2009.08.27 (Thu)
政権交代まであと3日:公職選挙法なんてあってないようなもの
こじき
1 名前:擬古牛φ ★[sage] 投稿日:2009/08/26(水) 14:20:44 ID:???0
★締め切り時間繰り上げ、全投票所の3割に 総務省
8月30日は17時で締め切る投票所がありますのでお近くの投票所の閉所時間に注意してください。
自公の悪あがきです。要注意。みんなに知らせてください。
ちなみに
小泉純一郎 松沢病院で検索も忘れないでね。
えらいこっちゃさん
☆☆☆☆☆重要!!☆☆☆☆☆
自民の卑劣なやりかたでいくつかの選挙区で投票所の締切時間が繰り上げられています。投票される場合は投票所の開所時間の確認をしましょう。
すべての投票所が20時まで開所していません。17時で締め切りの投票所が3割以上あります。
このほかにも、離れ島での投票は、投票用紙が船で運ばれるため、台風などによる天候悪化に備えて、繰上げ投票が行われているようだ。鹿児島県の三島村、十島村、それに屋久島町の口永良部島などではすでに今日投票が行われている。
又、自民党の最後の悪あがきによる民主党へのネガキャンは想像を絶するものがある。衆院選の公示日をとっくに過ぎているのに、民主党に対するネガキャンのビラを各家庭に配ったり、民主党候補者の演説を聞きにきている人に配ったりしているとか。その上、kinさんによると、自民党と接線している民主党候補者のホームページに工作をしたりしているらしい。
読者のみなさま、貴重な情報をありがとうございました。
みなさまの自民党への怨念である心の中のマグマが爆発しそうなのはわかるけど、あと、3日の辛抱なので、なんとか持ちこたえて欲しい。どうしてもがまんできない人は期日前投票へ行こう。
今日は寝不足で頭が働かないので、この続きは又明日。
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2009.08.23 (Sun)
日経やJ-Castの公選法違反についての誤解を招く問題記事
総務省の見解がそうであったとしても、警察や検察の見解はそうでは無い(場合がある)のは困ったものです。
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090821AT1G1901Z20082009.html
http://www.j-cast.com/2009/08/22047979.html
投票を呼びかけさえしなければ、政党や人物の名称や、支持・不支持を書くのは問題ないということなんでしょうかね。
http://www.47news.jp/CN/200908/CN2009082101000430.htmlpost-4f9a.html
47Newsのリンクはすでに削除されているが、竹原市長のブログ「法に触れず」 選管が判断
【共同通信】 2009/08/21 12:32 という記事のことだろうと思う。
羊さんがリンクして下さった日経の記事には、個人のブログでも、公示後に特定候補者や政党に投票を呼び掛けたり、中傷したりすると、個人ブログやMixiなどの会員制の交流サイト(SNS)でも違法になると書かれている。
又、J-Castニュースには、「総務省によると、インターネット上に書き込まれたブログや掲示板、ホームページ、SNSなどは「文書図画」に当たり、更新することは「頒布」に当たるという見解で、公職選挙法違反となる。これは、候補者やその関係者だけでなく、一般の人も該当するという。」としている。
しかし、永瀬ユキさんの「選挙期間中にネットで特定候補の応援を書くのは合法です」というエントリーを読むと、日経紙面の記事が紹介されており、ネットで配信された日経の記事は新聞記事の冒頭部分で、その記事全体を読むと、総務相も警視庁もどのような記事が違法に当たるのかはっきりと明示できず、実にあいまいな態度で対応しているということだ。
「文書図画」の頒布にしても、ユキさんによれば、公選法で禁じているのは、文書・図画の頒布であり、それは、チラシなどを配布してはいけないという意味であり、「インターネットのサーバーは固定した場所に設置してあり、それを閲覧する人は「自分で見に来ているだけ」なので、文書・図画の頒布にはあたらないと主張している。
なるほど、チラシやポスターと違って、読みたいという意志があるわけでもないのに、家に配布されて無理やり読まされるチラシや、建物や掲示板に貼ってあるため見たくもないのに目に入ってくるポスターとは違って、ブログの場合は、読者の「読みたい」という意志がなければ読まなくてもいいわけだから、ブログ記事が文書・図画の頒布にあたるという見解は正しくないだろう。
