程度の不特定の地図などは国際法上の議論においてほとんど価値がありません。
ついでに地図に関していえば、中国や井上清らは江戸時代に林子平が作成した「三国通覧図説」を根拠の一つとして自国の領有権を主張しています。たしかに、この地図は色刷りであり、尖閣諸島は中国本土と同色で刷られています。
しかし、この地図は私人の立場で作成されたものであり、日本の国家意思を表明するものではないし、公的に認定されたものでもありません。したがって、この地図が日本を拘束することはないし、国際法上はほとんど無意味です。
ただし、国際法が適用される以前の前近代において地図や絵図がまったく無意味かというとそうでもありません。江戸時代のころは、ある国が公的な絵図や地誌、その他の方法で島嶼などを自国領と認め、他国がそれを争わなければ領土として確立するとされます。そのため、尖閣(釣魚)の場合は明や清が同島を自国領とする認識があったかどうかがカギになります。
4.戦後の尖閣(釣魚)諸島
尖閣(釣魚)諸島は日本が無主地先占によって獲得した領土であるという主張には無理が多く、同島は台湾割譲にともなって獲得された領土とみるのが妥当なように思えます。
そうなると、日本の敗戦にともなって尖閣(釣魚)諸島は台湾と共に中国領になるべきでしたが、戦後沖縄を統治した米国民政府は尖閣(釣魚)諸島が沖縄県に所属した実状をそのまま引継いで自己の統治下におきました。
これに対して中国や台湾は、戦後の国共内戦や、建国時の混乱などでとても尖閣(釣魚)諸島を気遣う余裕がなかったのですが、その後も沖縄の返還が決まるまで同島が自国領であるとの主張をしなかったようです。ここに中国や台湾の弱点があるようです。
ただ、琉球列島の戦後処理には異論を唱えていましたが、その中で尖閣(釣魚)諸島を考慮した形跡はないようです。はたして、中国や台湾はアメリカの軍政府や琉球列島米国民政府(USCAR)統治時代に尖閣(釣魚)諸島に明確な領有意識を持っていたのかどうか疑問です。
その疑問の一例として、台湾省で編修された文献をあげることができます。それらによると、台湾の範囲を台湾本島からやや北の彭佳嶼をもって台湾省最北端として尖閣(釣魚)諸島をはずしているようです。
しかし、より重要なのは同島が資料上で台湾に含まれないということよりも、同島を日本領と認めた公的な資料があるかどうかです。その一例として、1970年の台湾の中学地理教科書『國民中學地理』をあげることができます。そこでは釣魚台列嶼が日本領とされたようですが、翌年それは改定されて台湾領とされました。
このように地図は誤りが多く、国際法上はほとんど考慮されないので、こうした一時的な地図の誤りは週刊誌のネタにはなっても、国際法上はさして問題にならないようです。
なお、地図の誤りについては日本もひけをとりません。1952年10月、すなわち平和条約発効後、国土地理院の前身である地理調査所から出版された「日本全図 二百万分一」には尖閣(釣魚)諸島はおろか、沖縄やエトロフ島さえ記述されず、クナシリ島は描かれても外国同様に着色されました。
クナシリ・エトロフは佐藤優がいうように日本も当時は日本領外と認めたので当然かも知れませんが(注4)、沖縄は単に施政権をアメリカに与えたことをもって、国土管轄当局が日本の領土からはずしたのは領土放棄と受け取られかねません。しかし、この地図も国際法上はほとんど問題にならないようです。
なお、その地図で竹島=独島はどうかというと、島が小さいのでやや不明ですが、やはり日本領とはされなかったようです。それら問題の島々は、李承晩ラインと竹島=独島が問題化した後の1955年発行の地図にすべて日本領として明確に描かれました。
領土が問題化してから公的資料中の自国領を見直すのは中国、台湾のみならず日本も似たりよったりです。
尖閣(釣魚)諸島が国際的に注目を浴びたのは1960年代末でした。1968年に日・韓・台の科学者を中心に東シナ海一帯にわたって行われた地球物理学的調査によって、台湾のほぼ北東の海底区域に石油資源か豊富に埋蔵されている可能性が指摘されたのでした。
翌1969年、日本が尖閣(釣魚)諸島に標杭を建てた年に沖縄返還が決まり、「核抜き、本土なみ、72年返還」をうたった日米共同宣言が発表され、世界中から注目の的になりました。やがて、その返還区域に尖閣(釣魚)諸島が含まれることが判明し、中国や台湾がクレームをつけました。
1971年2月、台湾は「釣魚台に対する台湾の領土主権は、歴史、地理、使用、および法理からみて明白である」との声明を発表しました。同じく12月、中国も「釣魚島などの島嶼は昔から中国の領土である」との声明を出しました。
