2010.02.07 (Sun)
南極海で日本の「第3勇新丸」がシー・シェパードの「ボブ・バーカー号」に衝突 (YouTube衝突動画あり)
日本側の主張:
シー・シェパード抗議船、また日本船に接触
(読売新聞 - 02月06日 21:17)
水産庁は6日、南極海で同日午後1時頃、調査捕鯨船「第3勇新丸」と反捕鯨団体シー・シェパードの抗議船「ボブ・バーカー(BB)号」が接触したと発表した。
第3勇新丸の乗組員にけがはないという。同庁によると、BB号は同日未明から調査捕鯨船団に、レーザー光線を照射したり、酪酸入りの瓶を投げつけたりと妨害を行っていた。勇新丸は後方から接近してきたBB号を避けようとしたが、左船尾がBB号の右舷と接触。勇新丸の鉄製の手すりが折れ曲がったという。
◇
【シンガポール=岡崎哲】シー・シェパードのポール・ワトソン代表は6日、衛星電話で読売新聞に、「日本側が故意に体当たりして右舷に傷ができた」と主張した。
シー・シェパード側の主張:
Sea Shepherd News Saturday, February 06, 2010
Bob Barker Rammed by Illegal Whaler
12:09 p.m.フレマントル(オーストラリア時間)第3勇新丸は故意にシー・シェパードのボブ・バーカー号に激突した。船体を貫通し、作業員の命を危険にさらすことが目的である。衝突は、65度21の南側、67度58の東側、ダーンリー岬からおよそ180マイル離れたオーストラリアの南極海域で起こった。
ボブ・バーカー号は、衝突が起こったとき、捕鯨工船「日新丸」の斜路を積極的にふさいでいた。「第1勇新丸」、「第2勇新丸」、「第3勇新丸」、「第2昭南丸」の4隻の捕鯨船が旋回しながら、シー・シェパード船の船尾と船首に近づいていた。ボブ・バーカー号は、その位置から動かなかった。そのとき、「第3勇新丸」は故意にボブバーカーに激突した。そして、シー・シェパード船体の水面より上、中央右舷側に約1メートルの深さの傷を残した。
この衝突で乗組員に負傷者はでなかった。ボブ・バーカーは「日新丸」の斜路をふさぎ続けます。そして、虐殺されたクジラの移動を防いで、違法な捕鯨活動を効果的に終了させる。
この事故は、南極海の捕鯨禁止地区で、違法な捕鯨船によってエスカレートした暴力の継続を示します。ポール・ワトソン船長は、スティーブ・アーウィン号の操舵室からつぎのように語った。「現在、ある行動に加わる過程であるが、日本の捕鯨団がアディ・ギル号を乱暴に沈没させても何の罪に問われることなく無事、逃げ切ったことで、彼らは今、明らかに望むことは何でもできる、そして、シー・シェパードの乗組員を危険にさらすことについても何の不安がないように見える。
我々が本当に必要としていることは、オーストラリア政府とニュージーランド政府が、あるいは、捕鯨船が次に何をするかについてわかっている人たちが、これらの海域の海事法を改善し、施行することだ。オーストラリア人とニュージーランド人の命は、これらの流れの中で毎日危険にさらされている。」
写真:衝突によるボブ・バーカーが受けたダメージ
ボブ・バーカーの乗組員は、衝突の直後、「第3勇新丸」が止まったことに気がついた。そして、「日新丸」の船尾の位置を維持していたボブ・バーカーの後部に現れた。衝突で「第3勇新丸」がダメージを負った可能性がある。
今年の日本の捕鯨団は過去に比べると、かなり過激な行動をとっている。
写真: (上) Glenn Lockitch, (下) Lincoln Shaw
まず、日本側は自分たちに都合の悪い動画は見せないようにしており、写真だけしか公開していないとこからしておかしい。シー・シェパード側が提供した2番目の動画を見る限り、日本の「第3勇新丸」が右側からシー・シェパードの「ボブ・バーカー号」に衝突しているように見えるし、シー・シェパードの説明の方が説得力がある。衝突されたときは、日本の捕鯨船4隻に囲まれていたということだから、よけようにもよけられない状態だったのだろうと思う。日本のマスコミはどこまで捏造情報を流せば気が済むのだろう。水産庁も不況でみんなが喘いでいるときに、国民の税金をこんな馬鹿げた争いを生む捕鯨に使うなんて許せることではない。
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>『凍結』という言葉や『南極地域における領土主権、請求権の凍結』の根拠を、南極
条約の条文なり条項なりに基づいてtoripanさんが説明したことは、まだ一度もありません。
では、僭越ながらtoripanさんに代わって。
条約の第4条にこう書かれております。
no new claims shall be asserted while the treaty is in force;
「条約が有効な間は新たな権利の主張は認めない。」
南極条約が発効したのが1961年。
排他的経済水域という概念が確定したのが第3次国連海洋法会議の1982年。
つまり、排他的経済水域は主張できない「新たな権利」だったり。
国連海洋法って発端は古いんですけど意外に新しい条約なんですよ。
そもそも、第4条を『南極地域における領土主権、請求権の凍結』としているのは外務省なんで、間違った訳とは思いがたいですね。
私が見た限りでも「領土主権、請求権の放棄を定めたものではないが、認めもしない」という条文に見えます。
まあ、あなたの主張が通ってしまうなら「オーストラリアは南極の軍事利用も可能だ」という話になってしまいますから。
> まずね、「まあくん」さんが必死に目を背けよう背けようとしてる
> 「南極条約」の↓の条文だけで、このハナシは終わってるんです。
> 『 南 極 地 域 に お け る 領 土 主 権 、 請 求 権 の 凍 結 』
> http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%A5%B5%E6%9D%A1%E7%B4%84
> 「まあくん」さん一人が無理して踏ん張ってるだけ、でw
それが南極条約の条文だというのはtoripanさんの間違いです。
この条約に『南極地域における領土主権、請求権の凍結』という条文はありません。
toripanさんがどうしても南極条約の条文であると言うならば、条約の第何条
なのかを提示して頂ければ済むことですから、実にシンプルな話だろうと思います。
>> 結局、toripanさんは南極領土を否定するために、
>> 南極条約で使われていない『凍結』という文言を使わざるを得ないし、
>> この『凍結』という言葉の根拠を説明することもできないわけです。
>> 日本語ですら説明に行き詰ることを、英語で外国に説明することはできません。
> 「否定する」という言葉を使ってる時点で「まあくん」さんが南極条約の要諦を全く理解
> してない、という事が判りますねw 残念ながら何度も何度も説明しているのに「まあくん」
> さん一人がそれを理解していない、というだけの事ですよねw↓
> 『 南 極 地 域 に お け る 領 土 主 権 、 請 求 権 の 凍 結 』
> 「南極条約wiki」
> ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%A5%B5%E6%9D%A1%E7%B4%84
> ↑に文句があるならwikiの編集者にどうぞ♪ 『 凍 結 』 という細かな言葉の定義など
> どうでもよろしいんですよ? 肝腎なのは事実として「南極領土に関する全ての係争ごとは
> その決定を下されないまま審議がストップしてる」という事実です。「まあくん」さんのアタマで
> コレが理解出来ると出来ないとに関わらず、この事実があるからこそ 『今現在 』『南極に』
> 『領土・領海を所有してる国家が存在しない』 という事でしゅ♪
「残念ながら何度も何度も説明しているのに」と言うtoripanさんですが、
実際に何度も何度もしていることは、日本語wikipediaのコピペに過ぎません。
『凍結』という言葉や『南極地域における領土主権、請求権の凍結』の根拠を、南極
条約の条文なり条項なりに基づいてtoripanさんが説明したことは、まだ一度もありません。
英語wikipediaも目を通しましたが、『凍結』というような文言は見当たらないし、
条約の条文や条項に『凍結』という言葉が含まれていないのは既にカキコした通りです。
ですので、『凍結』という言葉や『南極地域における領土主権、請求権の凍結』
というのが、どうしても南極条約のルールであるとtoripanさんが言うならば、
その根拠がどんな条文や条項にあるのかを具体的に提示して頂ければ済むことですし、
提示されなければ、ルールではなくtoripanさんのご意見として承ることになるでしょう。
『審議』というのもよく分からない言葉ですが、仮に『審議』なるものがあるとしても、ストップ
しようがしまいが、クレイマント7ヶ国の南極領土にはあまり関係ないだろうと思います。
というのも、クレイマントが南極領土を宣言したのは南極条約が成立する前のことなので、
いまさら『審議』なるもので許可や承認などをしてもらう必要や理由が見当たらないからです。
>>>>> もし「まあくん」さんの言うとおりに今現在の「領土主張」の段階でその国の「領土」
>>>>> であるのならば、その国の主権に於いて勝手に土地開発・資源開発して良いし、
>>>>> それこそその付随200海里をEEZとして他国の漁業操業を規制できる筈ですが、
>>>>> それをやってないのは何故でしょうか?
>>>> 南極の土地開発・資源開発は、南極条約議定書(ATSを構成する国際協定)で
>>>> 禁止されています。南極領土を主張しているクレイマント7ヶ国は、すべて南極条約
>>>> 議定書の加盟国です。漁業については既にATSとの関連でカキコしていますよね。
>>> ハイ、貴方がココで開陳してる「南極に豪州EEZが存在する説」は
>>> 既にその南極条約議定書に違反しておりますよん♪
>> toripanさんの言ってることが変わってきましたね。
>> 前回は、『南極領土があるなら勝手に土地開発・資源開発して良い』でしたが、
>> 今回は、『南極に豪州EEZが存在する説は南極条約議定書に違反』になりました。
>> 前回のお話がどこに消えたのかは分かりませんが、南極条約議定書の違反だと言う
>> ならば、該当する条文や条項を提示して頂ければ、建設的な議論ができるでしょう。
> ハイ全く変わっておりません♪貴方が一人で誤解してるだけですw全く同じ事ですよねw
> 「事実として南極領土が存在しない」⇒
> 「南極を領土として持っている国が無い」のは、↓
> 「『南極条約』が有る為、それを違反している国が無い為」です。
> そして「領土が無ければ土地・資源の開発」は出来ませんから、 当然の帰結として
> 「南極の土地・資源開発を勝手にやってる国が存在しない」という現実がある訳です。
> 理解できましたか?w
> さて、このハナシの一体何処に矛盾があるのか説明していただきましょう♪
ということなので、『南極に豪州EEZが存在する説は南極条約議定書に違反』という
toripanさんの前回のカキコについて、いったい南極条約議定書のどのような条文や
条項に違反するのか、toripanさんは具体的に提示も説明もできていません。
また、toripanさんがカキコしたような、『事実として南極領土が存在しない、領土が無けれ
ば土地・資源の開発は出来ません、南極を領土として持っている国が無い、南極条約
が有る為それを違反している国が無い為』・・・ということが南極で本当に通用するならば、
わざわざ南極条約議定書で南極大陸の開発を禁止する必要がないだろうと思います。
>> 南極条約議定書の違反だと言うならば、該当する条文や条項を提示して頂ければ、
>> 建設的な議論ができるでしょう。
> ハイ、「南極に 『 今 現 在 』 豪州の領土がある」とすれば↓の
> 『南極条約』の条文に違反しております♪
> 『 南 極 地 域 に お け る 領 土 主 権 、 請 求 権 の 凍 結 』
> 「南極条約wiki」
> http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%A5%B5%E6%9D%A1%E7%B4%84
> ↑に文句があるならwikiの編集者にどうぞ♪
この引用は、南極条約や南極条約議定書の条文ではありません。
>>>>>> また、排他的経済水域というものは、他国や国際社会から広く認められるほうが
>>>>>> 望ましいでしょうけれども、必ずしも認められなくても排他的経済水域です。
>>>>> 全く違います♪
>>>>> 国際社会から「認められなければ」そこは依然として『 公 海 』ですので、
>>>>> 「排他的経済水域」ではアリエマセンw
>>>>> よって国の主権を制限する事など 『 不 可 能 』 です♪
>>>> 公海を規定するのは国連海洋法条約ですが、この条約に『排他的経済
>>>> 水域が国際社会から認められなければ公海』という規定はありません。
>>> 自国だけが「排他的経済水域だ」と主張しても他国が「公海」として認識してれば
>>> それは 『 公 海 』 でしゅ♪ 国際社会から「認められなければ」そこは依然として
>>> 『 公 海 』ですので、 「排他的経済水域」ではアリエマセンw
>>> そうでなければ海洋資源利用時に国家間に齟齬が出ますが、それをどうやって
>>> 解決すれば良いのか、貴方のアタマで説明できないでしょ?w
>> 『排他的経済水域が国際社会から認められなければ公海』というのは、
>> ひとつの意見ではあるでしょうけれども、国連海洋法条約で
>> 定められていることではありませんので、海の国際ルールではありません。
>> ですので、『排他的経済水域が国際社会から認められなければ公海』という
>> 考え方で、公海か排他的経済水域かをtoripanさんが判断するのは間違いです。
> 全く違います♪
> 国際社会から「公海」として認識されてる、しかも「南極条約」によって明確に
> 「今現在は何処の領土・領海も無い」とされてる海域を『公海として扱う』という
> 「海の国際ルール」として守らなければ多国間同士でその資源利用に齟齬が出来て
> しまいますが。それをどうやって解決するのか貴方のアタマで説明できないでしょ?w
南極条約は南極領土があるともないとも定めていませんので、
この条約が「今現在は何処の領土・領海も無い」としている海域はありません。
「多国間で資源利用に齟齬が出来てしまうから公海」というのは、ひとつの意見では
あるでしょうけれども、国連海洋法条約で定められていることではありませんので、
海の国際ルールではありません。
「排他的経済水域が国際社会から認められなければ公海」というのも同じことで、
やはり海の国際ルールではありません。
つまり、「排他的経済水域が国際社会から認められなければ公海」とか、
「多国間で資源利用に齟齬が出来てしまうから公海」とかいう発想で、
公海か排他的経済水域かを判断することは、海の国際ルールに基づいておりませんので
toripanさんの間違いです。
>> なぜならば、公海なのか排他的経済水域なのかという判断は、
>> 意見ではなくルールに基づいて判定されるべきことだからです。
>> もしも『排他的経済水域が国際社会から認められなければ公海』というのが、
>> 何かのルールであるならば、その根拠となるような条約なり法令なりを、toripanさんは
>> 提示できるはずなのに、これまでtoripanさんからそういう根拠は示されておりません。
> ハイ、その「ルール」の元になってるのが「南極条約」です♪↓
> でその法的根拠となる「南極条約」を示しております♪↓
> 『 南 極 地 域 に お け る 領 土 主 権 、 請 求 権 の 凍 結 』
> http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%A5%B5%E6%9D%A1%E7%B4%84
> ↑に文句があるならwikiの編集者にどうぞ♪
ということなので、
なぜ『排他的経済水域が国際社会から認められなければ公海』と言えるのか、
南極海以外の海については、その法的根拠をtoripanさんは示していません。
なおかつ、南極条約では南極領土が否定されず、条文や条項には、
『凍結』という文言や公海や排他的経済水域を定める規定もありませんので、
なぜ『排他的経済水域が国際社会から認められなければ公海』と言えるのか、
南極海についても、その法的根拠をtoripanさんは示すことができていません。
> 事実として「南極海に排他的経済水域がある」という証拠を「まあくん」さんは
> 示せないでしょ? だってそんな証拠はこの地球上に存在しませんから・・・w
> その理由は『南 極 条 約』によって↓『南極海』に↓『排他的経済水域の存在』を↓
> 『 国 際 社 会 』が↓『 認 め て な い か ら 』です♪
ということなので、toripanさんは、公海か排他的経済水域かの判断を、
国連海洋法条約のルールではなく、自分の意見で判定していることになります。
>>>>> 全く違います♪
>>>>> 国際社会から「認められなければ」そこは依然として『 公 海 』ですので、
>>>>> 「排他的経済水域」ではアリエマセンw
>>>>> よって国の主権を制限する事など 『 不 可 能 』 です♪
>>>> 公海を規定するのは国連海洋法条約ですが、この条約に
>>>> 『排他的経済水域が国際社会から認められなければ公海』という
>>>> 規定はありません。また、公海は領海ではないので国の主権はありません。
>>> ハイ、これアタリマエですね。勿論南極海も「公海」ですので
>>> 当然ながらオーストラリア国の主権など存在しませんよねw
>> ということなので、南極海を公海だと主張する日本は、南極海に主権がありません。一方、
>> 南極海に排他的経済水域を設定しているオーストラリアは、南極海に主権的権利があります。
>> なぜなら国連海洋法条約が排他的経済水域に沿岸国の主権的権利を認めているからです。
> ハイ、それ「まあくん」さん一人の「 カ ン チ ガ イ 」ですねw
> 先ず、「南極海は公海」というのは「日本の主張」なではなく、
> 「 事 実 と し て の 国 際 社 会 の 認 識 」ですから♪
> 国際条約である「南極条約」によって「そこに今現在領土を所有する国が無い」と規定されてる
> 南極にはいくら「豪国内法」でEEZを設定しても「主権的権利」など発生しません♪
> よって日本が南極海に於ける主権を持たないのと全く同様に豪もまたその様な主権など持っては
> オリマセン・・・w
> その「排他的経済水域」は豪の『独り言』に過ぎませんので国際的効力は『ゼロ』です♪
ということなので、南極海に日本の主権がないことをtoripanさんも認めざるを得ないわけです。
また、「事実としての国際社会の認識だから南極海は公海」というのは、
国連海洋法条約のルールに基づいていないので、ルールではなくtoripanさんの意見です。
そして、南極条約には、現在の南極大陸に領土を所有する国がないとする規定がないので、
「そこに今現在領土を所有する国が無い」というのも、ルールではなくtoripanさんの意見です。
なおかつ、排他的経済水域を沿岸国が定めるというのが国連海洋法条約のルールなので、
「豪の独り言に過ぎないので国際的効力はゼロ」というのも、ルールではなくtoripanさんの意見です。
> 毎回毎回書いてるように、残念ながら「国際的に認められなければ」依然として
> 『 公 海 』 であるそこでの 『 他 国 の 主 権 』 を侵害する事は
> 『 不 可 能 』です♪
公海は領海ではないので国の主権はありません。
>>> 「排他的経済水域」として認めてしまえば「南極海=公海」を前提にしたATSなどよりも
>>> (中略)
>>> 「自国のEEZ」で「他国の経済的活動」を制限しない馬鹿な国は存在しませんから、
>>> そうなればカムラもATSもなし崩し的に崩壊します。
>>> 「まあくん」さん、貴方が何でこんな単純な理屈が理解できないのか、が理解できませんw
>> ATSは「南極海=公海」を前提にしていません。
>> というのも、ATSの土台となっている南極条約は、南極領土を否定もしていないし、
>> 南極領土の主張にあたってこの条約から領土を肯定してもらう必要もないからです。
> 「南極領土」は「否定」されてるのではなく「凍結」されていますので、
> 貴方が必死になって誤魔化そうにも「肯定」もされませんw
> 「肯定されない」という事は南極条約締結国に認められない、という事で、
> 「領土主張権」を越えて「領土として扱う事」は『南極条約の破棄』になります♪
「領土として扱う事」というのは具体的にどのような事なのかよく分かりませんが、
南極条約やATSの枠内ならば、南極領土の扱いはクレイマント7ヶ国の自由です。
また、南極条約は領土を認めるための条約ではありませんので、非クレイマント
諸国が認ようが認めまいが、クレイマント7ヶ国の南極領土には関係ありません。
>>> 「排他的経済水域」として認めてしまえば「南極海=公海」を前提にしたATSなどよりも
>>> (中略)
>>> 「自国のEEZ」で「他国の経済的活動」を制限しない馬鹿な国は存在しませんから、
>>> そうなればカムラもATSもなし崩し的に崩壊します。
>>> 「まあくん」さん、貴方が何でこんな単純な理屈が理解できないのか、が理解できませんw
>> ATSは「南極海=公海」を前提にしていません。
>> というのも、ATSの土台となっている南極条約は、南極領土を否定もしていないし、
>> 南極領土の主張にあたってこの条約から領土を肯定してもらう必要もないからです。
>>
>> つまり、ATSによる南極圏の漁業調整の枠組みというものは、南極領土や排他的
>> 経済水域が、あってもなくても機能するように形成されている国際的な協調体制です。
>> (中略)
>> 今後、南極領土や排他的水域が国際的に認められていくとしても、漁獲高割り当てが
>> 沿岸国に多めに配分されることはあり得ますが、そういうことはATSやCCAMLRの仕組み
>> として最初から織り込み済みです。要は水産会社の仕入先が変わるぐらいのことですから、
>> toripanさんの言う「カムラもATSもなし崩し的に崩壊」というお話には理由がありません。
> 現カムラやATSがどのような協定条項を有していても、南極海に「自国排他的経済水域」を
> 持ってしまった国が、そこで自国主権を最優先するのは 『アタリマエのこと』 ですよ?