そして、最近、鹿児島県阿久根市の首長である竹原信一市長でさえも、19日のブログで、対立している市職員労働組合を支持基盤とする政党の候補者への不支持と、対抗馬の候補者への支持を明記し、比例代表についても支持政党名を挙げていても公選法には抵触しないと選管が判断したとのこと。
その理由は産経に掲載されていた市選管の説明によれば、「公選法上は、ブログなどで特定候補者を支持する書き込みは認められていない。ただ、選挙運動との関係で言えば、『よろしくお願いします』といった表現は書き込みの中にはなく、当選を目的とした選挙運動には当たらない。 結論としては、今回の市長の書き込みは「単なる個人の意思表明にすぎず、問題はない」(市選管)ということだ。
この説明もかなり変。だって、「公選法上は、ブログなどで特定候補者を支持する書き込みは認められていない。」といいながら、個人の意思表明はOKだなんて。この市長は特定候補者を支持する書き込みをしているんだよ。「特定候補者を支持する書き込み」=「個人の意思表明」じゃないの?つまり、「特定候補者を支持する書き込み」は認められていることになるんだよね。
とにかく、この件で民主党は、規制等には言及せず、「なるべく早い段階でインターネット選挙運動を解禁するべき」としているので、あと1週間で民主党政権が誕生したら、時代遅れの「公職選挙法」が早急に改正されることを期待したい。
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2009.08.19 (Wed)
公職選挙法:選挙期間中のブログ・ウェブページでの政治的言論表明は違反?

18日に衆院選が公示されたが、やんなっちゃうのは、ブロガーの中に、公職選挙法で、選挙期間中のブログ・ウェブページでの政治的言論表明が規制されていると勘違いされている人が多いことである。
2007年の参院選前に政党と何の利害関係がない国民が選挙期間中にブログなどで特別な政党や政治家を応援することが違反に当たるかどうか調べた結果、公職選挙法には違反しないという結果に至ったことをもう一度、申し上げておく。詳しくは下記のエントリーをご参考いただければと思う。
選挙期間中のブログ・ウェブページでの政治的言論表明は公職選挙法には違反しない
ちなみに、総務省はこの情報を知られたくないらしく、この記事を書いている今現在、上記のエントリーはタイトルを入れてもGoogle八分されているようで、このブログではなく、携帯用のサイトだけがトップに表示される(このエントリーを書いてから、2日後にチェックしたら、無事表示されるようになった)。ネットで公示日以降、選挙直前に国民が政治についてブログに書いたら、自民党にとってかなり不利な展開になるからではないだろうか。だから、実際は規制されていないのに、規制されているかのようなフリをしているのだろう。きっとこのエントリーもGoogle八分されちゃうんだろうなぁ。
さらに、日付が書いてないのでいつされたのかわからないが、総務相のHPがリニューアルされたようで、上記の文中で紹介した「総務省によるIT時代の選挙運動に関する研究会」のPDFファイルへのリンクは切れていた。そのファイルの最後は下の文面で結ばれていた。
現行の公職選挙法においても、電話による選挙運動は第三者が自由に行うことができるのであるから、研究会としては、ホームページによる選挙運動は第三者が自由に行うことができるよう、主体制限をかけないことが適当であると考えられる。
このファイル、新しい総務省のHPを探しても全く見当たらないのだが、総務相から変更したとの報告もでていないことだし、現在でも有効と思われる。もし、読者の方で、総務相のHPでブログでの政治的言論表明の規制についての記事など発見された方がいらっしゃったら、コメント欄で教えていただけたら嬉しい。
しかし、ブログサービスによっては、「不正をしながら芸能人を気取る赤城徳彦農相」というエントリーで紹介したように、ブログ上での政治的言論表明は一切禁止されている時代遅れのブログサービスもあるので気をつけるべきだと思う。
2009.04.12 (Sun)
「森田健作を告発する会」に433通の委任状 (10日現在)

Devlinさまから下記のメッセージをいただいた。
これまでの報道/ファックス参加
2009年4月11日 22:55現在、共同通信が配信し、下記の記事が本日の結成集会を報じています。写真つきです。
京都新聞 富山新聞 福井新聞 山梨日日 静岡新聞 北國新聞 山陰中央新報 東奥日報 下野新聞 中日新聞(東京新聞) 河北新報 西日本新聞 岩手日報 神戸新聞 中国新聞
別のソースで短文ながら時事通信も報じました。こちらは写真が付いていません。
県議らが森田知事を告発へ=公選法違反容疑で-千葉
