2009.06.24 (Wed)
都議会選で公明党が公職選挙法違反(事前運動)の疑い

すくすく育つぶどうの木
東京都議会議員選挙も近く、さまざまな情報がとびかっている。
「市民の市民による市民のためのメディア」である『JANJAN』で、特に創価学会から広告費をもらっている大手メディアが絶対に伝えないような面白い記事を記載していた。『JANJAN』の記事ランキングでも第1位となっている記事だ。
食品店でパートとして働く木田歩さんは、もちろん仕事として、お客様に気持ちよい対応をこころがけていたため、最初のうちは、某宗教系の都議候補応援依頼も笑顔で応対したそうだが、そのうち、某都議会議員候補者自身が名刺を持って挨拶にくると、客を装った某都議候補応援団が次々と押し寄せ、皮肉を言われたりして、かなり精神的な負担を強いられているというのだ。こんなことがいまだに現実に起こっているとは、恐ろしいことだ。
「疲れてしまう」宗教系都議候補支援者の応対
お客さまには気持ち良く接したいが、過去に辛い経験が… 木田歩2009/06/17
『東京都選挙管理委員会』の選挙Q&A(選挙運動と政治活動 )というページには、禁止されている選挙運動として、誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけないと明記されている。
やってはいけない選挙運動とは?
次のような選挙運動は禁止されています。
◯買収
選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
◯戸別訪問
誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
◯あいさつを目的とする有料広告
候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
◯飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。
ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。
また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。
◯署名運動
誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
◯気勢を張る行為
誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。
ただ、これは、公示日(告示日)に立候補届が受理された時から選挙が行われる日の前日までのことであり、木田さんが直面した問題は、公示日前の事前運動とみなされる。つまり、立候補の届出前にする選挙運動(特定の選挙に,特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的として行われる直接又は間接の行為。)は事前運動として禁止されているのだ。
木田さんは、創価学会の恐ろしさを熟知しており、さすがに報復を恐れたのか、「宗教系都議候補支援者」とだけ書かれているが、都議選で宗教系なのは公明党(=創価学会)のみであり、木田さんが指摘する宗教系都議候補が公明党議員であるのは明らかだ。創価学会員が、木田さんの働くコンビニに行って、公明党議員への投票を執拗に迫るこの行為は、客の立場を利用した悪質な選挙運動であり、公職選挙法違反にあたる。
こういったいやがらせを避けるために、まず、全ての商店やコンビニは、入り口に「都議会選を控え、特定の候補者に投票してもらうことを目的にする入店は公職選挙法違反にあたるため、お断りします。」という張り紙を目立つように掲示しておくべきだ。それでも、そういったいやがらせが止まらない場合は、その張り紙の存在を伝えた上で、警察にその場で電話するべきだと思う。
それが無理な場合は、木田さんと同じように、創価学会員によって精神的なプレッシャーを感じている人や、いやな思いをしている店員の方は、東京都選挙管理委員会に、投票を頼まれた議員の名前と共に、詳しい情報を報告しよう。
東京都選挙管理委員会ご意見・ご感想
メールアドレス: S9000045@section.metro.tokyo.jp
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