> お花畑もいい加減にしましょう♪
それならば、クレイマント7ヶ国が排他的経済水域の権利を本格的に主張したら、
南極圏でどんな不都合が起きるのか、toripanさんが具体的に説明すれば良いでしょう。
既にカキコしたように、私の意見としては、資源開発はATSの南極条約議定書で禁じら
れているし、漁業調整はATSのCCAMLRで規制されるので、水産会社の仕入先や漁船
チャーターが多少変わるぐらいのことで、大きな不都合はないだろうと考えていますので、
toripanさんの「カムラもATSもなし崩し的に崩壊」というお話には理由がないと思います。
なお、排他的経済水域は領海ではありませんので沿岸国の主権はありません。
>>>> CCAMLR(カムラー)に加入すれば解決する問題は、
>>>> 加入しなればCCAMLRではいつまでたっても解決できません。
>>>> toripanさんの言う『南極で漁業したかったらカムラに加入しなさい』だけでは、
>>>> 南極圏におけるオキアミ乱獲やアイナメ密漁などを阻止できません。
>>> 「南極条約」についても全く同じ事が言えましゅ♪ 残念ながら
>>> 「南極条約」の締結国も地球上全国家の内46カ国にしか過ぎませんので、
>>> 非締結国が貴方の言う「南極EEZ」を無視するのならば同じ事ですよ?w
>> 排他的経済水域の沿岸国が管轄権を行使する際の根拠は、国連海洋法条約と
>> 国内法であって南極条約ではありません。つまり、排他的経済水域で問題行動を
>> する船舶の船籍が南極条約の非締結国であってもなくても、沿岸国はその船舶に
>> 捜査権や逮捕権を行使できます。
> ハイ、それは現行「カムラ」「ATS」であっても全く同じ事です♪
> 南極海に「排他的経済水域」が存在しないからこそ、そこでの漁業を適切に規制する
> (中略)
> ハイ、コレも全く同じ事ですね♪
> 「南極条約の破棄」などというオオゴトを起こさなくとも国連による命令でそれらの国々を
> カムラに加入させるだけで解決できる問題ですからw
> 「カムラに入りたくたくない、でも南極漁業したい」という国が勝手にやってるのならば
> カムラ加入国からの経済措置を受けるだけです。
> またカムラ加盟国による自警組織による予防と摘発ならば国際社会に余計な波風を
> 立てずにカムラ加盟国を増やし、今後必須となる南極漁業資源活用にも有意義ですね。
> 結論としては「南極条約破棄」などという要らぬ悶着など起こさずに解決できる問題を、
> 「クジラさん守りたいが為だけ」に利用しようとしても無駄ですよ?という事♪
「国連による命令」というのは、どんな仕組みで行うことなのかよく分かりませんが、
現状、国連に加盟している国々は160ヶ国ぐらいです。この中で、CCAMLR(カムラー)
の加盟国は20数ヶ国ですので、CCAMLR(カムラー)の非加盟国は130ヶ国以上に
なるでしょうから、国連で多数決が必要になる措置はかなり難しいだろうと思います。
仮に「カムラ加入国からの経済措置」が実現できても、別の非加盟国なり便宜置籍の
できる国なりへ船籍やペーパーカンパニーを移せば、簡単にすり抜けられてしまいます。
また、「カムラ加盟国による自警組織による予防と摘発」というのも、望ましいことでは
ありますが、CCAMLR(カムラー)非加盟国の船や国籍不明船には管轄権が及びません。
結局、toripanさんの言う『南極で漁業したかったらカムラに加入しなさい』では、
どこまでいっても南極圏におけるオキアミ乱獲やアイナメ密漁などを阻止できません。
なお、南極条約破棄というのは、私ではなくtoripanさんご自身の発言です。
ATS (Antarctic Treaty System 南極条約を軸にCCAMLRや南極条約議定書などで構成)
CCAMLR (カムラー; 南極海洋生物資源保存管理委員会)
IUU漁業 (Illegal 違法、Unreported 無報告、Unregulated 無規制)
>結局、toripanさんは南極領土を否定するために、
「否定する」という言葉を使ってる時点で「まあくん」さんが南極条約の要諦を全く理解してない、という事が判りますねw
>南極条約で使われていない『凍結』という文言を使わざるを得ないし、
この『凍結』という言葉の根拠を説明することもできないわけです。
>日本語ですら説明に行き詰ることを、英語で外国に説明することはできません。
残念ながら何度も何度も説明しているのに「まあくん」さん一人がそれを理解していない、というだけの事ですよねw↓
・『 南 極 地 域 に お け る 領 土 主 権 、 請 求 権 の 凍 結 』
「南極条約wiki」
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%A5%B5%E6%9D%A1%E7%B4%84
↑に文句があるならwikiの編集者にどうぞ♪
『 凍 結 』 という細かな言葉の定義などどうでもよろしいんですよ?
肝腎なのは事実として「南極領土に関する全ての係争ごとはその決定を下されないまま審議がストップしてる」という事実です。
「まあくん」さんのアタマでコレが理解出来ると出来ないとに関わらず、この事実があるからこそ
『 今 現 在 』
『 南 極 に 』
『 領 土 ・ 領 海 を 所 有 し て る 国 家 が 存 在 し な い 』
という事でしゅ♪
それで、貴方には既に何度も何度も訊いたけど、
『 南 極 に 今 現 在 「 領 土 」 を 持 っ て る 国 』
その 『 証 明 』 を「まあくん」さんは一度も出せていない訳ですが、どうしてでしょう・・・?w
もし仮にそんな証明が出来れば、「南極条約」が知らぬ間に
『 破 棄 さ れ て い た 』
という事になりますので、「まあくん」さんにその様な証拠が出せないのは ア タ リ マ エ なんですけどねェ・・・w
>>>> もし「まあくん」さんの言うとおりに今現在の「領土主張」の段階でその国の「領土」
>>> であるのならば、その国の主権に於いて勝手に土地開発・資源開発して良いし、
>>> それこそその付随200海里をEEZとして他国の漁業操業を規制できる筈ですが、
>>> それをやってないのは何故でしょうか?
>>> 南極の土地開発・資源開発は、南極条約議定書(ATSを構成する国際協定)で
>> 禁止されています。南極領土を主張しているクレイマント7ヶ国は、すべて南極条約
>> 議定書の加盟国です。漁業については既にATSとの関連でカキコしていますよね。
>> ハイ、貴方がココで開陳してる「南極に豪州EEZが存在する説」は
> 既にその南極条約議定書に違反しておりますよん♪
>toripanさんの言ってることが変わってきましたね。
ハイ、全く変わっておりません♪
貴方が一人で誤解してるだけ、ですw
>前回は、『南極領土があるなら勝手に土地開発・資源開発して良い』でしたが、
今回は、『南極に豪州EEZが存在する説は南極条約議定書に違反』になりました。
それ、全く同じ事ですよねw
「事実として南極領土が存在しない」⇒
「南極を領土として持っている国が無い」のは、↓
「『南極条約』が有る為、それを違反している国が無い為」です。
そして「領土が無ければ土地・資源の開発」は出来ませんから、
当然の帰結として「南極の土地・資源開発を勝手にやってる国が存在しない」という現実がある訳です。
理解できましたか?w
さて、このハナシの一体何処に矛盾があるのか説明していただきましょう♪
>南極条約議定書の違反だと言うならば、該当する条文や条項を提示して頂ければ、建設的な議論ができるでしょう。
ハイ、「南極に 『 今 現 在 』 豪州の領土がある」とすれば↓の 『南極条約』の条文に違反しております♪
・『 南 極 地 域 に お け る 領 土 主 権 、 請 求 権 の 凍 結 』
「南極条約wiki」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%A5%B5%E6%9D%A1%E7%B4%84
↑に文句があるならwikiの編集者にどうぞ♪
>> 「南極条約」についても全く同じ事が言えましゅ♪ 残念ながら
> 「南極条約」の締結国も地球上全国家の内46カ国にしか過ぎませんので、
> 非締結国が貴方の言う「南極EEZ」を無視するのならば同じ事ですよ?w
>排他的経済水域の沿岸国が管轄権を行使する際の根拠は、国連海洋法条約と国内法 であって南極条約ではありません。つまり、排他的経済水域で問題行動をする船舶の船籍が 南極条約の非締結国であってもなくても、沿岸国はその船舶に捜査権や逮捕権を行使できます。
ハイ、それは現行「カムラ」「ATS」であっても全く同じ事です♪
南極海に「排他的経済水域」が存在しないからこそ、そこでの漁業を適切に規制するそれらの協定が存在しますので、それに「加盟させる事」によって防げる問題を、「南極条約破棄」という国際条約違反をもって解決するべし、などと考えてるのは貴方一人ぐらいなモノでしょう・・・w
そして事実、南極には特定国家の「EEZ」も「その沿岸国」も存在しませんので、貴方のその妄想を元にした主張は何の意味も持たない、という事です♪
>>> CCAMLR(カムラー)に加入すれば解決する問題は、
>> 加入しなればCCAMLRではいつまでたっても解決できません。
>> しかし現実カムラによって鯨類以外の南極生物資源はその捕獲管理がなされていますし
> (中略)
> つまり「南極で漁業したかったらカムラに加入しなさい」たったこれだけで解決する問題を
> (中略)
> 客観的にモノを考えられない人だけ、という事です
>ということなので、CCAMLR(カムラー)に加入すれば解決する問題は、
加入しなればCCAMLRではいつまでたっても解決できないわけですから、
toripanさんの言う『南極で漁業したかったらカムラに加入しなさい』だけでは、
新興国船や国籍不明船によるオキアミ乱獲やアイナメ密漁などを阻止できません。
ハイ、コレも全く同じ事ですね♪
「南極条約の破棄」などというオオゴトを起こさなくとも国連による命令でそれらの国々をカムラに加入させるだけで解決できる問題ですからw
「カムラに入りたくたくない、でも南極漁業したい」という国が勝手にやってるのならばカムラ加入国からの経済措置を受けるだけです。
またカムラ加盟国による自警組織による予防と摘発ならば国際社会に余計な波風を立てずにカムラ加盟国を増やし、今後必須となる南極漁業資源活用にも有意義ですね。
結論としては「南極条約破棄」などという要らぬ悶着など起こさずに解決できる問題を、「クジラさん守りたいが為だけ」に利用しようとしても無駄ですよ?という事♪
>>>>> また、排他的経済水域というものは、他国や国際社会から広く認められるほうが
>>>> 望ましいでしょうけれども、必ずしも認められなくても排他的経済水域です。
>>>> 全く違います♪
>>> 国際社会から「認められなければ」そこは依然として『 公 海 』ですので、
>>> 「排他的経済水域」ではアリエマセンw
>>> よって国の主権を制限する事など 『 不 可 能 』 です♪
>>> 公海を規定するのは国連海洋法条約ですが、この条約に『排他的経済
>> 水域が国際社会から認められなければ公海』という規定はありません。
>> 自国だけが「排他的経済水域だ」と主張しても他国が「公海」として認識してれば
> それは 『 公 海 』 でしゅ♪ 国際社会から「認められなければ」そこは依然として
> 『 公 海 』ですので、 「排他的経済水域」ではアリエマセンw
> そうでなければ海洋資源利用時に国家間に齟齬が出ますが、それをどうやって
> 解決すれば良いのか、貴方のアタマで説明できないでしょ?w
>『排他的経済水域が国際社会から認められなければ公海』というのは、
ひとつの意見ではあるでしょうけれども、国連海洋法条約で
定められていることではありませんので、海の国際ルールではありません。
全く違います♪
国際社会から「公海」として認識されてる、しかも「南極条約」によって明確に「今現在は何処の領土・領海も無い」とされてる海域を 『 公 海 と し て 扱 う 』 という「海の国際ルール」として守らなければ多国間同士でその資源利用に齟齬が出来てしまいますが。それをどうやって解決するのか貴方のアタマで説明できないでしょ?w
>ですので、『排他的経済水域が国際社会から認められなければ公海』という
考え方で、公海か排他的経済水域かをtoripanさんが判断するのは間違いです。
上記の質問を何度か繰り返してますが、「まあくん」さんが答えられないので結論は出てますよねw
貴方「まあくん」さんが「 勘 違 い し てい る だ け 」ですw
>なぜならば、公海なのか排他的経済水域なのかという判断は、
意見ではなくルールに基づいて判定されるべきことだからです。
ハイ、その「ルール」の元になってるのが「南極条約」です♪↓
・『 南 極 地 域 に お け る 領 土 主 権 、 請 求 権 の 凍 結 』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%A5%B5%E6%9D%A1%E7%B4%84
「領土」が存在しないところ」に「排他的経済水域」は存在しませんので・・・w
>もしも『排他的経済水域が国際社会から認められなければ公海』というのが、
何かのルールであるならば、その根拠となるような条約なり法令なりを、toripanさんは
提示できるはずなのに、これまでtoripanさんからそういう根拠は示されておりません。
ハイ、自分が認めたくない現実がお見えにならない「まあくん」一人が解ってないだけ、でその法的根拠となる「南極条約」を示しております♪↓
・『 南 極 地 域 に お け る 領 土 主 権 、 請 求 権 の 凍 結 』
「南極条約wiki」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%A5%B5%E6%9D%A1%E7%B4%84
↑に文句があるならwikiの編集者にどうぞ♪
事実として「南極海に排他的経済水域がある」という証拠を「まあくん」さんは示せないでしょ?
