2010.11.12 (Fri)
小沢氏の議決無効を求めた訴訟が12月21日に
小沢氏起訴議決の無効訴訟、12月21日から
(読売新聞 - 11月11日 23:16)
小沢一郎・元民主党代表(68)の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、小沢氏を強制起訴すべきだとした東京第5検察審査会の起訴議決は無効だとして、小沢氏が国に議決の取り消しなどを求めた行政訴訟について、東京地裁(川神裕裁判長)は11日、第1回口頭弁論を12月21日午後1時半から開くことを決めた。
小沢氏は、陸山会が2004年に購入した土地代金を05年分の政治資金収支報告書に記載したとして同法違反容疑で告発されたが、同審査会は9月の起訴議決で、原資になった小沢氏からの借入金4億円を04年分の報告書に記載しなかった点も「犯罪事実」に加えた。
小沢氏側は訴訟で、強制起訴には2度の議決が必要なのに、「4億円」は1度目の議決を経ておらず違法だと主張する方針。小沢氏側は10月、訴訟と同時に議決の執行停止などを申し立てたが、同地裁と東京高裁で退けられたため、最高裁に特別抗告している。
小沢氏が起訴議決無効求めた訴訟、初弁論は12月21日
(日本経済新聞 2010/11/11 18:17)
政治資金管理団体「陸山会」を巡る政治資金規正法違反事件を巡り、小沢一郎・民主党元幹事長が検察審査会の起訴議決の取り消しなどを求めた行政訴訟で、東京地裁(川神裕裁判長)は11日、第1回口頭弁論を12月21日午後1時半から開くことを決めた。
小沢氏側は東京第5検察審の起訴議決について「告発に基づかない犯罪事実を認定しており、法的に重大な欠陥がある」と主張している。
小沢氏側が行政訴訟と並行して申し立てた、検察官役の指定弁護士指定の仮差し止めなどについては、東京地裁は「刑事手続きの中で争うべきだ」として却下。東京高裁も即時抗告を棄却し、小沢氏側が最高裁に特別抗告している。
東京地裁は10月、検察官役となる指定弁護士3人を選任、小沢氏の強制起訴に向けた手続きが進んでいる。
第1回弁論は来月21日=小沢氏の強制起訴取り消し訴訟-東京地裁
(時事通信 2010/11/11-18:50)
小沢一郎民主党元代表の強制起訴を決めた東京第5検察審査会の起訴議決は無効だとして、小沢氏が議決取り消しなどを求めた行政訴訟について、東京地裁は11日、第1回口頭弁論の期日を12月21日に指定した。
同審査会は4月、資金管理団体「陸山会」の土地購入代金をめぐる政治資金規正法違反事件で、小沢氏を起訴相当と議決。9月に起訴議決した。
小沢氏側は、2度目の議決が刑事告発や1度目の議決より犯罪事実を広く認定した点について、「審査会の権限を逸脱しており違法だ」などと主張している。
小沢氏は検察官役指定の仮差し止めなども申し立てたが、東京地裁・高裁で退けられ、最高裁に特別抗告中。東京地裁は10月、検察官役となる弁護士3人を指定し、強制起訴に向けた手続きが進んでいる。
小沢氏訴訟、12月21日弁論 強制起訴の是非争点
(北海道新聞 11/11 18:01、11/11 19:18 更新)
資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる収支報告書虚偽記入事件で、東京第5検察審査会の起訴議決を受けた小沢一郎民主党元代表が強制起訴手続きの差し止めなどを求めた行政訴訟について、東京地裁は11日、第1回口頭弁論の期日を12月21日と指定した。
昨年5月の改正検察審査会法施行後、起訴議決の有効性が法廷で初めて争われる。
小沢氏側は10月の提訴に合わせ、議決の執行停止や検察官役となる指定弁護士を東京地裁が選任しないよう求める仮差し止めも申し立て。東京地裁と東京高裁がいずれも退け、最高裁に特別抗告している。
今回の行政訴訟の裁判長は、申し立てを退けた川神裕裁判官。
9月14日付の第5検察審査会の起訴議決を受け、東京地裁は10月22日、検察官に代わる指定弁護士3人を選任。3人は政治資金規正法違反の罪で小沢氏を強制起訴するための準備を進めている。
多くの国民が注目している訴訟だけあって、予想してたよりも早く開かれることになったようだ。まさか、年内になるとは。実態のない審査員によって下された議決なので、無効や取り消しが当然だろうけど、今回の行政訴訟の裁判長が、議決の執行停止申し立てを退けた川神裕裁判官ということで、かなり不安がある。小沢氏は、強制起訴された場合の主任弁護人に、弘中惇一郎弁護士を選任するということだから、12月21日の訴訟には弘中氏は弁護団に加わらないのかもしれない。はたして、どうなることやら。