こうした領土論争にアメリカは「板ばさみにならないように」賢くふるまいました。ニクソン政権は、沖縄と一緒に尖閣列島の施政権は日本に返還するが、主権問題に関しては立場を表明しない方針をとりました。領土争いに巻き込まれるのを避けたのでした。
1972年、尖閣(釣魚)諸島を含んだ沖縄は予定どおり日本へ返還され、芹田のいう凍結されたと思われる日本の尖閣(釣魚)諸島に対する実効的占有が始まりました。しかし、これは国際法上で有効とは認められないようです。すでに中国や台湾が領有権を主張しており、その時が国際法上の決定的期日とされる可能性が強く、その日以後の行為は証拠として採用されないからです。
結局、日本の実効的占有は凍結される可能性があったり、決定的期日以後であったりするので、かならずしも有効ではないようです。
かつて日本は竹島=独島の領有権に関しては韓国政府と論争をおこない、北方領土に関してはロシア政府と論争をおこないましたが、尖閣(釣魚)諸島問題では中国・台湾政府と本格的な歴史的・国際法的論争は望むべくもありません。日本が尖閣(釣魚)諸島問題は存在しないとしているからです。
当分の間、両国民は限られた、時には操作された情報をもとにショービニスティックな非難合戦を繰りひろげるのでしょうか。さらには、日本が領土問題を棚上げするという了解に反してパンドラの箱を開けてしまっただけに、今回のような物理的衝突が続出するのかも知れません。
(注1)佐藤優「中国帝国主義に対抗するには」『中央公論』2010.11
(注2)芹田健太郎『日本の領土』中央公論新社、2002
(注3)荒木教夫「領土・国境紛争における地図の機能」『早稲田法学』74巻3号、1999
(注4)一例であるが、吉田茂首相はサンフランシスコ平和条約受諾演説の際、ハボマイ・シコタンとは別にクナシリ・エトロフが千島南部であると認め「日本開国の当時、千島南部の二島、択捉、国後両島が日本領であることについては、帝政ロシアも何ら異議を挿さまなかつたのであります・・・日本の本土たる北海道の一部を構成する色丹島・・・」と述べた。これは世界に向けて公表された日本政府の見解である。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19510907.S1J.html
PS この[CML]には前田さんを始めとして法律の専門家がひしめいているので、
そうした専門家および皆さんのご批判をいただきたいと存じます。
(半月城通信)http://www.han.org/a/half-moon/
追記:前田朗氏からのご意見
前田 朗です。
11月14日
半月城さん
いつもご教示ありがとうございます。
> 私の書き込みに一部誤りがありました。
>「翌1968年、日本が尖閣(釣魚)諸島に標杭を建てた年に沖縄返還が決まり」の中の、1968年を1969年に訂正します。
>
> また、閣議決定された標杭の建設は、なんと1969年、すなわち国連が石油資源の埋蔵可能性を指摘し(1968)、尖閣(釣魚)諸島が国際的に注目を浴びた後になされました。結局、台湾割譲以前に日本政府による主権の発現はありませんでした。
>PS この[CML]には前田さんを始めとして法律の専門家がひしめいているので、そうした専門家および皆さんのご批判をいただきたいと存じます。
領土問題については、私は半月城さんに学んできた立場ですので、特に述べることもありませんが、上記の表現については、若干疑問を有しています。
1969年に尖閣諸島に建立された標識を「閣議決定された標杭の建設」と見るのは、正確だろうかという疑問です。日本政府や、尖閣諸島日本領土説の論者は、そのように主張しているようです。
しかし、この標識は石垣市が設置したものです。アメリカ施政権下の石垣市による市標の設置を、1895年の閣議決定による国標の設置と評価できるかどうかです。
私は現物を見たことがありませんが、浦野起央『尖閣諸島・琉球・中国』(三和書籍、2005年)153ページに写真が掲載されています。 「八重山尖閣群島 魚釣島」「石垣市建立」と書かれています。石垣市の領有であるから、当然、日本の領土という国際法上の主張をしていたものと見なせるかどうか。
論点は
1)アメリカ施政権下の石垣市の行為をただちに日本国の行為と見なせるか。
2)1895年の閣議決定と、1969年の石垣市の標識設置の関係をどう見るか。