だってそんな証拠はこの地球上に存在しませんから・・・w
その理由は
『 南 極 条 約 』
によって↓
『 南 極 海 』
に↓
『 排 他 的 経 済 水 域 の 存 在 』
を↓
『 国 際 社 会 』
が↓
『 認 め て な い か ら 』
です♪
>ちなみに、国連海洋法条約の定めとして、排他的経済水域は沿岸国の国内法で設定しますが、(中略)この条約に沿って国際法廷で海の紛争を裁定する選択肢も用意されています。
ハイ、これらも全て 『 無 駄 話 』 ですね♪
こと「南極大陸」と「その(幻のw)EEZ」於いては、それら全ての係争ごとを 『 南 極 条 約 』 で凍結されていますので、現実を見たくない「まあくん」さんや、反捕鯨ちゃん達がどれだけゴネ回そうとも「国内法」などで決定する事は出来ませんw
今後何万回でも言って差し上げますが、
『 領 土 が 存 在 し な い 、 或 い は 認 め ら れ て い な い 場 所 に 領 海 ・ E E Z は 存 在 し ま せ ん 』
という事です、アタマに叩き込みましょう♪
>>> 公海は領海ではないので国の主権はありません。
>> ハイ、これアタリマエですね。
> 勿論南極海も「公海」ですので当然ながらオーストラリア国の主権など存在しませんよねw
>ということなので、南極海を公海だと主張する日本は、南極海に主権がありません。一方、南極海に排他的経済水域を設定しているオーストラリアは、南極海に主権的権利があります。
ハイ、それ「まあくん」さん一人の「 カ ン チ ガ イ 」ですねw
先ず、「南極海は公海」というのは「日本の主張」なではなく、
「 事 実 と し て の 国 際 社 会 の 認 識 」
ですから♪
国際条約である「南極条約」によって「そこに今現在領土を所有する国が無い」と規定されてる南極にはいくら「豪国内法」でEEZを設定しても「主権的権利」など 発 生 し ま せ ん ♪
よって日本が南極海に於ける主権を持たないのと全く同様に豪もまたその様な主権など持ってはオリマセン・・・w
>なぜなら国連海洋法条約が排他的経済水域に沿岸国の主権的権利を認めているからです。
その「排他的経済水域」は豪の 『 独 り 言 』 に過ぎませんので国際的効力は 『 ゼ ロ 』 です♪
>> 「排他的経済水域」として認めてしまえば「南極海=公海」を前提にしたATSなどよりも
> (中略)
> 「自国のEEZ」で「他国の経済的活動」を制限しない馬鹿な国は存在しませんから、
> そうなればカムラもATSもなし崩し的に崩壊します。
> 「まあくん」さん、貴方が何でこんな単純な理屈が理解できないのか、が理解できませんw
>ATSは「南極海=公海」を前提にしていません。
というのも、ATSの土台となっている南極条約は、南極領土を否定もしていないし、南極領土の主張にあたってこの条約から領土を肯定してもらう必要もないからです。
「南極領土」は「否定」されてるのではなく「凍結」されていますので、貴方が必死になって誤魔化そうにも「肯定」もされませんw
「肯定されない」という事は南極条約締結国に認められない、という事で、「領土主張権」を越えて「領土として扱う事」は
『 南 極 条 約 の 破 棄 』
になります♪
>つまり、ATSによる南極圏の漁業調整の枠組みというものは、南極領土や排他的経済水域が、あってもなくても機能するように形成されている国際的な協調体制です。
それでは私のコメントの一体何処に答えているのかサッパリ不明ですねw
ATSが現段階「南極にはどの様な国の領土・領海も無し」の現実で機能している状態と、
「南極海に何処かの国のEEZが発生してしまった後」
では全く違う、というオハナシをしておるんですよ?w
私の元コメントは↓。
先ず、『公海』での経済的な活動は「公海自由の原則」で認められております♪
それから相変わらずの「まあくん」さんのアタマの悪さが顕れてるな、と思ってしまうのは、日本が捕獲調査しているその海域では「経済的な活動」として、今現在オキアミ漁やマゼランアイナメ漁が複数の国家によって行われている、という事毎回毎回スッポリ忘れてしまっている事です。
そこを「排他的経済水域」として認めてしまえば「南極海=公海」を前提にしたATSなどよりも「その領海を保有してる国家」の主権行使が優先されてしまうのは ア タ リ マ エ ですよ?
「自国のEEZ」で「他国の経済的活動」を制限しない馬鹿な国は存在しませんから、そうなればカムラもATSもなし崩し的に崩壊します。
「まあくん」さん、貴方が何でこんな単純な理屈が理解できないのか、が理解できませんw
ついでに付け加えておきますと、調査捕鯨の目的が商業捕鯨の再開であっても、その調査自体は「経済的活動」ではアリエマセン(副産鯨肉売ってるから経済的だ、とか馬鹿な事言わないでよ?w)。
そして「南極条約」には↓の条文もありますので、締結国であるオーストラリアにはそれを守る義務がありますね♪
・ 『 科 学 的 調 査 の 自 由 と 国 際 協 力 』
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%A5%B5%E6%9D%A1%E7%B4%84
>排他的経済水域で実施される調査捕鯨は、
その水域を管轄する沿岸国の法令による規制を受けることになります
毎回毎回書いてるように、残念ながら「国際的に認められなければ」依然として 『 公 海 』 であるそこでの 『 他 国 の 主 権 』 を侵害する事は
『 不 可 能 』
です♪
国際条約「南極条約」は「領土主張をする権利」までを認めた段階で「凍結」してありますので、いくら一国が勝手に南極領土を主張しても「領土」にはなりません。
もし「まあくん」さんの言うとおりに今現在の「領土主張」の段階でその国の「領土」であるのならば、その国の主権に於いて勝手に土地開発・資源開発して良いし、それこそその付随200海里をEEZとして他国の漁業操業を規制できる筈ですが、それをやってないのは何故でしょうか?w
>(中略)今後、南極領土や排他的水域が国際的に認められていくとしても、漁獲高割り当てが沿岸国に多めに配分されることはあり得ますが、そういうことはATSやCCAMLRの仕組みとして最初から織り込み済みです。
ハイ、そんなものが織り込まれている、という証拠を出しましょう♪
>要は水産会社の仕入先が変わるぐらいのことですから、toripanさんの言う「カムラもATSもなし崩し的に崩壊」というお話には理由がありません。
現カムラやATSがどのような協定条項を有していても、南極海に
「 自 国 排 他 的 経 済 水 域 」
を持ってしまった国が、そこで自国主権を最優先するのは
『 ア タ リ マ エ の こ と 』
ですよ?
お花畑もいい加減にしましょう♪
まずね、「まあくん」さんが必死に目を背けよう背けようとしてる
「南極条約」の↓の条文だけで、このハナシは終わってるんです。
・『 南 極 地 域 に お け る 領 土 主 権 、 請 求 権 の 凍 結 』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%A5%B5%E6%9D%A1%E7%B4%84
「まあくん」さん一人が無理して踏ん張ってるだけ、でw
今後「南極条約」を解除して本格的な南極領有に関する話し合いを進めた後になってこの様なハナシをするのならば判りますが、今の段階じゃ南極でその「領土主張権 『 だ け 』 」でそこに主権を及ぼす事は
『 不 可 能 』
です♪
んで、貴方はこの「不可能」を「可能・事実である」と無理に嘘を吐いて、その嘘の上にグダグダ理屈にもならない理屈を重ねてらっしゃる訳です。
事の経緯を見てれば解りますが、今回無能なラッド政権がその支持率回復の為だけにぶち上げた「南極EEZを根拠にした調査捕鯨差し止め請求告訴」はハーグは勿論、国際社会から相手にされる事はアリエマセン♪
「まあくん」さんが一体何の為にこの様な嘘をネット中に振り撒き、塗り重ねてるのか、その動機は計り知れませんが貴方が望んでるような事態は決して起こりえませんよ?w
兎に角、現実を見る癖を付けましょうよ?(^ω^;;;;
結局、toripanさんは南極領土を否定するために、
南極条約で使われていない『凍結』という文言を使わざるを得ないし、
この『凍結』という言葉の根拠を説明することもできないわけです。
日本語ですら説明に行き詰ることを、英語で外国に説明することはできません。
>>> もし「まあくん」さんの言うとおりに今現在の「領土主張」の段階でその国の「領土」
>>> であるのならば、その国の主権に於いて勝手に土地開発・資源開発して良いし、
>>> それこそその付随200海里をEEZとして他国の漁業操業を規制できる筈ですが、
>>> それをやってないのは何故でしょうか?
>> 南極の土地開発・資源開発は、南極条約議定書(ATSを構成する国際協定)で
>> 禁止されています。南極領土を主張しているクレイマント7ヶ国は、すべて南極条約
>> 議定書の加盟国です。漁業については既にATSとの関連でカキコしていますよね。
> ハイ、貴方がココで開陳してる「南極に豪州EEZが存在する説」は
> 既にその南極条約議定書に違反しておりますよん♪
toripanさんの言ってることが変わってきましたね。
前回は、『南極領土があるなら勝手に土地開発・資源開発して良い』でしたが、
今回は、『南極に豪州EEZが存在する説は南極条約議定書に違反』になりました。
前回のお話がどこに消えたのかは分かりませんが、南極条約議定書の違反だと言う
ならば、該当する条文や条項を提示して頂ければ、建設的な議論ができるでしょう。
> 「南極条約」についても全く同じ事が言えましゅ♪ 残念ながら
> 「南極条約」の締結国も地球上全国家の内46カ国にしか過ぎませんので、
> 非締結国が貴方の言う「南極EEZ」を無視するのならば同じ事ですよ?w
排他的経済水域の沿岸国が管轄権を行使する際の根拠は、国連海洋法条約と国内法
であって南極条約ではありません。つまり、排他的経済水域で問題行動をする船舶の船籍が
南極条約の非締結国であってもなくても、沿岸国はその船舶に捜査権や逮捕権を行使できます。
>> CCAMLR(カムラー)に加入すれば解決する問題は、
>> 加入しなればCCAMLRではいつまでたっても解決できません。
> しかし現実カムラによって鯨類以外の南極生物資源はその捕獲管理がなされていますし
> (中略)
> つまり「南極で漁業したかったらカムラに加入しなさい」たったこれだけで解決する問題を
> (中略)
> 客観的にモノを考えられない人だけ、という事です
ということなので、CCAMLR(カムラー)に加入すれば解決する問題は、
加入しなればCCAMLRではいつまでたっても解決できないわけですから、
toripanさんの言う『南極で漁業したかったらカムラに加入しなさい』だけでは、
新興国船や国籍不明船によるオキアミ乱獲やアイナメ密漁などを阻止できません。
>>>> また、排他的経済水域というものは、他国や国際社会から広く認められるほうが
>>>> 望ましいでしょうけれども、必ずしも認められなくても排他的経済水域です。
>>> 全く違います♪
>>> 国際社会から「認められなければ」そこは依然として『 公 海 』ですので、
>>> 「排他的経済水域」ではアリエマセンw
>>> よって国の主権を制限する事など 『 不 可 能 』 です♪
>> 公海を規定するのは国連海洋法条約ですが、この条約に『排他的経済
>> 水域が国際社会から認められなければ公海』という規定はありません。
> 自国だけが「排他的経済水域だ」と主張しても他国が「公海」として認識してれば
> それは 『 公 海 』 でしゅ♪ 国際社会から「認められなければ」そこは依然として
> 『 公 海 』ですので、 「排他的経済水域」ではアリエマセンw
> そうでなければ海洋資源利用時に国家間に齟齬が出ますが、それをどうやって
> 解決すれば良いのか、貴方のアタマで説明できないでしょ?w
『排他的経済水域が国際社会から認められなければ公海』というのは、
ひとつの意見ではあるでしょうけれども、国連海洋法条約で
定められていることではありませんので、海の国際ルールではありません。
ですので、『排他的経済水域が国際社会から認められなければ公海』という
考え方で、公海か排他的経済水域かをtoripanさんが判断するのは間違いです。
なぜならば、公海なのか排他的経済水域なのかという判断は、
意見ではなくルールに基づいて判定されるべきことだからです。
もしも『排他的経済水域が国際社会から認められなければ公海』というのが、
何かのルールであるならば、その根拠となるような条約なり法令なりを、toripanさんは
提示できるはずなのに、これまでtoripanさんからそういう根拠は示されておりません。
ちなみに、国連海洋法条約の定めとして、排他的経済水域は沿岸国の国内法で
設定しますが、沿岸国同士で設定水域が重なり合う場合、例えば日本で言うなら、
北海道とロシアの海域、対馬と朝鮮半島の海域、石垣島と中国・台湾の海域などでは、
沿岸国同士の話し合いによって中間ラインを決めたり、
漁業を相互承認する協定や科学調査の事前通告制度などを定めています。
それでもお互いが譲り合えない場合や、協定や制度の違反があった場合は、
沿岸国の警備当局が自国の主張に基づいて取締りをすることもありますし、
この条約に沿って国際法廷で海の紛争を裁定する選択肢も用意されています。
>> 公海は領海ではないので国の主権はありません。
> ハイ、これアタリマエですね。
> 勿論南極海も「公海」ですので当然ながらオーストラリア国の主権など存在しませんよねw
ということなので、南極海を公海だと主張する日本は、南極海に主権がありません。一方、
南極海に排他的経済水域を設定しているオーストラリアは、南極海に主権的権利があります。
なぜなら国連海洋法条約が排他的経済水域に沿岸国の主権的権利を認めているからです。
> 「排他的経済水域」として認めてしまえば「南極海=公海」を前提にしたATSなどよりも
> (中略)
> 「自国のEEZ」で「他国の経済的活動」を制限しない馬鹿な国は存在しませんから、
> そうなればカムラもATSもなし崩し的に崩壊します。
> 「まあくん」さん、貴方が何でこんな単純な理屈が理解できないのか、が理解できませんw
ATSは「南極海=公海」を前提にしていません。
というのも、ATSの土台となっている南極条約は、南極領土を否定もしていないし、
南極領土の主張にあたってこの条約から領土を肯定してもらう必要もないからです。
つまり、ATSによる南極圏の漁業調整の枠組みというものは、南極領土や排他的
経済水域が、あってもなくても機能するように形成されている国際的な協調体制です。
(ATS; Antarctic Treaty System 南極条約を軸にCCAMLRや南極条約議定書などで構成)
現代の漁業調整では、まず対象となる魚の生息数や海域の生態系を調査し、
乱獲を防ぎ生態系に悪影響を及ぼさない程度の漁獲量が科学的に決められます。
そして国際会議を開催し、関係する国や地域が漁獲高の割り当てを協議します。
こうして配分された漁獲量を元に、各国の水産庁が水産会社や漁協・漁船団などに
操業許可を与えることで、実際の漁業が実施されていく仕組みになっています。
また、割り当てられた漁獲量や許可された漁法や操業水域が守られているかどうか、
対象外の魚やアザラシ・イルカ・ウミガメ・ペンギン・海鳥などを巻込んでいないかどうか、
記録を正しく報告しているかなどについて、出漁・操業中・寄港・水揚げなどの場面場面で
監督当局のチェックが入ります。
このような仕組みを、特に厳重に実施することを目指しているのが、
CCAMLR(カムラー; 南極海洋生物資源保存管理委員会)などの、
ATSにおける南極圏の漁業調整の方向性なんですね。
今後、南極領土や排他的水域が国際的に認められていくとしても、漁獲高割り当てが
沿岸国に多めに配分されることはあり得ますが、そういうことはATSやCCAMLRの仕組み
として最初から織り込み済みです。要は水産会社の仕入先が変わるぐらいのことですから、
toripanさんの言う「カムラもATSもなし崩し的に崩壊」というお話には理由がありません。
タイトルは前投稿のままで結構です。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
こんにちわw
>南極の土地開発・資源開発は、南極条約議定書(ATSを構成する国際協定)で 禁止されています。
ハイ、貴方がココで開陳してる「南極に豪州EEZが存在する説」は既にその南極条約議定書に違反しておりますよん♪
>CCAMLR(カムラー)に加入すれば解決する問題は、
加入しなればCCAMLRではいつまでたっても解決できません。
「南極条約」についても全く同じ事が言えましゅ♪
残念ながら「南極条約」の締結国も地球上全国家の内46カ国にしか過ぎませんので、非締結国が貴方の言う「南極EEZ」を無視するのならば同じ事ですよ?w
しかし現実カムラによって(鯨類以外の)南極生物資源はその捕獲管理がなされていますし、非締結国の漁業船舶乗り入れがあれば加入・締結させるだけ、なので貴方達クジラ愛護さん達の事情に合わせて「南極に豪のEEZを認める」などという馬鹿な事をする必要など何処にもアリマセン♪
つまり「南極で漁業したかったらカムラに加入しなさい」たったこれだけで解決する問題を態々「南極条約破棄」によって対応する、なんて馬鹿な事を考えてるのは客観的にモノを考えられない人だけ、という事ですw
>toripanさんは『凍結』という言葉を繰り返していらっしゃいますが、
細かな言葉の定義などどうでもよろしいでしゅ♪
事実として
・『 南 極 地 域 に お け る 領 土 主 権 、 請 求 権 の 凍 結 』
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%A5%B5%E6%9D%A1%E7%B4%84
領土主権も請求権も「凍結」されておりますので、いくら貴方やクジラ愛護さん達が泣き喚こうが、南極に「豪州の領土」は存在しませんし、それに付随する「領海・EEZ」は
『 存 在 し ま せ ん 』 ♪
>toripanさんの『凍結』という言葉が、いったい南極条約の
どのような条文に基づいているのか説明されていないのが残念です。
貴方自身がその言葉に拘り続けなければならないのが重ね重ねも残念です・・・w↓
・『 南 極 地 域 に お け る 領 土 主 権 、 請 求 権 の 凍 結 』
「南極条約wiki」
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%A5%B5%E6%9D%A1%E7%B4%84
↑に文句があるならwikiの編集者にどうぞ♪
>南極条約は領土を認めるためのものではありませんので、 「領土主張をする権利」というものを認めることはありません。
残念ながら「南極条約」は
『南極「大陸」利用に関する係争を一時凍結する為の国際条約』
ですので、「領土を認める/認めない」そのものの凍結がその目的です♪
そして豪州含むクレイマント諸国の「領土主張」はその権利「だけ」が認められた状態で「凍結」されてます。
どうしてそんなにすぐバレる嘘を吐くの?「まあくん」w
>クレイマント7ヶ国が南極領土を宣言した時期は、南極条約の成立前です。
その「領土宣言」によっては事実それらの国の「領土」にはなってませんよね?w
>南極条約がなければtoripanさんのいう『凍結』というものもありませんので、
toripanさんの説明上、この南極領土を認めざるを得なくなるでしょう。
ハイ、全くそのような事にはナリマセン♪
事実として領土主張権 『 だ け 』 が認められた状態で全ての係争ごとは「南極条約」によって「凍結」されてますのでこの地球上に「南極領土」を持った国家が存在しない、というのが
『 現 実 』
でしゅ♪
「まあくん」さん、現実見ましょうよ・・・w
>公海を規定するのは国連海洋法条約ですが、この条約に
『排他的経済水域が国際社会から認められなければ公海』という
規定はありません。
自国だけが「排他的経済水域だ」と主張しても他国が「公海」として認識してればそれは 『 公 海 』 でしゅ♪
国際社会から「認められなければ」そこは依然として『 公 海 』ですので、 「排他的経済水域」ではアリエマセンw
そうでなければ海洋資源利用時に国家間に齟齬が出ますが、それをどうやって解決すれば良いのか、貴方のアタマで説明できないでしょ?w
>また、公海は領海ではないので国の主権はありません。
ハイ、これアタリマエですね。
勿論南極海も「公海」ですので当然ながらオーストラリア国の主権など存在しませんよねw
>排他的経済水域を規定するのも国連海洋法条約ですが、
先ず、今後も何万回でも言って差し上げますが、「排他的経済水域」はその国の「領土」に付随するモノですので、南極大陸に領土を持っている国家が存在しない以上、
『 南 極 海 に 排 他 的 経 済 水 域 は 存 在 し ま せ ん 』
という事ですよ?いい加減に理解しましょうw
>この水域において沿岸国の法令による規制が認められるのは、外国船が漁業や資源調査などの経済的な活動をする場合です。
船で普通に通過するだけならば原則として規制は受けません。
>日本政府によると、調査捕鯨は商業捕鯨を再開するための調査なのだそうです。
これは経済的な活動になりますので、
先ず、『公海』での経済的な活動は「公海自由の原則」で認められております♪
それから相変わらずの「まあくん」さんのアタマの悪さが顕れてるな、と思ってしまうのは、日本が捕獲調査しているその海域では「経済的な活動」として、今現在オキアミ漁やマゼランアイナメ漁が複数の国家によって行われている、という事毎回毎回スッポリ忘れてしまっている事です。
そこを「排他的経済水域」として認めてしまえば「南極海=公海」を前提にしたATSなどよりも「その領海を保有してる国家」の主権行使が優先されてしまうのは ア タ リ マ エ ですよ?