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2010.11.10 (Wed)
小沢一郎へのアドバイス(宮崎学親分の子分編)
街の弁護士日記 SINCE1992
小沢一郎へのアドバイス 子分編3
2010年11月 8日 (月)
宮崎学の子分である。
今さら言うまでもないが、自称であるから、誤解せぬよう。
さて、特別抗告されてから裁判所の動きがさっぱり止まってしまった。
最高裁は忙しいからな。
なかなか小沢一郎までは手が回らないのであろう。
暇だから、思いついたことを書く。
まず、注文がある。
裁判書面は、全てネットで公開しろ。
行政法は極めて特殊だ。
常識では理解できない法律である。
そもそも弁護団がどれほど行政法に通じているかも不明だ。
その上、行政法は極めて特殊な法分野だという認識のない記者が記事を書いているのである。
TBSが「裁判所が破産と言うと借金が棒引きになります」と報じたことがあるそうだ。
まぁ、おおざっぱに言えば、そうだが、そんなことを裁判所で言おうものなら、大目玉を食うぞ。
破産決定だけではことは済まず、免責決定が必要なことくらい、今どき一般の相談者でもよく知っておる。
行政法はさらに難しい。
破産法の比ではない。
弁護団が行政法の難しさを理解していたとしても、それを伝える記者は、TBSと同じほど知らないかもしれぬ。
生半可な話を、生半可に理解して書く。
一体、どのような裁判が行われているのか、傍から見てもさっぱりわからぬ。
記者を責めてるのではないぞ。
弁護士だって、行政法は100人に1人も理解しておらんのだから、記者が困惑するのも当然だ。
だから、裁判書面をネットで公開しろ。
訴状、執行停止申立書、執行停止申立理由補充書、意見書、執行停止に対する国側の答弁書・反論書、地方裁判所の却下決定書、即時抗告状、即時抗告理由補充書、即時抗告に対する国側の答弁書・反論書、高等裁判所の棄却決定書、特別抗告状、特別抗告理由補充書、その他、証拠書類諸々。
今では、少し気の利いた裁判は、みんな書類をネットにアップして、世論の支持を求めておるぞ。
正確なソースがないから、ネットの読者も、アドバイスのしようがなくて困っておるではないかな。
俺もどこまで俺の指摘が当たっておるか、確かめようもないので困惑しておる。
書面を公開してネット市民の力を借りろ。
強者ならば、書類の公開なぞ必要がない。
強者の闘いは、初めから分がよい。検察なんぞは、どんなミスをしても裁判所に守ってもらえるからな。
小沢よ、まだ、強者のつもりでおるのか。
今回ばかりは、分の悪い出入りだぞ。
なりふり構っている場合か。
暇なので、最高裁はどう決定するか想像してみる。
主に3つのケースが考えられる。
(後略)
小沢氏が特別抗告した後、全く音沙汰なしになってしまった。本当にどんどん複雑になっていくこの問題には、裁判書面の公開が必至だと思われる。全てを公開して、透明な裁判を行って欲しいものだ。
2010.10.27 (Wed)
小沢一郎が強制起訴手続きの執行停止で特別抗告
小沢一郎元代表:強制起訴手続きの執行停止で特別抗告
毎日新聞 2010年10月27日 21時30分(最終更新 10月27日 21時56分)
民主党の小沢一郎元代表が東京第5検察審査会の起訴議決の取り消しなどを求めた行政訴訟に絡み、小沢氏は27日、強制起訴手続きの執行停止や検察官役の弁護士の指定の「仮差し止め」の申し立てを退けた東京高裁決定(22日)を不服として、最高裁に特別抗告した。弁護団は「高裁決定は裁判を受ける権利を保障した憲法に反する」と主張している。
弁護団によると、既に東京地裁が22日に検察官役の弁護士を指定したため、最高裁には議決や指定の「効力停止」を求めるという。これに伴い、小沢氏側は行政訴訟の請求の内容を、弁護士指定の「差し止め」から「取り消し」に変更した。【山本将克】
小沢氏は国家権力側と、とことん闘うべきだと思う。それにしても、宮崎学氏のアドバイスは本当に的確だと思う。しかしながら、事が事なだけに、かなり複雑になっており、1度読んだだけではよくわからなくなっているのも事実。ネットで小沢氏の無実は証明済みだが、検察審査員を含めたマスコミに洗脳された多くの国民にとっては小沢氏はなにやら怪しい存在のようである。多くの国民が小沢氏を支援しているということは、先日のデモでも明らかになった通り。
小沢氏支援デモの様子をヘンリーさんがアップしてくださったので紹介させていただきたい。
『BLOG版「ヘンリー・オーツの独り言」』小沢さん支持デモ動画&検察審議会事務局への抗議!より
東京第5検察審査会事務局に乗り込んで講義したという話はこちらが詳しい。