2009.04.01 (Wed)
森田健作は当選無効になるべきでは?総務省と検察に問い合わせしてみた
わたしはまず、「今度選挙に立候補しようかと検討しているんですが、届け出の時の党派をどうしたいか悩んでます。一応党派に属してますが、無所属でいいかどうか。」
なお、わたしは、「この瞬間は、選挙に立候補を検討していますし、勝手に自分ひとりの党派をでっち上げ」ました(電話が終わったらすぐ解党!)から、嘘はついてません。
「何の選挙ですか?」と聞かれたわたしは、森田健作さんを念頭に「知事選か市長選挙にでようかと思いますが」と応じました。
職員の方は 「それはかまいませんよ。」というのが回答。
わたしは 「それでは、街頭で自分は無所属、無党派だと訴えまくるのは構いませんよね。公職選挙法235条違反になるのでは、と恐れてましたが。」
「無所属で届け出ているなら構いません。」
これがご回答でした。
う~。残念な結果だ。ただ、さとうさんは、無名な党派に所属するという設定でのお話で、自民党に所属し、尚且つ自民党政党支部の支部長職にあった森田健作の例は出さなかったようなので、森田氏の例をあげて問い合わせたら、別の回答があったかもしれない。そう思って、私も政党偽装については、総務省へ、資金の迂回献金については、東京地検へ問い合わせをしてみた。地検への迂回献金についての問い合わせは、植草一秀の『知られざる真実』 「森田健作氏公選法虚偽事項公表罪で当選無効か」というエントリーを参考にさせていただいた。
総務省へのご意見・ご提案の受付
自民党の支部長としての地位にありながら、自民党支部を通して自分の政治団体に1億円以上の資金を受け取りながら、千葉県知事選に完全無所属として出馬した森田氏の行動は、公職選挙法第235条(虚偽事項の公表罪)に該当し、当選無効になるべきではないですか。
たとえ、無所属として登録し、出馬したとしても、森田氏は千葉知事選が行われた後の3月30日の時点でも自民党政党支部の支部長職にあったことが、3月30日付けの「完全無所属」実は「自民支部長」と題された『読売新聞』などの報道で明らかになっています。森田氏が自民党員の地位を保持している場合、第235条に抵触すると思われます。
公職選挙法第235条は以下の通り。
「当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。」
公職選挙法第251条は、上記の235条に違反した場合の当選無効を定めているということです。
もし、森田氏の当選が無効にならないとしたら、なぜでしょうか。
返答はブログで公開させていただきます。全ての国民に納得のいく説明をお願いします。
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