2008.12.10 (Wed)
カナダでワーキング・ホリデーの延長はできるか
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先日電話で、現在ナイアガラの一流ホテルで働いている知り合いの女の子が、ちょうどクリスマスにワーキングホリデー(ワーホリ)が切れてしまうので、それを延長するには、どうしたらいいのかと尋ねてきた。ワーホリなどビザの情報については、カナダ大使館の査証部のサイトが詳しいので、そこから情報を集めてみた。
【More・・・】
海外に行く時は、単に観光を目的とする以外に、留学とか働くためなどの目的があるけれども、その中で、海外で雇用主の許可なく就労することも可能なワーキング・ホリデー(略してワーホリ)ビザが若者に人気だ。ワーキングホリデーについて
まず、海外で働くためには、就労ビザが必要となり、カナダの雇用者から仕事の提供を受け入国前に就労許可証(Work Permit)を取得しなければならない。しかし、就労許可証を取得せずに1年間カナダで働くことができるワーキングホリデー・プログラムというものがある。
観光目的ではビザなしで、6ヶ月までカナダに滞在可能だが、ワーホリを取得すると、最長1年間滞在でき、職探しは現地で行うことになる。「旅する」だけでなく、「学ぶ」「働く」「暮らす」といった海外生活が総合的に体験できる制度と言われる。しかしながら、6ヶ月以上の語学コースを受講する場合は、ワーホリではなく就学許可証が必要となる。
又、海外で働くと言っても、十分なコミュニケーション能力がないと、日本人が経営する日本食レストランなどで働くことはできても、カナダで働くのは難しい。せっかくワーホリを取得しても、英語学校に通うだけで終わる人も多い。又、とても残念なことに年齢制限があり、申請書受理の時点で18歳以上30歳以下の人ということになっている。
2009年カナダ/日本ワーキングホリデープログラム募集要項
参加資格
1. 日本国籍を有する人
2. 2009年内にカナダに入国し、一定期間(最長1年)カナダで休暇を過ごすことを本来の目的とする人
3. 以前にこのプログラムに参加していない人
4. 申請書受理時点で18才以上30才以下の人(出発日の時点での年齢ではありません。)
5. 有効なパスポートを持ち、かつ往復切符を所持、または購入できる資金を有する人
6. 滞在を希望する期間、医療費を含めて生活に必要な資金を有する人
7. 150カナダドル相当のプログラム参加費を払う人
8. 常識があり、健康で性格善良な人
9. カナダで仕事が内定していない人
* 6. に関しては、申請の段階で証明書を提出して頂く必要はありませんが、入国の際に、当面の生活費及び、片道航空券で入国される方は、帰国に必要な旅費を持っていることを証明する必要があります。目安として最低50万円程用意されるようお勧めします。
ワーホリが延長できるかどうかを調べてみたら、残念ながら、ワーホリは延長することができないようだ。カナダに残って働きたい場合は、一般の就労許可証を取得しなけらばならない。就労許可の延長申請については、下記の通り。
カナダでの就労許可の延長申請について
■カナダでの延長申請
就労許可証を取得しカナダへ入国後、就労許可の延長手続きをする場合は、下記の場合のみ可能です。
雇用主、雇用条件、雇用の役職が最初の就労許可証取得時と全く同じ場合
雇用期間の延長が雇用主から認められること。
また、「雇用の確認書」を取得して就労許可証を取得した方は、再度「雇用の確認書」の取得が延長申請の条件となります。
雇用主が変わったり、職種が変更した場合は、延長手続きはできません。
カナダでの訪問者資格、就学許可証、就労許可証などの延長手続きについて。
申請要項及び、申請書を次のいずれかの方法で入手し、アルバータ州ベーグルビルにあるケース・プロセッシング・センター(CPC)に申請してください。
最寄りの移民事務所(CIC)で取得。電話帳の「Government of Canada, Citizenship & Immigration Canada」の欄にあります。
コールセンター(24時間、1週間7日間受け付け)自動電話サービスから取得。 Tel:1-888-242-2100(カナダ国内のコールのみ)
