2010.10.27 (Wed)
小沢一郎が強制起訴手続きの執行停止で特別抗告
小沢一郎元代表:強制起訴手続きの執行停止で特別抗告
毎日新聞 2010年10月27日 21時30分(最終更新 10月27日 21時56分)
民主党の小沢一郎元代表が東京第5検察審査会の起訴議決の取り消しなどを求めた行政訴訟に絡み、小沢氏は27日、強制起訴手続きの執行停止や検察官役の弁護士の指定の「仮差し止め」の申し立てを退けた東京高裁決定(22日)を不服として、最高裁に特別抗告した。弁護団は「高裁決定は裁判を受ける権利を保障した憲法に反する」と主張している。
弁護団によると、既に東京地裁が22日に検察官役の弁護士を指定したため、最高裁には議決や指定の「効力停止」を求めるという。これに伴い、小沢氏側は行政訴訟の請求の内容を、弁護士指定の「差し止め」から「取り消し」に変更した。【山本将克】
小沢氏は国家権力側と、とことん闘うべきだと思う。それにしても、宮崎学氏のアドバイスは本当に的確だと思う。しかしながら、事が事なだけに、かなり複雑になっており、1度読んだだけではよくわからなくなっているのも事実。ネットで小沢氏の無実は証明済みだが、検察審査員を含めたマスコミに洗脳された多くの国民にとっては小沢氏はなにやら怪しい存在のようである。多くの国民が小沢氏を支援しているということは、先日のデモでも明らかになった通り。
小沢氏支援デモの様子をヘンリーさんがアップしてくださったので紹介させていただきたい。
『BLOG版「ヘンリー・オーツの独り言」』小沢さん支持デモ動画&検察審議会事務局への抗議!より
東京第5検察審査会事務局に乗り込んで講義したという話はこちらが詳しい。
【More・・・】
10月26日 検察審査会事務局に乗り込みました。 疑惑だらけでした。(一市民が斬る!!)http://www.asyura2.com/10/senkyo98/msg/238.html
投稿者 pochi 日時 2010 年 10 月 26 日 12:33:49:
10月26日 検察審査会事務局に乗り込みました。 疑惑だらけでした。
前回ブログで、「審査会事務局は存在しない審査員で架空議決した?」と書いた。
http://civilopinions.main.jp/2010/10/1019.html
「検察を正すはずの検察審査会が架空議決をした!」などと言うのは、一般的に言うと不見識かもしれない。
だが、事務局の説明は矛盾だらけ。それに審査員の存在が見えてこない。考えに考えた末、「審査員を選ばなかった」として推理した。すると全てに説明がつくではないか。
(後略)
小沢一郎へのアドバイス その6
2010-10-25 (月) 司法 | 政治・経済
原稿の〆切りを守らない宮崎学である。
口うるさい編集者の手前、しばらく我慢していたが、少し書きたくなった。
これまでのアドバイスに従って弘中弁護士に刑事事件の弁護を依頼したようだ。それはよろしい。ただ検察審査会議決の執行停止、指定弁護士選任の仮差し止めの方はまずいぞ。東京地裁、東京高裁と負け続けている。代理人になっている弁護士は、則定衛、川原史郎のヤメ検2人と、かつて小沢の秘書をしていた南裕史だが、国との闘い方を知らないようだ。ヤメ検はやめておけと何度も言ってきたのに放置するから、この結果は自業自得ではある。
物知りの話によると、弁護団は次のような主張をしている。
検察審査会は「検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査」(検察審査会法第2条)を担当するとされているのに、今回の議決では、告発がなく、不起訴処分の対象にもなっていない事柄が起訴すべき「犯罪事実」と突然認定された。検察審査会法に違反した議決とそれに続く指定弁護士の選任は「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない
と定める憲法第31条に違反している。
これに対し、裁判所は「刑事裁判で主張しろ」と言っている。論理はとってもシンプル。犯罪事実という刑事裁判の話は、刑事裁判で主張しなさいよということだ。
だったら刑事裁判では争えない、次の主張で勝負すればいい。