「自国のEEZ」で「他国の経済的活動」を制限しない馬鹿な国は存在しませんから、そうなればカムラもATSもなし崩し的に崩壊します。
「まあくん」さん、貴方が何でこんな単純な理屈が理解できないのか、が理解できませんw
ついでに付け加えておきますと、調査捕鯨の目的が商業捕鯨の再開であっても、その調査自体は「経済的活動」ではアリエマセン(副産鯨肉売ってるから経済的だ、とか馬鹿な事言わないでよ?w)。
そして「南極条約」には↓の条文もありますので、締結国であるオーストラリアにはそれを守る義務がありますね♪
・ 『 科 学 的 調 査 の 自 由 と 国 際 協 力 』
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%A5%B5%E6%9D%A1%E7%B4%84
>排他的経済水域で実施される調査捕鯨は、
その水域を管轄する沿岸国の法令による規制を受けることになります
毎回毎回書いてるように、残念ながら「国際的に認められなければ」依然として 『 公 海 』 であるそこでの 『 他 国 の 主 権 』 を侵害する事は
『 不 可 能 』
です♪
国際条約「南極条約」は「領土主張をする権利」までを認めた段階で「凍結」してありますので、いくら一国が勝手に南極領土を主張しても「領土」にはなりません。
もし「まあくん」さんの言うとおりに今現在の「領土主張」の段階でその国の「領土」であるのならば、その国の主権に於いて勝手に土地開発・資源開発して良いし、それこそその付随200海里をEEZとして他国の漁業操業を規制できる筈ですが、それをやってないのは何故でしょうか?w
さて↑に「まあくん」さんが答えられないのを承知で昨日の問いを繰り返しますね?↓
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「領土主張」の段階でそれに付随する200海里をEEZとして認めてしまったら、現段階までのATS取り決めとの齟齬が無くても、今後「『自国EEZ』の資源利用or保護」を根拠に他国船の操業締め出しが横行します。
何故なら既に「公海」でなくなったそこには一国の権限采配が最優先されるって事になりますから。
つまり今回のアホゥな裁判沙汰で「豪のEEZ」を認めてしまえば、南極海はほぼ自動的に「南極領土主張をしてた国々」の「実質的な領海」になってしまいますが、その場合他のATS加盟諸国の漁業操業には全く影響しませんか?それとも影響しますか?
南極海にどれ程、未だ未利用の有用な生物資源が有るのか知らないんだろうけど、それらを利用出来る技術開発が進んだ遠い将来に亘ってその所有を約束されれても尚、それを独占或いはそれを政治的に利用しようとしない、なんて国があったら、それは唯の馬鹿ですねw
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国際社会から「認められなければ」そこは依然として『 公 海 』ですので、「排他的経済水域」ではアリエマセンw
よって国の主権を制限する事など 『 不 可 能 』 です♪
今現在「自国EEZ」を根拠に他国船舶を規制してる例が唯の一つも無いのは何故だか貴方のアタマで説明できますか?w
尚ATS、現行漁業についても貴方一人の完全な誤解ですし、その点についての説明も済んでおりますが、念の為・・・
「領土主張」の段階でそれに付随する200海里をEEZとして認めてしまったら、現段階までのATS取り決めとの齟齬が無くても、今後「『自国EEZ』の資源利用or保護」を根拠に他国船の操業締め出しが横行します。
何故なら既に「公海」でなくなったそこには一国の権限采配が最優先されるって事になりますから。
つまり今回のアホゥな裁判沙汰で「豪のEEZ」を認めてしまえば、南極海はほぼ自動的に「南極領土主張をしてた国々」の「実質的な領海」になってしまいますが、その場合他のATS加盟諸国の漁業操業には全く影響しませんか?それとも影響しますか?
そも「何処かの国のEEZ」にはATSのような協定は不要です。
貴方は最も根本となるその事実を理解なさってないんですよw
さて、案の定「まあくん」さんは昨日出した質問に答えてらっしゃらないのでもう一度♪↓
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「南極に領土を持ってる国」は存在しませんし、よって「それに付随する排他的経済水域」も存在しません♪
「存在しない排他的経済水域」に基いて「国際捕鯨取り締まり条約」で保障された調査捕鯨を規制する事は 『 不 可 能 』 です♪
「まあくん」さん、貴方そんなに無理して頑張るのならば、南極に「クレイマント諸国EEZ」が存在する証拠、出して御覧?w
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それから↓の部分も貴方のアタマによーーーく叩き込んでおいてね?w
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>これが野生動物の大量虐殺ではないとおっしゃるならば、それはそれでtoripanさんのご見識なのだということで承っておきますね。
ハイ、「大金=100万円!!」みたいな御見識、有り難う御座いますw
まことに残念ながら最新の評価で46万頭~68万頭もの生息数が推定されてるクロミンクから年間高々800頭程度の捕獲しかしないのを「大量」と言いたがるのは貴方達クジラ愛護さんだけ、ですし、野生動物としてアタリマエの苦痛しか与えないクジラの捕殺は『虐殺』などではアリマセン♪↓
「クジラの苦痛」を捕鯨反対論拠にしてるクジラ愛護ちゃん達へ・・・♪①&②
http://blogs.yahoo.co.jp/toripan1111/9097990.html
http://blogs.yahoo.co.jp/toripan1111/9098349.html
ついでに日本の調査捕獲800頭程度が鼻くそみたいに少ない、という根拠を示してあげますね?
今現在北大西洋ミンク(グリーンランド海域群除く)推定生息数十七万頭に対しRMPによる基本捕獲枠が885頭にも上り、これは南氷洋クロミンクの近年の推定生息数の最小値「46万頭」に当て嵌めれば最低でも2千3百頭以上、母数が大きいので捕獲圧を同等に合わせるならば捕獲割合は更に大きく出来ますから恐らく2千5百頭は可能ですし、同じく近年の推定生息数「68万頭」での算出となれば4千頭以上は可能になる、という事です。
試算の根拠としては細かな数字が幾つか違ってますが、↓の投稿を参照になさって下さい。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=200001124&tid=hbfja7dfcdbnaa5d9ffckdcaa5a4kbfafffe&sid=200001124&mid=841
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=200001124&tid=hbfja7dfcdbnaa5d9ffckdcaa5a4kbfafffe&sid=200001124&mid=739
(注!匿名掲示板の投稿ゆえ下品な表現ありw)
つまり、日本の現調査捕鯨による捕獲数が「大量」などとは逆立ちしても言えない、という事です♪
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「クジラさん守る為ならば南極条約を破棄し、クレイマント諸国の南極EEZを発生させる事が可能な筈」という見識をお持ちである「まあくん」さんの次なる言い逃れをお待ちしております♪
●どんなに言い訳を重ねても南極海に「排他的経済水域」は存在しません♪
>南極の土地開発・資源開発は、南極条約議定書(ATSを構成する国際協定)で 禁止されています。
ハイ、貴方がココで開陳してる「南極に豪州EEZが存在する説」は既にその南極条約議定書に違反しておりますよん♪
>CCAMLR(カムラー)に加入すれば解決する問題は、
加入しなればCCAMLRではいつまでたっても解決できません。
「南極条約」についても全く同じ事が言えましゅ♪
残念ながら「南極条約」の締結国も地球上全国家の内46カ国にしか過ぎませんので、非締結国が貴方の言う「南極EEZ」を無視するのならば同じ事ですよ?w
残念ながら「南極条約」の締結国も地球上全国家の内46カ国にしか過ぎませんので、非締結国が貴方の言う「南極EEZ」を無視するのならば同じ事ですよ?w
しかし現実カムラによって(鯨類以外の)南極生物資源はその捕獲管理がなされていますし、非締結国の漁業船舶乗り入れがあれば加入・締結させるだけ、なので貴方達クジラ愛護さん達の事情に合わせて「南極に豪のEEZを認める」などという馬鹿な事をする必要など何処にもアリマセン♪
つまり「南極で漁業したかったらカムラに加入しなさい」これだけで解決する問題を態々「南極条約破棄」によって対応する、なんて馬鹿な事を考えてるのは客観的にモノを考えられない人だけ、という事ですw
カムラに加盟させれば解決できる問題を「南極条約破棄」によって解決しよう、などと考えるのは「まあくん」さんぐらいなモノですねw
>toripanさんは『凍結』という言葉を繰り返していらっしゃいますが、
細かな言葉の定義などどうでもよろしいでしゅ♪
事実として
・『 南 極 地 域 に お け る 領 土 主 権 、 請 求 権 の 凍 結 』
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%A5%B5%E6%9D%A1%E7%B4%84
領土主権も請求権も「凍結」されておりますので、いくら貴方やクジラ愛護さん達が泣き喚こうが、南極に「豪州の領土」は存在しませんし、それに付随する「領海・EEZ」は
『 存 在 し ま せ ん 』 ♪
>toripanさんの『凍結』という言葉が、いったい南極条約の
どのような条文に基づいているのか説明されていないのが残念です。
貴方自身がその言葉に拘り続けなければならないのが重ね重ねも残念です・・・w↓
・『 南 極 地 域 に お け る 領 土 主 権 、 請 求 権 の 凍 結 』
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%A5%B5%E6%9D%A1%E7%B4%84
↑に文句があるならwikiの編集者にどうぞ♪
>南極条約は領土を認めるためのものではありませんので、 「領土主張をする権利」というものを認めることはありません。
残念ながら「南極条約」は
『南極「大陸」利用に関する係争を一時凍結する為の国際条約』
ですので、「領土を認める/認めない」そのものの凍結がその目的です♪
そして豪州含むクレイマント諸国の「領土主張」はその権利「だけ」が認められた状態で「凍結」されてます。
どうしてそんなにすぐバレる嘘を吐くの?「まあくん」w
クレイマント7ヶ国が南極領土を宣言した時期は、南極条約の成立前です。
ハイ、その「領土宣言」によっては事実それらの国の「領土」にはなってませんよね?w
>南極条約がなければtoripanさんのいう『凍結』というものもありませんので、
toripanさんの説明上、この南極領土を認めざるを得なくなるでしょう。
ハイ、全くそのような事にはナリマセン♪
事実として領土主張権 『 だ け 』 が認められた状態で全ての係争ごとは「南極条約」によって「凍結」されてますのでこの地球上に「南極領土」を持った国家が存在しない、というのが
『 現 実 』
でしゅ♪
「まあくん」さん、現実見ましょうよ・・・w
>公海を規定するのは国連海洋法条約ですが、この条約に
『排他的経済水域が国際社会から認められなければ公海』という
規定はありません。
自国だけが「排他的経済水域だ」と主張しても他国が「公海」として認識してればそれは 『 公 海 』 でしゅ♪
国際社会から「認められなければ」そこは依然として『 公 海 』ですので、 「排他的経済水域」ではアリエマセンw
そうでなければ海洋資源利用時に国家間に齟齬が出ますが、それをどうやって解決すれば良いのか、貴方のアタマで説明できないでしょ?w
>また、公海は領海ではないので国の主権はありません。
ハイ、これアタリマエですね。
勿論南極海も「公海」ですので当然ながらオーストラリア国の主権など存在しませんよねw
>排他的経済水域を規定するのも国連海洋法条約ですが、
先ず、今後も何万回でも言って差し上げますが、「排他的経済水域」はその国の「領土」に付随するモノですので、南極大陸に領土を持っている国家が存在しない以上、
『 南 極 海 に 排 他 的 経 済 水 域 は 存 在 し ま せ ん 』
という事ですよ?いい加減に理解しましょうw
>この水域において沿岸国の法令による規制が認められるのは、外国船が漁業や資源調査などの経済的な活動をする場合です。
船で普通に通過するだけならば原則として規制は受けません。
>日本政府によると、調査捕鯨は商業捕鯨を再開するための調査なのだそうです。
これは経済的な活動になりますので、
『公海』での経済的な活動は「公海自由の原則」で認められております♪
それから相変わらずの「まあくん」さんのアタマの悪さが顕れてるな、と思ってしまうのは、日本が捕獲調査しているその海域では「経済的な活動」として、今現在オキアミ漁やマゼランアイナメ漁が複数の国家によって行われている、という事毎回毎回スッポリ忘れてしまっている事です。
そこを「排他的経済水域」として認めてしまえば「南極海=公海」を前提にしたATSなどよりも「その領海を保有してる国家」の主権行使が優先されてしまうのは ア タ リ マ エ ですよ?
「自国のEEZ」で「他国の経済的活動」を制限しない馬鹿な国は存在しませんから、そうなればカムラもATSもなし崩し的に崩壊します。
「まあくん」さん、貴方が何でこんな単純な理屈が理解できないのか、が理解できませんw
ついでに付け加えておきますと、調査捕鯨の目的が商業捕鯨の再開であっても、その調査自体は「経済的活動」ではアリエマセン(副産鯨肉売ってるから経済的だ、とか馬鹿な事言わないでよ?w)。
そして「南極条約」には↓の条文もありますので、締結国であるオーストラリアにはそれを守る義務がありますね♪
・ 『 科 学 的 調 査 の 自 由 と 国 際 協 力 』
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%A5%B5%E6%9D%A1%E7%B4%84
>排他的経済水域で実施される調査捕鯨は、
その水域を管轄する沿岸国の法令による規制を受けることになります
毎回毎回書いてるように、残念ながら「国際的に認められなければ」依然として 『 公 海 』 であるそこでの 『 他 国 の 主 権 』 を侵害する事は
『 不 可 能 』
です♪
国際条約「南極条約」は「領土主張をする権利」までを認めた段階で「凍結」してありますので、いくら一国が勝手に南極領土を主張しても「領土」にはなりません。
もし「まあくん」さんの言うとおりに今現在の「領土主張」の段階でその国の「領土」であるのならば、その国の主権に於いて勝手に土地開発・資源開発して良いし、それこそその付随200海里をEEZとして他国の漁業操業を規制できる筈ですが、それをやってないのは何故でしょうか?w
さて↑に「まあくん」さんが答えられないのを承知で昨日の問いを繰り返しますね?↓
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「領土主張」の段階でそれに付随する200海里をEEZとして認めてしまったら、現段階までのATS取り決めとの齟齬が無くても、今後「『自国EEZ』の資源利用or保護」を根拠に他国船の操業締め出しが横行します。
何故なら既に「公海」でなくなったそこには一国の権限采配が最優先されるって事になりますから。
つまり今回のアホゥな裁判沙汰で「豪のEEZ」を認めてしまえば、南極海はほぼ自動的に「南極領土主張をしてた国々」の「実質的な領海」になってしまいますが、その場合他のATS加盟諸国の漁業操業には全く影響しませんか?それとも影響しますか?