コールセンターのその他詳細、最新情報などは、ホームページをご参照ください。
カナダ市民権・移民省(CIC-Citizenship and Immigration Canada)のホームページから申請要項及び、申請書をダウンロードする。
【ご注意】
申請には通常2ヶ月を要すると言われていますので、早めの手続きをお勧めします。
その他のワーホリ情報:
2009年カナダ/日本ワーキングホリデー・プログラム
カナダ/日本ワーキングホリデー協定は、日本とカナダの若者が、就労により滞在費や旅行資金を補いながら、互いに相手国を最長1年間訪問し、その滞在を通して相手国の文化に親しみ、カナダ及び日本について理解を深めることを目的としています。従って、フルタイムの就労を目的とする場合は、ワーキングホリデーではなく就労許可証を申請してください。ワーキングホリデー就労許可証が発給される為には、カナダの移民法の要件と、ワーキングホリデー協定の要件の両方を満たさなければなりません。
2009年のプログラム参加者の枠は10,000人です。カナダ政府は相互協定に基づき、在日カナダ大使館にて移民法及び、プログラムの要件を満たしたす申請者に対し、ワーキングホリデーの就労許可証を発給します。申請受付は10,000人の枠を満たした時点で打ち切られますので予めご了承ください。
興味のある人は、カナダ大使館で開催しているセミナーに参加されることをおススメする。
2009年 カナダワーキングホリデーセミナー
開催日 会場 時間/定員
1月29日(木) カナダ大使館(東京)18:00~20:30 定員:200人
2月26日(木) カナダ大使館(東京)18:00~20:30 定員:200人
*3月29日(日)大阪YMCA国際文化センター 903号室 13:00~14:30 定員:132人
*カナダ留学フェアも同時開催 上記会場 2階 (交流会はありません)
【内容】 カナダ概要、ビザ、学校情報、生活情報、ワーキングホリデー体験談、交流会など。
【費用】 無料
【定員】 定員になり次第締め切ります。
■査証申請に関するQ&A、ならびに郵便、
ファックス及び e-mail によるお問い合わせ
まずテープによるご案内(Tel: 03-5412-6321)をお聞きになるか、このウェブ・ページをよくお読みください。ご質問がテープ及び、このウェブ・ページにより回答されている場合はお返事を省略させていただきますので予めご了承ください。
郵便:〒107-8503 東京都港区赤坂7丁目3-38 カナダ大使館・査証部
FAX:03-5412-6302(24時間)
郵便・ファックスのお問い合わせのお返事には30日ほどかかる場合があります。
E-mail:tokyo-im-enquiry@international.gc.ca
メールによるお問い合わせの場合は、20日以内にお返事いたします。
メールの添付物は、拡張子が doc、wpe、txtの物のみお受けします。
個別のケースについては、こちらからも問い合わせを出すことができますのでご利用ください。
【メール通信に関するご注意】
メールでのお問い合わせは、ご自分のメールアドレスを提供することになり、これによりあなたはCICとメールによる通信を自分から開始したことを認めると共に、CICがあなたのファイルにある個人情報を含む事柄に関し、このメールアドレスを使ってあなたと通信することを許可したことになります。また、あなたはメールが安全な通信手段ではないかも知れないということを承知した上でCICにメールアドレスを提供した、ということになります。
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カナダでのワーキングホリデーを取得した人は日本食レストランやホテル、おみやげ店などで働いているのではないでしょうか。少なくとも私の知り合いたちはそのようです。カナダのワーホリの詳細はカナダ大使館に問い合わせるといいでしょう。
日本人による台湾のワーホリの申請が少ないのは、Exchange rateの関係で、きっと台湾で働いてもあまりお金にならないからではないでしょうか。