東京地裁から選任された3人の指定弁護士は検察官役を務めるが、改正検察審査会法によれば、起訴状に書く「公訴事実」は検審の議決に拘束され、検察官のように自由に決める裁量がない。議決に違法な点があっても見過ごして起訴しなさいという規定だ。これは刑事裁判の一方当事者の適格の問題であり、憲法31条や「裁判を受ける権利」を保障した32条、「公平な裁判所による迅速な裁判を受ける権利」を定めた37条などに違反している。改正検察審査会法は違憲立法である。
最高裁への特別抗告でこの主張をぶつけてみろ。また、新たに指定弁護士選任取り消しの訴訟を東京地裁に起こし、最高裁まで争え。
実は、指定弁護士の権限は立法段階でも論点になったそうだが、法務省が「指定弁護士ごときに検察官と同等の裁量を与えるのは許されない」として制限したという話も聞いている。
さらにもう1点。憲法は「公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利」(第37条)を保障しているが、裁判員制度の導入に当たり、政府は国会答弁で「憲法は裁判官の独立や身分保障を定めているので、37条の『公平な裁判所』は基本的に裁判官を想定していると考えられる。ただ裁判官以外の者が加わることを禁じていない」という解釈を示し、裁判員法は合憲としている。裁判に国民が関与することに抵抗してきた最高裁も、裁判員の多数だけで有罪にできない(裁判官1人以上を含む過半数で有罪を決める)制度で一応矛を収めた。起訴は裁判の一部であり「検察官が行う」(刑事訴訟法第247条)とされ、例外として、裁判官による特別公務員暴行陵虐事件などの付審判手続きがある。改正検察審査会によって、例外がもう一つ増えたが、裁判官の関与がない。
裁判官はもともと、国民などというものは、とんでもないバカで何も分かってない、自分たちを中心に司法は動いていると考えている。だから「やはり裁判官や検察官じゃないと駄目です」とくすぐってやればいい。この点だけは、ヤメ検も検事当時、自分が権力と誤解していたから分かると思う。裁判員制度と改正検察審査会法をからめて、国民の司法参加が合憲か違憲かを問いなさい。
ところで最初のアドバイスに書いたように、東京地裁や東京第5検察審査会に対し、職権で議決をやり直すよう求める申し立てをしたんだろうな。これも重要だぞ。
それにしても、どんどんややこしくなるなあ。アドバイスを書くのも疲れる。でも本業の合間に気が向いたらまた書いてやろう。
小沢一郎へのアドバイス6 追加
2010-10-26 (火) 司法 | 政治・経済
宮崎学である。
きょうの朝日の「私の視点」という欄に、強制起訴制度違憲論が載っていた。書いているのは、元参議院法制局第3部長で弁護士の播磨益夫という人だ。
播磨氏によれば、起訴も国の行政権行使であり、起訴権限を乱用してはいけない。このため有罪の確信がないと起訴してはいけない。起訴権限の乱用があると、最終的には内閣が責任を負う。ところが、検察審査会は内閣から完全に独立した行政委員会なので、起訴権限を乱用しても内閣は責任を負わない。強制起訴の権限を持った検察審査会は三権の枠組みから外れた存在であり、憲法違反-ということになる。弁護団は特別抗告の際、大いに参考にしなさい。指定弁護士選任取り消し訴訟も早く起こせ。
また、大手メディア相手の訴訟はまだ起こしていないようだが、早くやろう。「小沢犯人視報道」が検察審査会の議決を招いたのだ。今後は指定弁護士、裁判官が予断を受ける。「小沢犯人視報道」に対して、とことん闘え。大手メディアの支持者は、実はそんなに多くないから、怖くないぞ。放送局に対しては、BPOにも審査を請求しよう。
頼まれごとがたくさんあって原稿が進まず、担当編集者は相変わらず困っている。
とはいえ、気が向いたら続きを書くぞ。
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検察審査会が開かれていない疑いは私も直観的に持ちました。検察審査会のメンバーのプライバシーが大事だというのであれば、(超党派の)国会議員や弁護士を複数立ち合わせて小沢さんを強制起訴に導いた検察審査会のメンバーを呼び寄せる段取りからメンバーに強制起訴に至った経緯について事情説明をさせるところまで非公開で行えばよいかと思います(「検察審査会のメンバーを呼び寄せる段取りから」としたのは検察が事前に検察審査会のメンバーとやらと口裏合わせをするのを防ぐため)。
これをやられたら検察は困るぞ!
以上