南極海にどれ程、未だ未利用の有用な生物資源が有るのか知らないんだろうけど、それらを利用出来る技術開発が進んだ遠い将来に亘ってその所有を約束されれても尚、それを独占或いはそれを政治的に利用しようとしない、なんて国があったら、それは唯の馬鹿ですねw
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国際社会から「認められなければ」そこは依然として『 公 海 』ですので、「排他的経済水域」ではアリエマセンw
よって国の主権を制限する事など 『 不 可 能 』 です♪
今現在「自国EEZ」を根拠に他国船舶を規制してる例が唯の一つも無いのは何故だか貴方のアタマで説明できますか?w
尚ATS、現行漁業についても貴方一人の完全な誤解ですし、その点についての説明も済んでおりますが、念の為・・・
「領土主張」の段階でそれに付随する200海里をEEZとして認めてしまったら、現段階までのATS取り決めとの齟齬が無くても、今後「『自国EEZ』の資源利用or保護」を根拠に他国船の操業締め出しが横行します。
何故なら既に「公海」でなくなったそこには一国の権限采配が最優先されるって事になりますから。
つまり今回のアホゥな裁判沙汰で「豪のEEZ」を認めてしまえば、南極海はほぼ自動的に「南極領土主張をしてた国々」の「実質的な領海」になってしまいますが、その場合他のATS加盟諸国の漁業操業には全く影響しませんか?それとも影響しますか?
そも「何処かの国のEEZ」にはATSのような協定は不要です。
貴方は最も根本となるその事実を理解なさってないんですよw
さて、案の定「まあくん」さんは昨日出した質問に答えてらっしゃらないのでもう一度♪↓
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「南極に領土を持ってる国」は存在しませんし、よって「それに付随する排他的経済水域」も存在しません♪
「存在しない排他的経済水域」に基いて「国際捕鯨取り締まり条約」で保障された調査捕鯨を規制する事は 『 不 可 能 』 です♪
「まあくん」さん、貴方そんなに無理して頑張るのならば、南極に「クレイマント諸国EEZ」が存在する証拠、出して御覧?w
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それから↓の部分も貴方のアタマによーーーく叩き込んでおいてね?w
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>これが野生動物の大量虐殺ではないとおっしゃるならば、それはそれでtoripanさんのご見識なのだということで承っておきますね。
ハイ、「大金=100万円!!」みたいな御見識、有り難う御座いますw
まことに残念ながら最新の評価で46万頭~68万頭もの生息数が推定されてるクロミンクから年間高々800頭程度の捕獲しかしないのを「大量」と言いたがるのは貴方達クジラ愛護さんだけ、ですし、野生動物としてアタリマエの苦痛しか与えないクジラの捕殺は『虐殺』などではアリマセン♪↓
「クジラの苦痛」を捕鯨反対論拠にしてるクジラ愛護ちゃん達へ・・・♪①&②
http://blogs.yahoo.co.jp/toripan1111/9097990.html
http://blogs.yahoo.co.jp/toripan1111/9098349.html
ついでに日本の調査捕獲800頭程度が鼻くそみたいに少ない、という根拠を示してあげますね?
今現在北大西洋ミンク(グリーンランド海域群除く)推定生息数十七万頭に対しRMPによる基本捕獲枠が885頭にも上り、これは南氷洋クロミンクの近年の推定生息数の最小値「46万頭」に当て嵌めれば最低でも2千3百頭以上、母数が大きいので捕獲圧を同等に合わせるならば捕獲割合は更に大きく出来ますから恐らく2千5百頭は可能ですし、同じく近年の推定生息数「68万頭」での算出となれば4千頭以上は可能になる、という事です。
試算の根拠としては細かな数字が幾つか違ってますが、↓の投稿を参照になさって下さい。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=200001124&tid=hbfja7dfcdbnaa5d9ffckdcaa5a4kbfafffe&sid=200001124&mid=841
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=200001124&tid=hbfja7dfcdbnaa5d9ffckdcaa5a4kbfafffe&sid=200001124&mid=739
(注!匿名掲示板の投稿ゆえ下品な表現ありw)
つまり、日本の現調査捕鯨による捕獲数が「大量」などとは逆立ちしても言えない、という事です♪
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「クジラさん守る為ならば南極条約を破棄し、クレイマント諸国の南極EEZを発生させる事が可能な筈」という見識をお持ちである「まあくん」さんの次なる言い逃れをお待ちしております♪
私には、こんなに広い海上でわざわざ捕鯨船の近くまで寄ってくるシーシェパードは、当たり屋にしか思えません。
南極の土地開発・資源開発は、南極条約議定書(ATSを構成する国際協定)で
禁止されています。南極領土を主張しているクレイマント7ヶ国は、すべて南極条約
議定書の加盟国です。漁業については既にATSとの関連でカキコしていますよね。
CCAMLR(カムラー)に加入すれば解決する問題は、
加入しなればCCAMLRではいつまでたっても解決できません。
マルポール条約の非加盟国に船籍や船会社を移せば条約の効力は及びません。
加盟国でも国内法の執行が不充分なら同じことです。
> 「南極領土主張権」が 『 南 極 条 約 』 によって「凍結されてる」
> 南極地域における領土主権、請求権の凍結
> 「南極条約」は「領土主張をする権利」までを認めた段階で「凍結」
> 「南極条約」はその「領土問題」の結論を出さないように凍結するのが目的
> 「領土主張権」の段階で権利凍結されてるクレイマント諸国
> 「南極条約」ではその「領土を主張する権利」までを認めた段階で凍結されてます
> 何故「凍結」されてるのか?を考えましょうw
> よく考えな? 領土 『 主 張 』 と南極条約によるその 『 凍 結 』について。
toripanさんは『凍結』という言葉を繰り返していらっしゃいますが、
そもそも南極条約の英語原文に『凍結』という文言はありません。
http://www.ats.aq/e/ats_treaty.htm
http://www.ats.aq/documents/ats/treaty_original.pdf
toripanさんの『凍結』という言葉が、いったい南極条約の
どのような条文に基づいているのか説明されていないのが残念です。
>> そもそも領土というものは、他国や国際社会から広く認められるほうが
>> 望ましいでしょうけれども、必ずしも認められなくても領土です。
>> というのは、領土を認め合う国際協定や終戦協定とか戦後処理の
>> 国際条約などを除いて、『国際的に認められなければ領土ではない』という
>> 基本原則のようなものを定める国際法が無いからです。
>> ですので、原則として、国旗を立てて領有を宣言すれば領土になってしまいます。
> ハイ、コレは完全な 『 嘘 』 ですね♪
> 国際条約「南極条約」は「領土主張をする権利」までを認めた段階で「凍結」
> してありますので、いくら一国が勝手に南極領土を主張しても「領土」にはなりません。
南極条約は領土を認めるためのものではありませんので、
「領土主張をする権利」というものを認めることはありません。
また、既にカキコしたように条約には『凍結』という文言がありません。
クレイマント7ヶ国が南極領土を宣言した時期は、南極条約の成立前です。
南極条約がなければtoripanさんのいう『凍結』というものもありませんので、
toripanさんの説明上、この南極領土を認めざるを得なくなるでしょう。
>> また、排他的経済水域というものは、他国や国際社会から広く認められるほうが
>> 望ましいでしょうけれども、必ずしも認められなくても排他的経済水域です。
>> なぜならば、排他的経済水域は沿岸国が国内法で設定するものなので、隣国と
>> 重複する部分などがなければ、別段、他国に承認してもらう必要はないからです。
>> 公海ではありませんので、排他的経済水域が設定されている海域での行動を
>> 『公海上の権利行使』と言うこともありません。
> 全く違います♪
> 国際社会から「認められなければ」そこは依然として『 公 海 』ですので、
> 「排他的経済水域」ではアリエマセンw
> よって国の主権を制限する事など 『 不 可 能 』 です♪
公海を規定するのは国連海洋法条約ですが、この条約に
『排他的経済水域が国際社会から認められなければ公海』という
規定はありません。また、公海は領海ではないので国の主権はありません。
排他的経済水域を規定するのも国連海洋法条約ですが、
この水域において沿岸国の法令による規制が認められるのは、
外国船が漁業や資源調査などの経済的な活動をする場合です。
船で普通に通過するだけならば原則として規制は受けません。
日本政府によると、調査捕鯨は商業捕鯨を再開するための調査なのだそうです。
これは経済的な活動になりますので、排他的経済水域で実施される調査捕鯨は、
その水域を管轄する沿岸国の法令による規制を受けることになります。
●「国際的に認められない領土」の「EEZ」もまた「国際的に認められません♪
>toripanさんが何度もおっしゃっている『国際的に認められる・認められない』というのが、toripanさんの個人的意見なのか、国際条約なり何なりに基づくお話なのか、何を基準に誰がどういう資格で判断している事なのか、いまひとつ不明瞭なのが残念です。
私の方こそ「南極条約」という「国際条約」に基くオハナシだと毎回言ってるのに何故「まあくん」さんが不明瞭に感じてしまうのかのか?が不明瞭すぎて残念です♪
「南極領土主張権」が 『 南 極 条 約 』 によって「凍結されてる」という「まあくん」さんの御存知無い基準が存在するのです。
・『 南 極 地 域 に お け る 領 土 主 権 、 請 求 権 の 凍 結 』
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E6%A5%B5%E6%9D%A1%E7%B4%84
因みに↑には↓の条項もあります♪
・ 『 科 学 的 調 査 の 自 由 と 国 際 協 力 』
>そもそも領土というものは、他国や国際社会から広く認められるほうが望ましいでしょうけれども、必ずしも認められなくても領土です。
毎回毎回書いてるように、残念ながら「国際的に認められなければ」依然として 『 公 海 』 であるそこでの 『 他 国 の 主 権 』 を侵害する事は
『 不 可 能 』
です♪
>というのは、領土を認め合う国際協定や終戦協定とか戦後処理の国際条約などを除いて、『国際的に認められなければ領土ではない』という基本原則のようなものを定める国際法が無いからです。ですので、原則として、国旗を立てて領有を宣言すれば領土になってしまいます。
ハイ、コレは完全な 『 嘘 』 ですね♪
国際条約「南極条約」は「領土主張をする権利」までを認めた段階で「凍結」してありますので、いくら一国が勝手に南極領土を主張しても「領土」にはなりません。
もし「まあくん」さんの言うとおりに今現在の「領土主張」の段階でその国の「領土」であるのならば、その国の主権に於いて勝手に土地開発・資源開発して良いし、それこそその付随200海里をEEZとして他国の漁業操業を規制できる筈ですが、それをやってないのは何故でしょうか?w
さて↑に「まあくん」さんが答えられないのを承知で昨日の問いを繰り返しますね?↓
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「領土主張」の段階でそれに付随する200海里をEEZとして認めてしまったら、現段階までのATS取り決めとの齟齬が無くても、今後「『自国EEZ』の資源利用or保護」を根拠に他国船の操業締め出しが横行します。
何故なら既に「公海」でなくなったそこには一国の権限采配が最優先されるって事になりますから。
つまり今回のアホゥな裁判沙汰で「豪のEEZ」を認めてしまえば、南極海はほぼ自動的に「南極領土主張をしてた国々」の「実質的な領海」になってしまいますが、その場合他のATS加盟諸国の漁業操業には全く影響しませんか?それとも影響しますか?
南極海にどれ程、未だ未利用の有用な生物資源が有るのか知らないんだろうけど、それらを利用出来る技術開発が進んだ遠い将来に亘ってその所有を約束されれても尚、それを独占或いはそれを政治的に利用しようとしない、なんて国があったら、それは唯の馬鹿ですねw
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>他国の主張する領域と重なっているわけでもなく、南極条約で禁じられていることにも該当しませんので、オーストラリアが主張している以上これはもうオーストラリアの領土としか言いようがありません。
コレも完全な嘘ですねw
「実質低には何処の領土でもない」事を締結しているのが南極条約です(上記wiki・『南極地域における領土主権、請求権の凍結 』)のでこれを無視して「オーストラリアの領土である」と国外に向けて宣言する事はオーストラリアが南極条約を破棄する、という事になります。
今回の提訴騒ぎの行く末を見てれば分かると思いますが、豪政府が「『南極EEZ』に基づいた調査捕鯨差し止め」をハーグに持ち込む事はアリエマセン。
そんな事すれば今以上に大恥掻いてオワリ、ですから♪
誤魔化す為にわざとやってるのかと思ってたけど、「まあくん」さんって「クレイマント諸国」の意味を完全に履き違えてますよね・・・w
>また、排他的経済水域というものは、他国や国際社会から広く認められるほうが望ましいでしょうけれども、必ずしも認められなくても排他的経済水域です。
>なぜならば、排他的経済水域は沿岸国が国内法で設定するものなので、隣国と重複する部分などがなければ、別段、他国に承認してもらう必要はないからです。公海ではありませんので、排他的経済水域が設定されている海域での行動を『公海上の権利行使』と言うこともありません。
全く違います♪
国際社会から「認められなければ」そこは依然として『 公 海 』ですので、「排他的経済水域」ではアリエマセンw
よって国の主権を制限する事など 『 不 可 能 』 です♪
今現在「自国EEZ」を根拠に他国船舶を規制してる例が唯の一つも無いのは何故だか貴方のアタマで説明できますか?w
>もしも、他国が宣言した領土や排他的経済水域を否定し公海であると主張して調査捕鯨するのが合法であるならば、
実際に 『 合 法 』 ですからw(上記wiki・調査の自由と国際協力 )
>日本の領土や排他的経済水域を否定し公海であると主張して、中国・韓国・ロシアなどが日本近海で調査捕鯨するのも合法だということになるでしょう。
申し訳無いですが、「まあくん」さんはクジラ可愛さゆえにかなりアタマがおかしくなってるのでは?w
「南極条約」と同様に日本の領土・領海の事実を公式に認めないまま凍結しているような「国際条約」が存在するのならば教えていただけますでしょうか・・・?w
「まあくん」さんや世界中の愛護反捕鯨さん達が泣き喚いて否定しようとも、南極海は
『 公 海 』
ですので、御間違い無きよう・・・w
>> 私は豪以外の「領土主張」の国々も「自国の南極排他的経済水域」を根拠に
>> 他国船操業等のへの権利行使が可能になる、だから大問題だ、と言ってます♪
>> その様な状況は「現在凍結されてる筈の南極条約」が勝手に無効化されてる、
>> という事ですので、その様な裁定を下した国際司法裁判所は意図的に国際紛争
>> の火種を作ってしまってる、という事になりますが?w
>> 勿論現実にはそんな御馬鹿な裁定など下されようもありません。
>今後、国際法廷で南極領土が認められても認められなくても、南極条約が無効になることはありません。
そうですよ?
だからこそ「無効にしよう」と言ってるのと同様の「まあくん」さんの主張は通り様が無いし、「無効にならない限り」は南極海は「公海」出しかありえない、というのが動かしようも無い事実ですよ?
というオハナシをさせていただいてるんですが?w
>というのは、南極条約は領土を肯定も否定もしていないので、国際法廷で領土問題がどうなろうが、南極条約には関係ないからです。漁業(ATSの枠内)については既にカキコしたとおりです。
ハイ、「まあくん」さんは完全に誤解されてるようですので、コレについても何万回でも言ってあげますが「南極条約」はその「領土問題」の結論を出さないように凍結するのが目的の国際条約です♪
「領土主張を肯定しない」という事は「そこが何処かの領土である」とは認めない、という事ですよ?
そうでなければ何故、今の今まで南極海が「公海」として扱われているのか、貴方のアタマでは説明できないでしょ?w
「領土」として存在しない場所に「領海」は存在しえません。
これは「まあくん」さんのアタマで理解出来ると出来ないとに関わらず「事実」ですので悪しからず♪
尚ATS、現行漁業についても貴方一人の完全な誤解ですし、その点についての説明も済んでおりますが、念の為・・・
「領土主張」の段階でそれに付随する200海里をEEZとして認めてしまったら、現段階までのATS取り決めとの齟齬が無くても、今後「『自国EEZ』の資源利用or保護」を根拠に他国船の操業締め出しが横行します。
何故なら既に「公海」でなくなったそこには一国の権限采配が最優先されるって事になりますから。
つまり今回のアホゥな裁判沙汰で「豪のEEZ」を認めてしまえば、南極海はほぼ自動的に「南極領土主張をしてた国々」の「実質的な領海」になってしまいますが、その場合他のATS加盟諸国の漁業操業には全く影響しませんか?それとも影響しますか?