--1895年の閣議決定自体、対外的に通告されていないので、国際法上の評価は分かれます。まして、「その後、70年以上の間、実際に国標設置が行なわれなかった事実」こそ重要という見解も成立します。
半月氏からの返答
半月城です。
前田さん、コメントをありがとうございます。
おっしゃるとおりです。
石垣市が建てた標杭は、閣議決定とは何の関係もありません。
閣議決定の標杭は、台湾割譲を目前にして建設の必要性が無くなったのか建てられないままでした。
該当部分を下記のように訂正します。
- Show quoted text -
また、閣議決定された標杭の建設は、台湾割譲を前にして建設の必要性がなくなったのか、結局は実行されませんでした。戦後になり、国連が石油資源の埋蔵可能性を指摘し(1968)、尖閣(釣魚)諸島が国際的に注目を浴びて標杭を建設する必要性が生じたのか、1969年に石垣市が市の標杭を建設しました。
- Show quoted text -
島を特に熟慮した形跡はないようです。はたして、中国や台湾はアメリカの軍政府や琉球列島米国民政府(USCAR)統治時代に尖閣(釣魚)諸島に明確な領有意識を持っ・・・・
ここまで複雑にいろいろな事柄が絡んでくると、解決のしようがないという感じだね。こうすればいいんじゃないかと思うのは、過去の歴史は無視して、世界の国の面積を均一化するために、国土の面積が小さいほうが、係争中の島や地域の領有権を取得できるというのはどうだろうか。そうすれば、尖閣諸島も北方領土も竹島も日本の領土になるし、世界中の国土問題が一気に解決するのでは?(笑)

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まったく知らなかったよ
全部解決しますよ。
ただ、ネックはやっぱりこれです→http://sun.ap.teacup.com/souun/158.html
グリーンランドや尖閣諸島近海を開発するよりも、中東から輸入した方が割りに合うわけです
もちろん、中東は政情が不安定で、シーレーンの確保という問題もありますが
グリーンランドについては、もしかしたらデンマークから独立する可能性すら考えられます
実際、すでにEUからは離脱しています
領土の面積とは言っても、中国のように砂漠化が進行していたりして、利用できない土地も沢山あります
ロシアなんかも、今でもウクライナやグルジアに干渉したり、北方領土を日本に返さない理由は天然資源を欧州や日本に輸出するためには、どうしても、そういう地域を通さないとダメだからです
それから、地球温暖化にしても、グリーンランドの氷が溶け出せば、メキシコ暖流の流れが変わって、欧州や北米はかえって寒暖化するとも言われています
しかし、モルディブが沈む、食料危機が起きるとかなんとか言ってあんだけ煽ってきたのに、まだ拝金主義とは情けない限りです
どうせ英米は己がやってきたことは棚に上げて、中国やインドを悪者にして、うまいことトンヅラするのが見え見えです
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尖閣ビデオ流出、守秘義務違反は問題の本質ではない 郷原 信郎
「流出映像」が問う日本外交の内実 (「尖閣諸島中国漁船衝突事件」をめぐって)
サンフランシスコ平和条約の千島列島には択捉も国後も入ってません
それはアメリカ自体も主張してますし、ソ連はこの条約に反対して、参加はしていません。
問題となってるのはポツダム宣言のとこであって
その参加に関しても条約を破って参加してくるというのは
当時でも違反しているところです
それがまかり通るなら、ソ連は日本の一部を奪う事もできたはずですが
それはアメリカによってというより、マッカーサーの独断によって退けられています
日本がこの時にGHQに命じられたのは施政権の停止であって放棄ではありません。
ソ連が軍事力をもって居座っていたから、そこが実効支配という形になって
日本からすれば不法占拠なんです
それとロシア側の影響が大きかったと言ってますが
それは布教による宗教的な文化の事であって
正式な統治権はもったのは松前藩が当時のアイヌのエカシと交わした記録があります
それ以降日本とロシアはずっと争いを続けていました
それが日露和親条約で明確に切り分けられて
その後戦争を重ね条約によって取り決められてきました
ところが日本の敗戦後は日本、アメリカの了承も合意も得ないまま北方領土を自分の領土と主張したのが事実です
尖閣、竹島についてもはっきりとした間違ってる事が多く書かれすぎていて
この人の主張に間違いが多くて、信憑性がない