2009.08.23 (Sun)
日経やJ-Castの公選法違反についての誤解を招く問題記事
総務省の見解がそうであったとしても、警察や検察の見解はそうでは無い(場合がある)のは困ったものです。
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090821AT1G1901Z20082009.html
http://www.j-cast.com/2009/08/22047979.html
投票を呼びかけさえしなければ、政党や人物の名称や、支持・不支持を書くのは問題ないということなんでしょうかね。
http://www.47news.jp/CN/200908/CN2009082101000430.htmlpost-4f9a.html
47Newsのリンクはすでに削除されているが、竹原市長のブログ「法に触れず」 選管が判断
【共同通信】 2009/08/21 12:32 という記事のことだろうと思う。
羊さんがリンクして下さった日経の記事には、個人のブログでも、公示後に特定候補者や政党に投票を呼び掛けたり、中傷したりすると、個人ブログやMixiなどの会員制の交流サイト(SNS)でも違法になると書かれている。
又、J-Castニュースには、「総務省によると、インターネット上に書き込まれたブログや掲示板、ホームページ、SNSなどは「文書図画」に当たり、更新することは「頒布」に当たるという見解で、公職選挙法違反となる。これは、候補者やその関係者だけでなく、一般の人も該当するという。」としている。
しかし、永瀬ユキさんの「選挙期間中にネットで特定候補の応援を書くのは合法です」というエントリーを読むと、日経紙面の記事が紹介されており、ネットで配信された日経の記事は新聞記事の冒頭部分で、その記事全体を読むと、総務相も警視庁もどのような記事が違法に当たるのかはっきりと明示できず、実にあいまいな態度で対応しているということだ。
「文書図画」の頒布にしても、ユキさんによれば、公選法で禁じているのは、文書・図画の頒布であり、それは、チラシなどを配布してはいけないという意味であり、「インターネットのサーバーは固定した場所に設置してあり、それを閲覧する人は「自分で見に来ているだけ」なので、文書・図画の頒布にはあたらないと主張している。
なるほど、チラシやポスターと違って、読みたいという意志があるわけでもないのに、家に配布されて無理やり読まされるチラシや、建物や掲示板に貼ってあるため見たくもないのに目に入ってくるポスターとは違って、ブログの場合は、読者の「読みたい」という意志がなければ読まなくてもいいわけだから、ブログ記事が文書・図画の頒布にあたるという見解は正しくないだろう。
そして、最近、鹿児島県阿久根市の首長である竹原信一市長でさえも、19日のブログで、対立している市職員労働組合を支持基盤とする政党の候補者への不支持と、対抗馬の候補者への支持を明記し、比例代表についても支持政党名を挙げていても公選法には抵触しないと選管が判断したとのこと。
その理由は産経に掲載されていた市選管の説明によれば、「公選法上は、ブログなどで特定候補者を支持する書き込みは認められていない。ただ、選挙運動との関係で言えば、『よろしくお願いします』といった表現は書き込みの中にはなく、当選を目的とした選挙運動には当たらない。 結論としては、今回の市長の書き込みは「単なる個人の意思表明にすぎず、問題はない」(市選管)ということだ。
この説明もかなり変。だって、「公選法上は、ブログなどで特定候補者を支持する書き込みは認められていない。」といいながら、個人の意思表明はOKだなんて。この市長は特定候補者を支持する書き込みをしているんだよ。「特定候補者を支持する書き込み」=「個人の意思表明」じゃないの?つまり、「特定候補者を支持する書き込み」は認められていることになるんだよね。
とにかく、この件で民主党は、規制等には言及せず、「なるべく早い段階でインターネット選挙運動を解禁するべき」としているので、あと1週間で民主党政権が誕生したら、時代遅れの「公職選挙法」が早急に改正されることを期待したい。
【More・・・】
選挙戦、ネットでの応援は要注意 書き込み、公選法違反の恐れ(日経 8月20日)
衆院選が18日公示され選挙戦が本格化する中、インターネット上のブログなどに公職選挙法違反に問われかねない書き込みが増えている。特定候補者や政党に投票を呼び掛けたり、中傷したりすると、個人のブログや会員制の交流サイト(SNS)でも違法になる。“勝手連”的な善意の応援も問題となりかねず、識者から「ネット選挙の自由化を進めるべきだ」との指摘も出ている。
公示後、政党や候補者はホームページ(HP)やブログの更新を取りやめているが、個人のブログや掲示板サイトでは選挙に関する書き込みが次々更新されている。「経済に詳しいAさんを応援して」「B党に一度政権を任せてみよう」――など。ある県警の幹部はいずれの書き込みも「公選法違反の可能性がある」と指摘する。(07:00)
『永瀬ユキのブログ』 選挙期間中にネットで特定候補の応援を書くのは合法です

ネットで選挙応援、中傷が横行 公職選挙法違反になる基準は?