そも「何処かの国のEEZ」にはATSのような協定は不要です。
貴方は最も根本となるその事実を理解なさってないんですよw
>南極の海洋生物資源の保存に関する条約(CCAMLR; カムラー)の加盟国はたかだか20数カ国に過ぎません。つまり、CCAMLRに加盟していない国や無国籍の怪しげな船が南極海にやってきて、オキアミ乱獲とかアイナメ密漁をしても、CCAMLRで取り締まることができないのです。
残念ながら「南極条約」の締結国も地球上全国家の内46カ国にしか過ぎませんので、非締結国が貴方の言う「南極EEZ」を無視するのならば同じ事ですよ?w
しかし現実カムラによって(鯨類以外の)南極生物資源はその捕獲管理がなされていますし、非締結国の漁業船舶乗り入れがあれば加入・締結させるだけ、なので貴方達クジラ愛護さん達の事情に合わせて「南極に豪のEEZを認める」などという馬鹿な事をする必要など何処にもアリマセン♪
つまり「南極で漁業したかったらカムラに加入しなさい」これだけで解決する問題を態々「南極条約破棄」によって対応する、なんて馬鹿な事を考えてるのは客観的にモノを考えられない人だけ、という事ですw
>南極領土を主張しているクレイマント7ヶ国(英・仏・豪・ニュージーランド・ノルウェー・アルゼンチン・チリ)が、南極大陸の周辺に排他的経済水域を設定し、乱獲・密漁や重油汚染を防ぐための国内法を定め、監視船・軍艦・哨戒機などを派遣して強制力を行使することを、国際社会が広く認めるようになれば、ATSで防止できない不審船の問題行動を、ある程度は防ぐことができるようになるでしょう
一体ナニを言ってらっしゃるんでしょうか?
つい先ごろにIMO・マルポール条約関連で『南極海での』使用重油規制が決議されたのも御存知無いので?w
船籍運行に関して全ての懸念はマルポール条約で規制できるのに一体何故、調査捕鯨反対にかこつけてクレイマント諸国へ実質南極領海を与えてしまう必要があるのか?を貴方のアタマで説明できますでしょうか?w
「マルポール条約」
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AB%E6%9D%A1%E7%B4%84
国際海事に関連する(専門の国際機関管轄以外の)条約・規制はIMOに一括されてますので「領土主張権」の段階で権利凍結されてるクレイマント諸国の出番はアリマセン♪
貴方の言う様に「南極EEZを基にしたクレイマント諸国の監視船・軍艦派遣」を許可した時点で
『 南 極 条 約 は オ ワ リ 』
です♪
少しは南極条約が締結された意味を理解しましょうよw
>そして、捕鯨が国際捕鯨委員会に委ねられていても、国連海洋法条約の定めにより、排他的経済水域で漁業や調査活動を行う外国船が沿岸国の法律に従わなければならないことに変わりはありません。
今後毎日・何万回でも言って差し上げますが、南極海に「排他的経済水域」は 『 存 在 し ま せ ん 』 ♪のでその様なものに従う義務はアリマセン♪
>つまり、国際捕鯨取締条約に何が書いてあっても、他国の排他的経済水域で調査捕鯨をする日本船は、他国の定めた法律や規則に従うべき国際法上の義務を負っていることに変わりはありません。
「南極に領土を持ってる国」は存在しませんし、よって「それに付随する排他的経済水域」も存在しません♪
「存在しない排他的経済水域」に基いて「国際捕鯨取り締まり条約」で保障された調査捕鯨を規制する事は 『 不 可 能 』 です♪
「まあくん」さん、貴方そんなに無理して頑張るのならば、南極に「クレイマント諸国EEZ」が存在する証拠、出して御覧?w
>なお、日本が南極海で行っている調査捕鯨が、他国の法律(オーストラリア国内法)でクジラ密漁であるということは既にカキコしたとおりです。
ハイ、残念ながら貴方達愛護反捕鯨さん達の希望の星「オーストラリア国内法」が南極条約や国際捕鯨取り締まり条約等の「国際条約」に優先される事は
ア リ エ マ セ ン ♪
ので、 『 密 漁 』 という表現は自分達の切なる希望が決して叶えられない事を本当は知ってる、貴方達クジラ愛護さんが傷のなめ合いをする時にだけ通用する言葉、という事になります・・・w
>これが野生動物の大量虐殺ではないとおっしゃるならば、それはそれでtoripanさんのご見識なのだということで承っておきますね。
ハイ、「大金=100万円!!」みたいな御見識、有り難う御座いますw
まことに残念ながら最新の評価で46万頭~68万頭もの生息数が推定されてるクロミンクから年間高々800頭程度の捕獲しかしないのを「大量」と言いたがるのは貴方達クジラ愛護さんだけ、ですし、野生動物としてアタリマエの苦痛しか与えないクジラの捕殺は『虐殺』などではアリマセン♪↓
「クジラの苦痛」を捕鯨反対論拠にしてるクジラ愛護ちゃん達へ・・・♪①&②
http://blogs.yahoo.co.jp/toripan1111/9097990.html
http://blogs.yahoo.co.jp/toripan1111/9098349.html
ついでに日本の調査捕獲800頭程度が鼻くそみたいに少ない、という根拠を示してあげますね?
今現在北大西洋ミンク(グリーンランド海域群除く)推定生息数十七万頭に対しRMPによる基本捕獲枠が885頭にも上り、これは南氷洋クロミンクの近年の推定生息数の最小値「46万頭」に当て嵌めれば最低でも2千3百頭以上、母数が大きいので捕獲圧を同等に合わせるならば捕獲割合は更に大きく出来ますから恐らく2千5百頭は可能ですし、同じく近年の推定生息数「68万頭」での算出となれば4千頭以上は可能になる、という事です。
試算の根拠としては細かな数字が幾つか違ってますが、↓の投稿を参照になさって下さい。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=200001124&tid=hbfja7dfcdbnaa5d9ffckdcaa5a4kbfafffe&sid=200001124&mid=841
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=200001124&tid=hbfja7dfcdbnaa5d9ffckdcaa5a4kbfafffe&sid=200001124&mid=739
(注!匿名掲示板の投稿ゆえ下品な表現ありw)
つまり、日本の現調査捕鯨による捕獲数が「大量」などとは逆立ちしても言えない、という事です♪
「クジラさん守る為ならば南極条約を破棄し、クレイマント諸国の南極EEZを発生させる事が可能な筈」という見識をお持ちである「まあくん」さんの次なる言い逃れをお待ちしております♪
> 今後何万回でも言い聞かせて差し上げますが、「領土主張」の段階で
> 『排他的経済水域』が国際的に認められるなどという事は有り得ません。
> 何処までいってもその「排他的経済水域設定」は
> 「オーストラリアの国内法」でしかアリマセンので、『公海上の権利行使』を
> 『一国の国内法』で制限する事など 『 不 可 能 』 です♪
toripanさんが何度もおっしゃっている『国際的に認められる・認められない』というのが、toripanさんの個人的意見なのか、国際条約なり何なりに基づくお話なのか、何を基準に誰がどういう資格で判断している事なのか、いまひとつ不明瞭なのが残念です。
そもそも領土というものは、他国や国際社会から広く認められるほうが望ましいでしょうけれども、必ずしも認められなくても領土です。
というのは、領土を認め合う国際協定や終戦協定とか戦後処理の国際条約などを除いて、『国際的に認められなければ領土ではない』という基本原則のようなものを定める国際法が無いからです。ですので、原則として、国旗を立てて領有を宣言すれば領土になってしまいます。
極端な話、月や火星でさえも、先に領有を宣言した国の土地になります。それでは将来的に宇宙戦争を引き起こす懸念がありますので、宇宙条約というものを作って月や宇宙の領有宣言を禁じているわけですね。
オーストラリアが主張している南極領土では、ペンギンは暮らしていますが先住民が住んでいたわけでもなく、他国の主張する領域と重なっているわけでもなく、南極条約で禁じられていることにも該当しませんので、オーストラリアが主張している以上これはもうオーストラリアの領土としか言いようがありません。
また、排他的経済水域というものは、他国や国際社会から広く認められるほうが望ましいでしょうけれども、必ずしも認められなくても排他的経済水域です。
なぜならば、排他的経済水域は沿岸国が国内法で設定するものなので、隣国と重複する部分などがなければ、別段、他国に承認してもらう必要はないからです。公海ではありませんので、排他的経済水域が設定されている海域での行動を『公海上の権利行使』と言うこともありません。
もしも、他国が宣言した領土や排他的経済水域を否定し公海であると主張して調査捕鯨するのが合法であるならば、日本の領土や排他的経済水域を否定し公海であると主張して、中国・韓国・ロシアなどが日本近海で調査捕鯨するのも合法だということになるでしょう。
> 私は豪以外の「領土主張」の国々も「自国の南極排他的経済水域」を根拠に
> 他国船操業等のへの権利行使が可能になる、だから大問題だ、と言ってます♪
> その様な状況は「現在凍結されてる筈の南極条約」が勝手に無効化されてる、
> という事ですので、その様な裁定を下した国際司法裁判所は意図的に国際紛争
> の火種を作ってしまってる、という事になりますが?w
> 勿論現実にはそんな御馬鹿な裁定など下されようもありません。
今後、国際法廷で南極領土が認められても認められなくても、南極条約が無効になることはありません。というのは、南極条約は領土を肯定も否定もしていないので、国際法廷で領土問題がどうなろうが、南極条約には関係ないからです。漁業(ATSの枠内)については既にカキコしたとおりです。
>> オキアミ乱獲、 アイナメ密漁、観光船事故による重油汚染の未然防止など、
>>南極圏が直面している懸案への対処が進展するわけでもありません。
> これ等についてはカムラの管轄ですし、南極海のクジラに関しては
> 「専門の国際機関に委ねる」と国際海洋法条約に定められている通りに
> IWCが管轄しているので何も問題はアリマセン。
南極の海洋生物資源の保存に関する条約(CCAMLR; カムラー)の加盟国はたかだか20数カ国に過ぎません。つまり、CCAMLRに加盟していない国や無国籍の怪しげな船が南極海にやってきて、オキアミ乱獲とかアイナメ密漁をしても、CCAMLRで取り締まることができないのです。
観光船事故による重油汚染の未然防止なども同じ事情にあり、ATS( Antarctic Treaty System; 南極条約やCCAMLRなどの総称)で取り締まることのできないこれらの問題が、南極圏の環境を保護する上での大きな懸案になっています。
南極領土を主張しているクレイマント7ヶ国(英・仏・豪・ニュージーランド・ノルウェー・アルゼンチン・チリ)が、南極大陸の周辺に排他的経済水域を設定し、乱獲・密漁や重油汚染を防ぐための国内法を定め、監視船・軍艦・哨戒機などを派遣して強制力を行使することを、国際社会が広く認めるようになれば、ATSで防止できない不審船の問題行動を、ある程度は防ぐことができるようになるでしょう。
そして、捕鯨が国際捕鯨委員会に委ねられていても、国連海洋法条約の定めにより、排他的経済水域で漁業や調査活動を行う外国船が沿岸国の法律に従わなければならないことに変わりはありません。つまり、国際捕鯨取締条約に何が書いてあっても、他国の排他的経済水域で調査捕鯨をする日本船は、他国の定めた法律や規則に従うべき国際法上の義務を負っていることに変わりはありません。
なお、日本が南極海で行っている調査捕鯨が、他国の法律(オーストラリア国内法)でクジラ密漁であるということは既にカキコしたとおりです。これが野生動物の大量虐殺ではないとおっしゃるならば、それはそれでtoripanさんのご見識なのだということで、承っておきますね。
>オーストラリア南極領土がオーストラリアの領土だというのは、
オーストラリア国内法における法的な事実です。
ハイ、 『 国 内 法 と し て は 』 事実ですね。
>排他的経済水域で外国船が沿岸国の法令に従わねばならない事は
今後何万回でも言い聞かせて差し上げますが、「領土主張」の段階で『排他的経済水域』が国際的に認められるなどという事は有り得ません。
何処までいってもその「排他的経済水域設定」は「オーストラリアの国内法」でしかアリマセンので、『公海上の権利行使』を『一国の国内法』で制限する事など
『 不 可 能 』
です♪
>また、南極条約では国連海洋法条約の遵守義務が定められています。
『国連海洋法条約』の一体何処に「存在しないEEZ」を基に他国の主権を侵害していい、と書いてあるのか教えてくださいまし・・・w
>たぶん、あまり影響ないだろうし、どうでもいいことだと思います。
「領土主張権 『 だ け 』 」が認められてる段階でそこに付随する「EEZ」を国際的に認めてしまったら、その海域は
『 事 実 上 公 海 で な く な っ て し ま う 』
んですけども、キミのアタマではこの意味が解ってるのかな?w
多分、「まあくん」さんは意味が分からないフリをしてるだけだと思いますので、以下に繰り返し書いておきますね?
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「領土主張」の段階でそれに付随する200海里をEEZとして認めてしまったら、現段階までのATS取り決めとの齟齬が無くても、今後「『自国EEZ』の資源利用or保護」を根拠に他国船の操業締め出しが横行します。
何故なら既に「公海」でなくなったそこには一国の権限采配が最優先されるって事になりますから。
つまり今回のアホゥな裁判沙汰で「豪のEEZ」を認めてしまえば、南極海はほぼ自動的に「南極領土主張をしてた国々」の「実質的な領海」になってしまいますが、その場合他のATS加盟諸国の漁業操業には全く影響しませんか?それとも影響しますか?
南極海にどれ程、未だ未利用の有用な生物資源が有るのか知らないんだろうけど、それらを利用出来る技術開発が進んだ遠い将来に亘ってその所有を約束されれても尚、それを独占或いはそれを政治的に利用しようとしない、なんて国があったら、それは唯の馬鹿ですねw
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>というのも、南極領土があるというクレイマントの立場は変わらないし、
クレイマントの立場は「自分の物だ」と主張してるだけ、ですのでその立場からその場で外国船締め出し等の権利行使を認めろ、などという馬鹿な主張が認められない、という立場ならば変わりませんけどねw
>水産会社がチャーターする漁船を変えればどうにでもなることだからです。
ハイ、また誤魔化しましたねw
「豪の(幻の)南極EEZ」が国際的に認められるような事態が起きれば漁船のチャーターがどうの、なんてレベルのハナシではありません。
私は豪以外の「領土主張」の国々も「自国の南極排他的経済水域」を根拠に他国船操業等のへの権利行使が可能になる、だから大問題だ、と言ってます♪
その様な状況は「現在凍結されてる筈の南極条約」が勝手に無効化されてる、という事ですので、その様な裁定を下した国際司法裁判所は意図的に国際紛争の火種を作ってしまってる、という事になりますが?w
勿論現実にはそんな御馬鹿な裁定など下されようもありません。
>現状、クレイマントの主張する南極領土を強硬に否定してみたところで、 大したメリットもなく、
「強硬に否定」とは?
まるでクレイマントの主張が不当に侵されてる様な言い草に聞こえますが・・・w
「南極条約」ではその「領土を主張する権利」までを認めた段階で凍結されてますので否定も肯定もアリマセン♪
「まあくん」さん、そんなので誤魔化される人が居ると思いますか?w
>調査捕鯨のクジラ大量虐殺、
数十万頭は居るクロミンクから高々800頭程度捕獲するのを「大量」とは言いませんし、それを指して 「 虐 殺 」 などと感じてしまうのはクジラさんに特別な感情を持ってる一部の人達だけ、ですね♪
色んなブログのコメント欄等で「まあくん」さんの書き込みを見てると貴方が所謂「愛護反捕鯨」の人であるとういのは判ってましたが・・・w
>オキアミ乱獲、 アイナメ密漁、観光船事故による重油汚染の未然防止など、
南極圏が直面している懸案への対処が進展するわけでもありません。
これ等についてはカムラの管轄ですし、南極海のクジラに関しては「専門の国際機関に委ねる」と国際海洋法条約に定められている通りにIWCが管轄しているので何も問題はアリマセン。
この、生息数数十万頭の鯨種から高々800頭程度捕獲するのをオオゴトとして騒ぐのは捕鯨問題が環境問題だからではアリマセン。
「愛護反捕鯨さん達の心の問題」、コレを便宜上略して「捕鯨問題」と言ってる訳でして、「まあくん」さんが食い下がっておられる「南極EEZ」はその為に持ち出される「無理な言い訳」の内の一つに過ぎません♪
・・・ねぇ「まあくん」さん、本気で誤魔化しきれると思ってる?w
万が一を期して・・・ブログ主様、このブログは大変多くの閲覧者が居られる場所ですから「まあくん」さんの書いてるような嘘・出鱈目は徹底的に糺させて下さい。ココから事実誤認が広まらないようにしましょう。
また、「虐殺」などといった主観に基いた表現が許容されて「愛護反捕鯨」という許容されない、などという偏った事態が起こりませんように・・・。
> そこは「豪が領土主張してる 『 だ け 』 」の土地なんで、
> 豪 州 の 領 土 で は ア リ マ セ ン
オーストラリア南極領土がオーストラリアの領土だというのは、
オーストラリア国内法における法的な事実です。
> その「排他的経済水域設定」は「オーストラリアの国内法」でしかアリマセンので、
> それが通用するのは 『 オ ー ス ト ラ リ ア 国 内 の み 』 です。
> よって国際的には当然 『 南 極 条 約 』 の方が優先されますよ?w
排他的経済水域で外国船が沿岸国の法令に従わねばならない事は、
国連海洋法条約の定めですので、国際法で義務付けられたルールです。
また、南極条約では国連海洋法条約の遵守義務が定められています。
> つまり今回のアホゥな裁判沙汰で「豪のEEZ」を認めてしまえば、
> (中略)
> 漁業操業には全く影響しませんか?それとも影響しますか?
