2010.11.12 (Fri)
小沢氏の議決無効を求めた訴訟が12月21日に
小沢氏起訴議決の無効訴訟、12月21日から
(読売新聞 - 11月11日 23:16)
小沢一郎・元民主党代表(68)の資金管理団体「陸山会」の政治資金規正法違反事件で、小沢氏を強制起訴すべきだとした東京第5検察審査会の起訴議決は無効だとして、小沢氏が国に議決の取り消しなどを求めた行政訴訟について、東京地裁(川神裕裁判長)は11日、第1回口頭弁論を12月21日午後1時半から開くことを決めた。
小沢氏は、陸山会が2004年に購入した土地代金を05年分の政治資金収支報告書に記載したとして同法違反容疑で告発されたが、同審査会は9月の起訴議決で、原資になった小沢氏からの借入金4億円を04年分の報告書に記載しなかった点も「犯罪事実」に加えた。
小沢氏側は訴訟で、強制起訴には2度の議決が必要なのに、「4億円」は1度目の議決を経ておらず違法だと主張する方針。小沢氏側は10月、訴訟と同時に議決の執行停止などを申し立てたが、同地裁と東京高裁で退けられたため、最高裁に特別抗告している。
小沢氏が起訴議決無効求めた訴訟、初弁論は12月21日
(日本経済新聞 2010/11/11 18:17)
政治資金管理団体「陸山会」を巡る政治資金規正法違反事件を巡り、小沢一郎・民主党元幹事長が検察審査会の起訴議決の取り消しなどを求めた行政訴訟で、東京地裁(川神裕裁判長)は11日、第1回口頭弁論を12月21日午後1時半から開くことを決めた。
小沢氏側は東京第5検察審の起訴議決について「告発に基づかない犯罪事実を認定しており、法的に重大な欠陥がある」と主張している。
小沢氏側が行政訴訟と並行して申し立てた、検察官役の指定弁護士指定の仮差し止めなどについては、東京地裁は「刑事手続きの中で争うべきだ」として却下。東京高裁も即時抗告を棄却し、小沢氏側が最高裁に特別抗告している。
東京地裁は10月、検察官役となる指定弁護士3人を選任、小沢氏の強制起訴に向けた手続きが進んでいる。
第1回弁論は来月21日=小沢氏の強制起訴取り消し訴訟-東京地裁
(時事通信 2010/11/11-18:50)
小沢一郎民主党元代表の強制起訴を決めた東京第5検察審査会の起訴議決は無効だとして、小沢氏が議決取り消しなどを求めた行政訴訟について、東京地裁は11日、第1回口頭弁論の期日を12月21日に指定した。
同審査会は4月、資金管理団体「陸山会」の土地購入代金をめぐる政治資金規正法違反事件で、小沢氏を起訴相当と議決。9月に起訴議決した。
小沢氏側は、2度目の議決が刑事告発や1度目の議決より犯罪事実を広く認定した点について、「審査会の権限を逸脱しており違法だ」などと主張している。
小沢氏は検察官役指定の仮差し止めなども申し立てたが、東京地裁・高裁で退けられ、最高裁に特別抗告中。東京地裁は10月、検察官役となる弁護士3人を指定し、強制起訴に向けた手続きが進んでいる。
小沢氏訴訟、12月21日弁論 強制起訴の是非争点
(北海道新聞 11/11 18:01、11/11 19:18 更新)
資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる収支報告書虚偽記入事件で、東京第5検察審査会の起訴議決を受けた小沢一郎民主党元代表が強制起訴手続きの差し止めなどを求めた行政訴訟について、東京地裁は11日、第1回口頭弁論の期日を12月21日と指定した。
昨年5月の改正検察審査会法施行後、起訴議決の有効性が法廷で初めて争われる。
小沢氏側は10月の提訴に合わせ、議決の執行停止や検察官役となる指定弁護士を東京地裁が選任しないよう求める仮差し止めも申し立て。東京地裁と東京高裁がいずれも退け、最高裁に特別抗告している。
今回の行政訴訟の裁判長は、申し立てを退けた川神裕裁判官。
9月14日付の第5検察審査会の起訴議決を受け、東京地裁は10月22日、検察官に代わる指定弁護士3人を選任。3人は政治資金規正法違反の罪で小沢氏を強制起訴するための準備を進めている。
多くの国民が注目している訴訟だけあって、予想してたよりも早く開かれることになったようだ。まさか、年内になるとは。実態のない審査員によって下された議決なので、無効や取り消しが当然だろうけど、今回の行政訴訟の裁判長が、議決の執行停止申し立てを退けた川神裕裁判官ということで、かなり不安がある。小沢氏は、強制起訴された場合の主任弁護人に、弘中惇一郎弁護士を選任するということだから、12月21日の訴訟には弘中氏は弁護団に加わらないのかもしれない。はたして、どうなることやら。

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2009.02.19 (Thu)
植草氏の「サンデー毎日」への賠償請求を東京高裁が棄却
植草被告:東京高裁、請求を棄却 本社が逆転勝訴
電車内で痴漢をしたとして東京都迷惑防止条例違反に問われた元大学院教授、植草一秀被告(48)=1、2審実刑、上告中=が、サンデー毎日の記事で名誉を傷付けられたとして、発行元の毎日新聞社に1100万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が18日、東京高裁であった。山本博裁判長は33万円の支払いを命じた1審・東京地裁判決(08年9月)を取り消し、元教授側の請求を棄却した。
問題になったのは、同誌が04年5月に「女子高生のスカートの中をのぞいて御用」などの見出しで報じた記事。山本裁判長は、元教授が条例違反で3度続けて有罪判決を受けたことから「『性的な面のモラルが低い』という記事内容は、真実と認められる」と判断した。【銭場裕司】
▽山田道子・サンデー毎日編集長の話 主張が全面的に認められた当然の判決と理解しています。
▽植草一秀元教授の話 極めて不当な判決で到底納得できない。上告についても検討している。
植草さんが勝訴したときに、「植草一秀氏が毎日新聞に勝訴」というエントリーにも書いたが、いくら有罪判決を3度続けて受けたとしても、その判決自体が信用に欠けるものだとしたら、今回の判決はいったいどのような意味があるのだろうか。
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