2009.04.10 (Fri)
共産党が森田健作に辞職要求
お尋ねの件
お尋ねについては、次のとおりです。
立候補届出において「無所属」である公職の候補者が「無所属」であることを公にすることは、虚偽の事項を公にしたことには当たらないため、一般に、政党に所属する者が「無所属」として立候補届出をし、「無所属」として選挙運動を行うことは、公職選挙法第235条第1項の規定には抵触しないと考えられます。
なお、個別の事案が当該規定に抵触するか否かについては、個々具体の事実に即して判断されるべきものです。
総務省自治
行政局選挙部選挙課
こういう文章を書く者が日本の政府の元締めのような総務省で働いているって知っただけでもかなりショックなことなんだけど、国民の僕であるべき国家公務員がこんな上から目線で頭がこんがらがるような文章を書いて、時間をつぶしているってかなりの税金の無駄遣いじゃない?せっかく問題を解決して欲しいと思って書いたのに、これじゃ、何の答えにもなっておらず、総務省なんかに問い合わせするだけ無駄だったって意気消沈する人がどれだけいることか。まずは、このメールの返事をくれた人、アルバイトかなんかしらないけど、小学校から文章の書き方を勉強し直すべきじゃない?
最初の4行が異常に長く、それも、不適切な接続語でつながれているため読む人を混乱させている文章なんだけど、文をもっと短く区切って、もっと丁寧な言い回しにするべきだ。さらに説明を付け加えて書けばわかりやすくなるんだけどな。例えば、こんな感じで。
ご質問ありがとうございました。立候補届け出におきまして立候補届出書に所属する政党その他の政治団体の名称、これを記載する場合には当該政党その他の政治団体の証明書、いわゆる所属党派証明書というのを添付するということになっておりまして、この所属党派証明書の添付がない場合には無所属の扱いになるわけでございます。したがいまして立候補届けにおきます無所属という場合は立候補届けをした方がどの政党にも属さないということを意味するものではございません。所定の所属党派証明書がない、記載されていないという場合にも無所属という記載は使われ、かなり広い意味の呼称であると解されております。ですから、一般に政党に所属するにもかかわらず、無所属として立候補届けをし、無所属として選挙運動をすることは当該規定に抵触しない、と考えられます。
ただ、森田知事の件が、当該規定に抵触するか否かについては、個々具体の事実に即して判断されるべきもので、必ずしも当該規定に抵触しないとは言いきれません。なぜなら、政党に所属する方がいかなる政党にも所属しないということを公にして選挙運動をする場合、それが立候補届けにおける無所属ということではなく、実際の政党への所属関係について当選を得、または得させる目的をもって公職の候補者の政党その他の団体の所属に関し虚偽の事項を公にしたと、そういうふうに認められる場合には、公職選挙法235条1項に抵触するおそれがあるからです。
注)「森田健作の理不尽な言い訳」というエントリーの総務省自治行政局選挙部長・門山泰明政府委員による答弁を参考にした。
ったく、最初っからこんなふうに書いてくれたら、何度も読み直すことなく、すぐ理解できたのにさ。日本語もろくに書けない奴が総務省で国民の問い合わせに上から目線で答えてるってあまりにも国民を馬鹿にしていてちょっとひどいよね。日本の官僚も本当に質が落ちたようで情けない限りだ。
森田健作の場合は、自民党支部を通して自分の政治団体に迂回献金をもらっていたわけだし、ただの「無所属」だけではなく「完全無所属」として、こんなチラシまで作っていたのだから、当然、「実際の政党への所属関係について当選を得、または得させる目的をもって公職の候補者の政党その他の団体の所属に関し虚偽の事項を公にした」ということにあてはまり、公職選挙法235条1項に抵触していると言えよう。
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