たぶん、あまり影響ないだろうし、どうでもいいことだと思います。
というのも、南極領土があるというクレイマントの立場は変わらないし、
水産会社がチャーターする漁船を変えればどうにでもなることだからです。
現状、クレイマントの主張する南極領土を強硬に否定してみたところで、
大したメリットもなく、調査捕鯨のクジラ大量虐殺、オキアミ乱獲、
アイナメ密漁、観光船事故による重油汚染の未然防止など、
南極圏が直面している懸案への対処が進展するわけでもありません。
とりあえず、オーストラリアなど、クレイマント7ヶ国の主権をある程度行使させることで、
直面している懸案への対処を進展させるのが、現実的な考え方だろうと思います。
長文失礼いたしました。
なるべく罵倒表現は控えたいと思います、が「まあくん」の言ってる事と私の言ってる事を比較すればむべなるかな、と思われるのでは・・・?w
「まあくん」さん。
南極条約も領土主張『凍結(ニホンゴ表現はどうでいいよねw)』も
『 ル ー ル 』
なのでして、それを捻じ曲げようとしてるのは誰なのかな?って考えましょうよ?
オーストラリアは「南極条約」に従う義務を負ってないんですか?w
>EEZ(排他的経済水域)を設定し、
国内法で規制かける根拠は国連海洋法条約ですが、
この条約には日本もオーストラリアも署名をしていますので、
条約のルールに従う法的義務を負っています。
その「排他的経済水域設定」は「オーストラリアの国内法」でしかアリマセンので、それが通用するのは
『 オ ー ス ト ラ リ ア 国 内 の み 』
です。
よって国際的には当然 『 南 極 条 約 』 の方が優先されますよ?w
そして「受け止め方の問題」でどの様な解釈も出来るようなものを「ルール」とは呼びませんし、貴方が自分で言ってるように
『ルールは従うものであって、 「認める・認めない」という選択の余地はありません。』
という事ですw
>自国が設定したEEZは他国に認めて欲しいけれども、
他国が設定したEEZを自国は認めたくないと言うならば、
それはワガママになるでしょう。
もう何と言えばいいのかも分りません・・・w
そこは「豪が領土主張してる 『 だ け 』 」の土地なんで、
豪 州 の 領 土 で は ア リ マ セ ン
から、当然そこにEEZの設定などしても国際的に認められません♪
貴方はその「幻のEEZ」と、日本が日本の国土に付随するEEZが同じだと思ってるんですよねェ・・・?
それでは先日私が書いたコメントの↓の部分との不整合はどう説明なさるんでしょうか・・・?
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「領土主張」の段階でそれに付随する200海里をEEZとして認めてしまったら、現段階までのATS取り決めとの齟齬が無くても、今後「『自国EEZ』の資源利用or保護」を根拠に他国船の操業締め出しが横行します。
何故なら既に「公海」でなくなったそこには一国の権限采配が最優先されるって事になりますから。
つまり今回のアホゥな裁判沙汰で「豪のEEZ」を認めてしまえば、南極海はほぼ自動的に「南極領土主張をしてた国々」の「実質的な領海」になってしまいますが、その場合他のATS加盟諸国の漁業操業には全く影響しませんか?それとも影響しますか?
南極海にどれ程、未だ未利用の有用な生物資源が有るのか知らないんだろうけど、それらを利用出来る技術開発が進んだ遠い将来に亘ってその所有を約束されれても尚、それを独占或いはそれを政治的に利用しようとしない、なんて国があったら、それは唯の馬鹿ですねw
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
「まあくん」さん、「豪の南極EEZ」って自分でも無理があるって思いながら書いてるでしょ?w
それを認めたらチリやらアルゼンチンやら南アやらノルウェーやらは全く労せず自動的に「正式な南極領土」を得ちゃうんだよ?
「南極条約」の意味は何処に消えちゃうの?w
・・・先日他の方のブログで捕鯨関連の話題を扱ってる記事があって、そこでもこの「まあくん」さんがコレとは別の件で全くの出鱈目を書いてらっしゃいました。
すぐバレるような嘘を色んな所で書き散らす目的はナニ?
ブログのコメント欄から発信する嘘ならバレないと思いますか?
大勢の閲覧者に偽情報を信じ込ませられると思う?
もうね、笑うっていうかね、どうしてこんな無理のある嘘をまで捕鯨に反対したいんだろ?、クジラさん守りたいんだろ?って感じですw
今後も貴方が嘘書いてるのを見つける度に訂正して回るからそのつもりで居てね♪
> 「『領土主張権』を根拠に『EEZ』が認められない」
> ってハナシをしてるんですけども・・・w
原則論になりますが、ルールは従うものであって、
「認める・認めない」という選択の余地はありません。
EEZ(排他的経済水域)を設定し、
国内法で規制かける根拠は国連海洋法条約ですが、
この条約には日本もオーストラリアも署名をしていますので、
条約のルールに従う法的義務を負っています。
自国が設定したEEZは他国に認めて欲しいけれども、
他国が設定したEEZを自国は認めたくないと言うならば、
それはワガママになるでしょう。
ですので、ルールの受け止め方の問題なのだろうと思います。
ATSの将来は分かりませんが、南極圏の現状として、
国籍不明船やATS非加盟国船による密漁・乱獲
廃棄物投棄による海洋汚染などが現実問題となっているようです。
> もしかして不具合で消えちゃった?
あ、消えちゃったということはないです。意図的に表示しなかっただけですよ。
下のコメントまではOKなのですが、最後のパラグラフに人を罵倒する言葉が含まれていたので表示しませんでした。
何故「凍結」されてるのか?を考えましょうw
「まあくん」さん、それ以前の問題として
「『領土主張権』を根拠に『EEZ』が認められない」
ってハナシをしてるんですけども・・・w
「領土主張」の段階でそれに付随する200海里をEEZとして認めてしまったら、現段階までのATS取り決めとの齟齬が無くても、今後「『自国EEZ』の資源利用or保護」を根拠に他国船の操業締め出しが横行します。
何故なら既に「公海」でなくなったそこには一国の権限采配が最優先されるって事になりますから。
つまり今回のアホゥな裁判沙汰で「豪のEEZ」を認めてしまえば、南極海はほぼ自動的に「南極領土主張をしてた国々」の「実質的な領海」になってしまいますが、その場合他のATS加盟諸国の漁業操業には全く影響しませんか?それとも影響しますか?
南極海にどれ程、未だ未利用の有用な生物資源が有るのか知らないんだろうけど、それらを利用出来る技術開発が進んだ遠い将来に亘ってその所有を約束されれても尚、それを独占或いはそれを政治的に利用しようとしない、なんて国があったら、それは唯の馬鹿ですねw
もしかして不具合で消えちゃった?
南極領土を主張しているクレイマント7ヶ国(英・仏・豪・ニュージーランド・ノルウェー・アルゼンチン・チリ)は、すべてATSに加盟していますので、クレイマントの国内法とATSとの齟齬はありません。つまり、ATSの枠内で管理されている漁業をクレイマントが締め出すことはありません。
ただし、ATSに加盟していない国や無国籍漁船による乱獲や密漁はATSで防ぐことが出来ません。この場合はクレイマントが南極領土に基づく主権を発動して取り締まるか、軍艦などが国連海洋法条約第110条に基づき臨検することになるでしょう。
ちなみに、南極条約の英語原文には『凍結』という文言はありません。日本の外務省あたりの意訳でしょうね。
長文失礼いたしました。
貴方いろんな所でその出鱈目を書いてるけど、アタマは大丈夫なの?w
「南極領土主張」が有効ってどんな意味だと思って書いてる?
「有効」だからその領土に付随した200海里が「EEZ」として認められる?
だとすれば、今現在豪と同じく南極条約凍結前から「領土主張」をしてた英・チリ・ニュージーランド・ノルウェー等は、其々全ての海域でオキアミやアイナメを南極で捕ってる漁船を締め出す事が出来る、という事になるよ?
よく考えな?
領土 『 主 張 』 と南極条約によるその 『 凍 結 』
について。
キミが本気でそこに書いてる事を信じ込んでるんだったら、もう手の施しようが無いと思うけど・・・w
あなたの主張が正しいならなぜオーストラリアは当時即座に沿岸警備艇を送らなかったのでしょうか?
南極条約では領土権主張の凍結を基本原則とし条約成立前のセクター主義に基づく領土主張に関しては条約では否定も肯定もしていないので、「法的に有効」とは言えないと思います。
ただ南極条約は非常に曖昧なのでクレイマント諸国にとって有利に解釈、立法できる要素があるのは否めませんが、たとえ豪州が国際法廷に南極領土問題で提訴したとしても勝算はないと思います。
まぁ、私はシーシェパードのようなテロリスト、犯罪者集団の言うことを鵜呑みにはしませんが。
この事件でポイントになることは、
衝突の起きた場所が『どのような海域だったのか』ということだと思います。
> The collision occurred at 65 degrees 21 South, 67 degrees 58 East,
> about 180 miles off Cape Darnley in the Australian Antarctic Territory.
これはシー・シェパードのサイトに掲載されていた位置情報です。鵜呑みには出来ませんが、日本側からの情報がないので、とりあえずこの位置情報を基に話をさせて頂きますと、衝突場所は南緯65度21分東経67度58分、オーストラリア南極領土のDarnley岬から約180海里ということになります。
この180海里というのが重要な数字でありまして、この数字は、衝突場所がオーストラリアの排他的経済水域であったということを意味します。
排他的経済水域というのは、国の沿岸から200海里(約370km)までの海域で、外国船による漁業や科学調査などを国の法律で規制することができるエリアです。
つまり、他国の排他的経済水域に入って漁業や科学調査をしたい外国船は、他国の法律に従って漁業や科学調査を行わなければならないという事です。これは国連海洋法条約という国際条約で定められている海の国際ルールです。
日本とオーストラリアで言うならば、オーストラリア船が日本の排他的経済水域で漁業や科学調査をしたいなら、そのオーストラリア船は日本の法律に従わなければなりませんし、日本船がオーストラリアの排他的経済水域で漁業や科学調査をしたいなら、その日本船はオーストラリアの法律に従わなければならないという事ですね。
ちなみに、他国の排他的経済水域で勝手に漁業をするのは密漁になりますし、他国の排他的経済水域で勝手に科学調査をするのは違法調査になります。
今回の衝突場所はオーストラリアの排他的経済水域だったようですけれども、オーストラリアの法律では排他的経済水域での捕鯨をクジラ密漁と定めていますので、衝突事故が起きた時、日本の調査捕鯨船はクジラ密漁船だったことになります。
なお、南極条約で禁止されているのは条約締結以降の新たなる領土の主張ですので、条約締結以前から宣言されていたオーストラリア南極領土は法的に有効です。
長文書き込み失礼いたしました。
ブラックジャックの事はもちろん皮肉です(笑)。大学の方でも医学部の知り合いもいます。
>自然科学に携わる方とはとても思えません
誰も僕は自然科学に携わる人間だなんて言ってません。僕の意見>他の人の意見という主張もしていません。ただ時々パリさん(貴方までがさんじゃなかったw)が鯨の個体数の事を挙げた時のソースに疑問を持っただけです。なんか変な誤解が生じたのならお詫び申し上げます。
>「ブラックジャックによろしく」読んでましたから
残念ながら,医療マンガの類はウソデタラメが多いです(笑) どっかの美食マンガでグルメになったつもりの人と同じですよ.
ちょっとアレですけど,自然科学に携わる方とはとても思えません.学生にも午前中に似たことを話しましたけど.
>toripan さん
私個人は「反捕鯨」でも「捕鯨容認」でもなくて,あんなダイオキシンまみれのものを良く食うな,くらいの「アホか」という立場です.
それにしても,ネットでのやり合い程度で告訴騒ぎにするなんて,幼稚ですね.toripan さんに同情します.
この度、kkneko氏が私toripanを告訴されるんだそうで↓
ttp://kkneko.sblo.jp/article/35211430.html
ttp://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa&sid=1834578&mid=41937
私がkkneko氏関連でやった事といえば、
・カメクジラネコ氏が嘘・出鱈目で事実を歪め、誤魔化して捕鯨・鯨肉の悪宣伝をしている、という事を「客観的証拠に基いて否定した」・「一般のネットユーザー・第三者に向けた氏の嘘を覆し、事実を伝えた」
というネットユーザー・市民として極アタリマエの行為だけ、ですので告訴事由が全く不明なんですけれど・・・w
とりあえず反訴の為の準備としてkkneko氏が如何に嘘出鱈目と誤魔化しで捕鯨の悪宣伝をしてるのか、という証拠固めを済ませましたのでココにまとめて御知らせしておきます♪
先ずはkkneko氏自身から事実無根の信用毀損/業務妨害罪に抵触する発言があった事↓
ttp://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa&sid=1834578&mid=41754
そしてこれは単なる一例に過ぎませんが、氏が一ブロガーの書いた短い記事に癇癪を起こし、攻撃的な口調で非常に悪辣なコメントを残した事↓
ttp://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa&sid=1834578&mid=41169
実はココからが本題なんですが、kkneko氏が鯨肉生産の環境負荷だけを不当に高く見積もり、逆に比較対照である牛肉LCAを小さく見せかけるような嘘と誤魔化しをネット中に撒き散らしておりましたので、氏のまやかし㌧でもブログ記事・嘘で固めた捕鯨悪宣伝を各論逐一全て覆してあります↓。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=552019607&tid=ja7dfa4ha5afa58a5ijdd8n&sid=552019607&mid=62970
↑の投稿から全18投稿分で氏の「鯨肉はエコじゃない」を事細かに潰しましてみました♪
↓はその概略です。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa&sid=1834578&mid=41948
(↑とその次の投稿まで)
私側からの反訴の材料として、
・カメクジラネコ氏が嘘・出鱈目で事実を歪め、誤魔化して捕鯨・鯨肉の悪宣伝をしている、という事を「客観的証拠に基いて否定した」・「一般のネットユーザー・第三者に向けた氏の嘘を覆し、事実を伝えた」
という事を証明する証拠はこれで一通り揃ったかと思いますが、嘘を告発し、正しい事実を第三者に伝えようとした私を、嘘を撒き散らした張本人、kkneko氏が告訴する、というのは非常に面白い構図かと思います・・・w
捕鯨問題に関しては愛護反捕鯨さん達による嘘出鱈目が罷り通ってる現状がありますので、今回の裁判沙汰の背景にあるその様な『膿』の存在を広く知らしめ、健全な方向へ導く一助にしたいと思っております。
この「告発の行方」に御期待下さいw
僕は確かに医学部ではありませんが「医学」が臨場だけじゃないというのは知ってますよ。「ブラックジャックによろしく」読んでましたから(笑)。でも長文お疲れさまでした、興味深かったです。
別に違う分野の科学者だから言及するなとは言ってません。ただ専門的な事は専門科学者が一番頼れる、と言いたかっただけです。温暖化問題をいろいろ観てて専門外の科学者があまりにも影響力が高いんで、ちょっとピリピリしてたのかもしれません。
> 実証試験は鯨研による捕獲データがきちんと揃って統計的に有意かどうかが分からないと「正しい」とは言えない
同意です。この問題は地球温暖化の分析よりも難しいですよね(データがしょぼいから)。
このページのあるコメントを見て、「鹿を指して馬という」 の意味がもっと理解出来ました。ある日本人は本当に凄い、どうなエビデンスがあっても、反論できます。
「シーシェパード事件」について、シーシェパードが提供した動画より、日本側の責任が重いはずだけど、ある日本人も反論しました。凄いかなと思っていました。
もっと辛口で表現したかったけど、言い過ぎになりたくなかったのであきらめました。
双方とも学識経験者を連れてきて長時間かけて マスコミ、ネット入れての中で。
マスコミ不況ですし、テレビ局なんか喜んで協力そうな気がします。
虐殺は日本の文化ではないでしょうww
どっからその発想が来るのか不思議でしょうがない。
人間が資源管理に手を加えるのは決して悪いことではないよ。
少なくとも人間の手で絶滅しそうになったシロナガスクジラ(イギリス、オランダ、ドイツあたりの乱獲が原因)の数を復活させるには、同生息地にいる比較的数に余裕があるミンククジラを捕るのは許される行為だと思います。
ミンククジラをそのままにしてると、人間が食べる魚資源はもちろん、シロナガスクジラの食べる魚までもを食べてしまいます。
日本だってイヌイットと同じように捕鯨の文化があるんだから先住民枠で捕鯨をしても何も問題がありません。
捕鯨賛同国にはアフリカが多いですが、彼らは直接には捕鯨と何も関係ありません。彼らはワシントン条約に代表さるような白人優遇政策に怒ってるのであり、他の文化を認めないことを怒っており、それについて対抗している日本を応援しているのです。
ダイオキシンってw
水谷さんの本を読んでないけどまだダイオキシン騒動が続いてるの?w
日本人!捕鯨が止めろ!