(J-Cast 2009/8/22)
2009年8月30日に投開票を控えている「第45回衆院選」。「政権選択」と言われているだけに、国民の関心度は高い。そんな中、ネット上のブログや掲示板などには、公職選挙法違反に問われかねない、特定の候補者や政党への応援を呼びかけたり、誹謗・中傷したりする内容がたくさん書き込まれている。どこまで踏み込むと違反になるのか。
ブログや掲示板の書き込み「文書図画」に当たる
サイバーエージェントが2009年8月12日~14日、同社のブログサービスを利用する有権者5458人を対象に実施した「衆議院議員選挙に関するアンケート」では実に、84.8%が選挙に「行く」と回答した。ちなみに、「政権交代は必要か?」と聞いたところでは、59.4%が「必要」と答えたという。
しかし、選挙運動期間中に制限されるのが、インターネット上で、特定の候補者や政党への応援や投票を呼びかけたり、あるいは中傷したりすることだ。公職選挙法の上では選挙期間中、規定された葉書やビラ以外の「文書図画」は頒布することができない。総務省によると、インターネット上に書き込まれたブログや掲示板、ホームページ、SNSなどは「文書図画」に当たり、更新することは「頒布」に当たるという見解で、公職選挙法違反となる。これは、候補者やその関係者だけでなく、一般の人も該当するという。
ところが、ネット上では、公職選挙法違反に問われかねない書き込みは多数ある。ネット掲示板「2ちゃんねる」ではたとえば、「民主党wに一度政権を任せてみよう」「どうか自民党に投票お願いします」などと書き込まれている。一方、個人のブログでも、「一言だけ、言わせてください! 民主党に投票しよう! 政権交代を起こそう!」とか、また別のブログでは「中川昭一さんにみんなで投票しよう!」などとする呼びかけがあった。
特定の選挙名、候補者名、投票依頼が含まれると危ない?
民間シンクタンク「構想日本」の伊藤伸さんによると、選挙戦に対して書き込みに3つの要素――特定の選挙名、候補者名、投票依頼が含まれていた場合、公職選挙法違反の恐れがある、と指摘する。
「法解釈の上では、決められた文書図画以外の頒布が禁じられていて、ネット書き込みは認められていないというわけです。しかし、現実的には、多くの書き込みが見られることは、問題でしょう。そうした取り決めがあることを知らず、書き込んでいる可能性も高いだろうと思います」
もっとも、総務省は、どういった内容が特定選挙者への支持や反対に当たるのかについて、「全体的な判断が必要」と話すにとどまっている。
伊藤さんは、公職選挙法自体に問題があると考えており、改正する必要があると主張している。
なお、楽天などのインターネット企業60社が連盟で自民党と民主党に提出した質問状では、ネット選挙の解禁についての質問もあった。それによると、自民党では、「誹謗中傷など一定の規制を課した上で認め、速やかに解禁すべき」とした。ただし、ホームページに限ったことで、メールについては解禁しない考え。一方の民主党は、規制等には言及せず、「なるべく早い段階でインターネット選挙運動を解禁するべき」としている。
竹原市長のブログ「法に触れず」 選管が判断
【共同通信】 2009/08/21 12:32
鹿児島県阿久根市の竹原信一市長(50)が自身のブログに、30日投開票の衆院選で特定の候補者と政党を支持する書き込みをしていたことについて、阿久根市選挙管理委員会は21日までに、公選法には抵触しないと結論付けた。
公選法では、選挙期間中に特定候補者や政党を支持する文書などの頒布や掲示が制限されているが、同委員会は「投票を呼び掛けたのではなく、あくまで個人の主張を述べたもの。選挙活動とはみなされないと判断した」としている。
竹原市長は19日のブログで、対立している市職員労働組合を支持基盤とする政党の候補者への不支持と、対抗馬の候補者への支持を明記。比例代表についても支持政党名を挙げていた。
結論として、日経やJ-Castの記事は根拠のない記事で、ブロガー脅しにすぎない。自民党から広告費をもらったか何かして書かされた記事か、間違った思い込みで書かれた記事であり、ユキさんがおっしゃられるように、全く気にすることないと思う。
関連過去ログ:
選挙期間中のブログ・ウェブページでの政治的言論表明は公職選挙法には違反しない

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あまりの偏向・中傷記事に今までのブログをほったらかしてイザ!で書いている自分には、血圧の上がるような記事が産経には溢れています(笑
もっとも、一週間の辛抱ですけどね。