ある日本人が自分の利益を守る行動には本当に大嫌い。彼らは自分の利益の為に何でもやれり、「いう訳」「うその情報」「裏工作」などの手口は中国人よりうまいと感じてる。私は中国人だけど。
日本人が鯨を食べなかったら、生きていけないか。今の時代では、ある日本人が鯨を食べなければならない理由が本当におかしい。ある日本人はよく「これは日本の食文化」と言ったが、実は中国の広東人の汚い食文化に凄く似てる。現在の広東省は高度経済成長率が結構高いが、そっちの広東人はまだ何も食べられる。
もちろん、日本の天下りの組織が自分の利益を必死に守ってるね。こうのような天下りが解散されないといけないと思う。自分の利益ばかりを追う団体はいつも汚いことをやってる。特に、「いう訳」「うその情報」「裏工作」などが上手だね。 だから、民主党、頑張って欲しいです。
>は無いです。
大翔様のご意見に関連して、SSの行為(捕鯨船への接触行為)のみならば、「どちらがぶつけたか」という議論から出発することが可能ですが、SSの船内に装備されていた代物の数々(国際法上の「海賊行為」や、日本国内での「殺人予備罪」にも相当し得る武器)を見た上で、「捕鯨の是非」を論じるのは、個人的には???と疑問符が頭の中を駆け巡ります。
論点は、捕鯨文化云々ではなく、海上において「武力行使」を行い続けるSSの行動はいかがなものなのか?ではないかと。
ありていに言えば、諸外国の民族が、日本人の鯨食文化を非難するも良し。しかし、鯨食文化を持つものはその声に屈すことなかれ。
SSの暴力を是とするならば、犬食文化を持つ朝鮮・中国を攻撃せねばなりません。できますか?
私は、幼少時より、鯨やイルカを食して来ました。好物です。
いやいやいや。
動画の10秒くらいで、先行船(日新丸)が右舷前方に見えるでしょ。それが左に隠れて行くのが分かりますか?
これは動画を撮ってるボブ・バーカー(BB)号が右(勇新丸#3がいる方)に舵を切っているということです。ぶつけにいってるのよBB号。逃げようとしている勇新丸がお尻を振ったところに、BB号の右舷がぶつかったのは自業自得。
まず私はテロリストの言うことは信じません。
貴方までが!さんのコメントのコメントについて
>捕鯨は白人社会に昔からありましたけど?
>>確かに白人社会は昔鯨を獲っていました。それは油のためです。食べるためではありませんので、投機といっても良いと思います。それが乱獲により資源量が低下したことと鯨油に代わる石油や植物性油脂を原料とする代替品が大量に出回ったため捕鯨を続けなくてもよくなった、つまり投資先がかわったということです。
>昔からクジラを食べており、それが生活の一部となっているイヌイットなどネイティブの捕鯨量と日本の捕鯨量の差がわかっていっているのですか。
>>なぜ、先住民族のみを持ち出すのですか?ノルウェーやアイスランドの説明はいかがなさいますか?彼らは商業捕鯨ですよ?先住民族生存捕鯨と調査捕鯨は内容も目的も違います。単に数だけを比べることには意味がありません。
>シー・シェパードはお金のために反捕鯨活動をしているのではありませんよ。又、クジラを守るためにはお金も必要となってきます。
>>派手なパフォーマンスをすればアニマルプラネットの番組「Whale Wars」の視聴率も上がり、多額の寄付金も見込めるでしょう。「鯨」を守りたいならなぜロシア、アメリカ、デンマークの先住民族、また商業捕鯨をしているノルウェー、アイスランドに行かないのですか?食べようが売ろうが「鯨」を殺していることに変わりないではありませんか?
>そうでしょうか。今回の衝突のように言葉ではかなわないから、暴力に出ているのでは?
>>え?シーシェパードのこと?問答無用で暴力に訴えてますねぇ。彼らは。
>逆に公海での捕鯨は禁止されているはずですが・
>>国際捕鯨取締条約第8条第1項に捕獲調査を行うことができると明記されてます。認められてますよ。貴方の主張は論外です。しかもこのコメントに対するコメントにもなってません。
>何の被害も与えないものなので、攻撃とはいえないでしょう
>>被害を与えない??酪酸は、皮膚や粘膜に対する腐食性があり、水生生物に有害。 ICSCでは「漏洩物処理」項目で、環境中への放出を禁じている(wiki引用)。レーザーは出力の低いものでも、直視すると失明の危険があり注意が必要である(wiki引用) 環境保護団体が環境を汚染してるとは。それとも、まだ被害を確認していないので攻撃と認定出来ないとおっしゃるのですか?
なぜ貴方のように反捕鯨の方が鯨を特別視するのかわかりません。豊富な鯨種は他の海洋資源同様食しても構わないと思います。なぜ鯨だけが特別なんですかね。
コメント欄になんか不具合が生じているようですね。
私が自分でコメント欄に読者の方あての返事を書いてもスパム扱いされてしまうようです。
他にも同じような思いをされた方がいらっしゃると思いますが、コピーしておいて、時間をおいてから又書いていただけますでしょうか。ご迷惑をおかけしております。
恐らくあなたは業界人じゃないと推測されます.
| >パリ大学医学部大学院博士過程の教授が...
| 医学部の人が何故水産学の事に言及してるか疑問ですが
元ネタの「貴方までが さん」の基礎学力は SAPIX の中学生に劣りますね.「博士課程」が正解です.(^_^;)
それはさておき,apeescape さんの「医学部の人が何故水産学の」云々ですけど,医学部で教えられるのは「基礎医学」と呼ばれる「生物学」と,「臨床医学」と呼ばれる「ゲンバで医師として働くための技術」の二つがあります.恐らく,apeescape さんは後者の臨床だけが医学部で研究されていることかと誤解されているのではないでしょうか.
実は基礎医学,特に解剖学とか生理学とか生化学や遺伝学などでは実験動物を使って研究したり,他の哺乳動物を研究対象にすることが多いのです.私も大学1年で最初にやらされた解剖実習は「サメの解剖」でした.サメは卵胎生なので,メスのお腹の中に数匹の子供のサメが入っていました.他にも昆虫を使った実験など,幅広く動物を中心とする生物学を学びかつ大学院では純粋な生物学の研究がなされます.臨床医学は主に附属病院の方で研究されることが多いです.大学病院は地域の救急病院つまり重症患者を受け入れる最重要な病院でもあり,また最先端の医療を行う「実験場」でもあるのです.だから臓器移植なんかは大学病院で行われるのが常なのです.
だから,apeescape さんの後半の記述は論理的に正しい (但し実際にどうかという実証試験は鯨研による捕獲データがきちんと揃って統計的に有意かどうかが分からないと「正しい」とは言えない) のですけど,前提としての医学部に対する知識は完全に欠落しています.(^_^;)
1)白人社会に無い文化、他民族の伝統を理解しようとせず、一方的に否定する。 =>捕鯨は白人社会に昔からありましたけど?
2)白人圏の捕鯨は、ほとんど問題視しない。=>昔からクジラを食べており、それが生活の一部となっているイヌイットなどネイティブの捕鯨量と日本の捕鯨量の差がわかっていっているのですか。
3)ここ数十年の流れとして、エコと動物保護とは<金>になり、日本を叩くと、さらに金になる。 =>シー・シェパードはお金のために反捕鯨活動をしているのではありませんよ。又、クジラを守るためにはお金も必要となってきます。
4)日本政府は、一般的に他の国々の様に激しく対抗手段をとらないので、狙いやすい。 =>そうでしょうか。今回の衝突のように言葉ではかなわないから、暴力に出ているのでは?
オーストラリアが勝手に主張している『南極海』の領海主張は、国際的に否定されており、<公海上>での他国籍艦船への攻撃は、海賊行為と見なされるはずです。
=>逆に公海での捕鯨は禁止されているはずですが・・・・。
レーザー・ビームの照射や、酸性薬物の散布、さらに進路妨害などは、立派に<攻撃>に該当すると思われます。
=>何の被害も与えないものなので、攻撃とはいえないでしょう。
コメント欄に自分で返事をかくとスパム扱いされてしまいます。調子が悪いので、つづきをこちらに書いておきます。どうしてだろう?
貴女までが!さんへのコメントのつづき
わざわざ地球の裏側の鯨禁猟区まで行って、クジラを虐殺することが日本の文化ですか?もっとも、軍国主義にかぶれた日本の右翼集団は南京大虐殺など、虐殺が大好きのようなので、これも文化と呼ばれてもいいかもしれませんが・・・・。
たくさんのコメントありがとうございます。全てのコメントにお答えしたいのですが時間が限られているので、気になったコメントへのお返事だけさせていただきたいと思います。
kknekoさま、
いつも鯨の情報を発信してくださいましてありがとうございます。リサーチと偽って、自分たちの利益のためだけにクジラの虐殺を繰り返すのがカガクでしょうか。世界中から非難を浴びせることを日本国民に強いる鯨研のあまりにも無神経な態度には怒りが込み上げてきます。
貴女までが!さま、
一見もっともなことをおっしゃられているようですが、言ってることがめちゃくちゃですね。外人と結婚している日本人女性が反捕鯨論を展開することが多いというのは、単なる推測にすぎないでしょう。つづく
http://blog.goo.ne.jp/kaetzchen/e/86110ebcc0009dbe038b6ff867411c5e
をお読み下さい.(^o^)/
首都圏や大阪ならば,山口県庁のアンテナショップやデパ地下でも売ってるはずです.
その代わり,ダイオキシンまみれなので,長生きしたい人にはお薦めしません(笑)
日本の反捕鯨論者に文化論は存在しないというのは的確な批評だと思います。僕もシーシェパード側は文化の事を軽視してる事には同意です。しかし二つ反論させていただきたいです。
>...<自分達の固有の文化>を否定するような言動は、日本国籍を捨ててから言って欲しい...
意見が食い違う、「文化が理解できない」ので国籍を捨てるって、日本はそれほど鎖国的でしたでしょうか?反捕鯨者の中に「白人社会」に関わってるものが多いって事は白人の「文化」をも理解できているという捉え方もできると思います。
>パリ大学医学部大学院博士過程の教授が...
医学部の人が何故水産学の事に言及してるか疑問ですが、それよりも鯨の個体群が増えすぎて他の海産資源低下するというのは研究結果で出ていません。大体親捕鯨論者のこじつけとして使われているだけです。人間が漁業を始める前は鯨も魚も仲良く海を共用していたので、最近の漁業崩壊は人間の仕業だというのが自然の結論です。
Sea Shepard はもっと海洋汚染問題のほうに力をいれたらいいのにな~と思います。大量の石油を消費するアメリカとかにスポットをあてて。
船の動きは、自動車のバックのように、フォークリフトのように、船尾を振って、船首の向きが変わる。
だから第3勇新丸は、右に旋回して外輪差でわざと船尾をぶつけている。
もともと日本が一番なんて勘違いしている人たちなので
それでいて欧米カナダには何も言えない情けない有り様です
シーシェパードの行動は明らかにおかしい。
日本の捕鯨船の進路を妨害したり、船をぶつけたりしているのは
火を見るよりも明らかです。
本当に見ていて虫唾が走る行動をとっています。
金があったら、船を買い、連中の船にぶつけるか魚雷でも
打ち込んでやりたい屑にしか見えません。
美爾依さんも日本の捕鯨船に乗せてもらいそこから双方を見たら
どうでしょうか?
両者ともにメンツとか意地とかでやっているとしか思えない
そうすりゃ平和な南極海。
最近御ブログを知り、リサーチの確かさや、分析の的確さで、ファンになりました。
拙ブログにも、かってに<ブックマーク>させていただいております。
ところが、本日の論調だけは、腑に落ちません。
この問題は、突き詰めると以下に凝縮するのでは無いでしょうか。
1)白人社会に無い文化、他民族の伝統を理解しようとせず、一方的に否定する。
2)白人圏の捕鯨は、ほとんど問題視しない。
3)ここ数十年の流れとして、エコと動物保護とは<金>になり、日本を叩くと、さらに金になる。
4)日本政府は、一般的に他の国々の様に激しく対抗手段をとらないので、狙いやすい。
如何でしょうか。
オーストラリアが勝手に主張している『南極海』の領海主張は、国際的に否定されており、<公海上>での他国籍艦船への攻撃は、海賊行為と見なされるはずです。
レーザー・ビームの照射や、酸性薬物の散布、さらに進路妨害などは、立派に<攻撃>に該当すると思われます。
日本国内の<反捕鯨論者>の意見として、以下のような物が主流のようです。
あ)鯨の食文化は既にマイナーである。
い)鯨肉の日本の食料事情に占める割合は、限りなくゼロに近い。
う)何もわざわざ鯨を食べなくても、ほかに食料は沢山ある。
え)日本沿岸だけでやれば良い。
お)水産庁の利権と、役人尾天下り先の確保に過ぎない。
しかしこれらの主張は、<自国の文化を一方的に否定される事>に対する反論になっていません。
鯨肉料理に繊細を知らないから、文楽が理解出来ないから、と言って<自分達の固有の文化>を否定するような言動は、日本国籍を捨ててから言って欲しいと思っています。
さらに付け加えるならば、日本人女性で<外国人>と結婚している人は、<反捕鯨論>を展開している事が多い事に、気がついております。
最後に、パリ大学医学部大学院博士過程の教授が次の様におっしゃっておりました。
「鯨は現在増えすぎており、プランクトンや小魚を大量捕食しているので、海洋に置ける食物連鎖がゆがみ、生態系に大きな変化を与える可能性がある。」
今回のテーマは、ぶつかり合いますが、それ以外御ブログは素晴らしいと思っております。
更新を楽しみにいたしております。
そもそも、ぶつかる状況を作ったのは、どちらなのか?
そもそも、シーシェパードは、何のために、こんな事をやっているのか?
その方が問題と思います。
ただ,Sea Shepherd もやり方が過激すぎます.レーザーなんて当てて,船員が失明したらどうするんだと考えています.
一度,下関などで,クジラの解体作業なんかを見たことがありますか? >ketro さん,大翔さん
あれって人間の死体と同じでダイオキシンのかたまりでしてねぇ,あの脂身を喜んで食う人間は早くガンになって苦しむが良い,と内心では思ったりします (職業上,口には絶対にしないけど).
方が悪いと思います。
日本が捕鯨禁止にすればいいだけ。
PC修理で超ブラック企業
東芝やシャープ、セコムやアビバ、楽天証券、イーモバイルなんかの下請けで出張修理をしてる会社だが
・残業は月平均で120時間。オールサビ残
・休日出勤を上司に指示されても休日出勤手当ても振り替え休日もなし
・客を騙してでも金を獲って来いといわれる
・もちろんボーナスもなし
・28歳で入社したが、月収は全込みで18。交通費も込み
・上司命令で客のパソコンをパクって来いと平気で言われる
・入社したやつの2/3は3ヵ月後にはいない
そんな会社だ
□まとめwiki□
【日本PCサービスってどうよ】
http://www39.atwiki.jp/jps4900/
□スレ□
日本PCサービスってどうよ 【訪問2件目】
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/venture/1262292574/l50
彼らに必要なのは船をぶつけることではなく、正式にそのような法律(国際法)か条約を作ることをアピールすべきでしょう。
なかなか話がすすまないから暴力に訴えるというのでは誰も納得しません。
もちろんありますよ。シーシェパードに捕鯨したクジラを解体する時、他の船に移すのをじゃまされているからですよ。
以前違うHNでしたよね。別に反対意見を書いたからと言って消されることはないですよ。感情的になった意見とか読んだ人が不快に感じるようなコメントは削除していますが。
この動画ですが、第3勇新丸は猛スピードでボブ・バーカー号に接近し、先頭がぶつかりそうになると右に旋回して船尾をぶつけています。これは、一見回避行動に見えますが、実は勢いがつきすぎてこのままでは自分たちの船もヤバイと思ってあわてて右に旋回したのでしょう。
2つ目の動画を見る限り、第3勇新丸は右に旋回、つまり回避行動を取っているように見えます
と、美爾依さんの意見に反するコメント書くと消されるんだろうなぁ(書き込み3回目)
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Operation Waltzing Matilda 7.0
東京地検特捜部は、まずは自分の頭の上のハエである産経を追うべきだw
久しぶりにこちらのエントリーを覗きましたところ当方へのレス
がありましたので、遅ればせながらご返事させていただきます。
to ぐーさん
> では、僭越ながらtoripanさんに代わって。
> 条約の第4条にこう書かれております。
> no new claims shall be asserted while the treaty is in force;
> 「条約が有効な間は新たな権利の主張は認めない。」
その訳し方に問題があると思います。
南極条約第4条の no new claims shall be asserted while the treaty is in force という抜粋の訳し方についてですが、「条約が有効な間は新たな権利の主張は認めない」と訳されていらっしゃいますけれども、「権利の請求(主張)」は claims to rights ですがこの英文に rights という単語は含まれておりませんので、「権利の請求」ではなく「請求」になります。ですので、「条約が有効な間は新たな請求を認めない」と訳すべきだろうと思います。
そして抜粋元の条文は No new claim, or enlargement of an existing claim, to territorial sovereignty shall be asserted while the present Treaty is in force. というものになりますので、これは territorial sovereignty について No new claim, or enlargement of an existing claim ですよと定めていることが分かります。
つまりオーストラリアが南極海に排他的経済水域の設定というものが、territorial sovereignty に該当するならば、それは南極条約第4条に違反するし、territorial sovereignty に該当しなければ違反しません。
territorial sovereignty は領土主権などと訳されるようですが、排他的経済水域は territorial sovereignty ではなく sovereign rights として扱われていると思います。
また、南極領土を主張しているクレイマント7ヶ国(イギリス・フランス・オーストラリア・ニュージーランド・ノルウェー・アルゼンチン・チリ)はすべて南極条約の加盟国ですが、この条約では南極圏の軍事的利用を禁じているようですね。