一石を投じた意義は大きいと思います。
ところで美爾依(みにー)さまの次の発言で気付いたことがあります。
http://minnie111.blog40.fc2.com/blog-entry-1507.html
>私もさっそくファックスで送ってみようかと思う(「森田健作が初登庁、でも笑っていられるのは今のうち」
この方法は、法実務の経験では、大丈夫でした。受理する官庁によっては実物の追完(追って実物を提出すること)を求められる可能性もあります。千葉地検がこれをどのように扱うかは知りませんけれども、他官庁でのわたしの少ない経験から申せば、実物の追完を求められたことはありませんでした。
ということは、ファックスで告発人に参加できる可能性がある、ということになります。もし今からでも告発人になりたいという方は、ファックスを送れば参加が可能かもしれません。駄目元でも送ってみる価値がありそうです。
委任状の締め切りは4月13日(月)なので、地方にお住まいの方は、とりあえず、ファックスで送っておいて、求められたら、後から実物を送ればいいようだ。委任状の送り先住所とFAX番号は下記の千葉県議の吉川ひろしさま宛てにお願いします。
吉川ひろし(千葉県議・無所属市民の会)
〒277-0861千葉県柏市高田754-24
電話・FAX 04-7144-0073
h-yosikawa@jcom.home.ne.jp
http://members.jcom.home.ne.jp/h-yosikawa/
追記:その後、読者の方から、FAXで委任状を送ったら、吉川ひろし氏よりお電話で「FAXは検察庁が受け付けないので、郵送で原本を送ってほしい」と言われたというメッセージをいただきました。FAXで送る前に、電話で吉川氏に確認された方がいいでしょう。
さらに市民社会フォーラムのMLに東本高志さまが、吉川ひろし千葉県議からのメッセージをアップしてくださっていたので、転載させていただきます。
4月13日(月)
皆さまへ・・・
皆さまの森田健作への怒りの気持ちは分かりますが、
西島弁護士から「FAXは止めてほしい」という要請がありました。
当初から13日(月)が締め切りとなっています。
FAXで意思表示されても、検察に提出するには、いずれ委任状原本が
必要になります。そうすると、目録を作成して提出して、その後に
原本が届くのを待って、さらに整理する必要が出てきます。
委任状と目録の整理など15日に提出のための事務作業も
現実的には大変な状況になっていますので、是非、ご理解して下さい。
*******************************
吉川ひろし(千葉県議・無所属市民の会)
〒277-0861千葉県柏市高田754-24
電話・FAX 04-7144-0073
h-yosikawa@jcom.home.ne.jp
http://members.jcom.home.ne.jp/h-yosikawa/
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政治資金規正法違反属 |
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2008.01.30 (Wed)
「自由言論戦士」はひるまずにネットで政治的言論表明を♪(追記あり)
1/27 府知事選;カメレオン橋下・自公の大勝利残念!の*ネット選挙活動規制を今私達が突破する!「自由言論戦士」大特集*
の中で、「自由言論戦士」の一人として、このブログも有志と共に紹介されている(笑)。
なんだか、エヴァンゲリオンなんかにでてきそうなスンゴクかっこいい名前だな~(汗)。
その後、戸田議員どうなったかなと心配してるんだけど、特に何の進展もないようで、26日に大阪腐警からかかってきた電話での会話をYouTubeに公開している。
1.26夜、大阪府警2課からの戸田への警告電話
以前、
「選挙期間中のブログ・ウェブページでの政治的言論表明は公職選挙法には違反しない」
というエントリーでも書いた通り、第三者が電話による選挙運動を自由にできるのであるから、ホームページによる選挙運動は第三者が自由に行うことができるよう、主体制限をかけないことが適当であると「総務省によるIT時代の選挙運動に関する研究会」のPDFファイルに明記されている。
この電話のあった津田捜査部長が所属する選挙係、捜査2課を
大阪府警の組織図
で探したんだが、ないんだよね。戸田議員も書いているけど、捜査部長の所属が捜査2課っていうのも変だし、選挙係も組織図には書いてない。この津田氏は110番があったからって公選挙法について何も調べもせずに戸田氏のHPを選挙法違反じゃないかという電話を戸田氏にかけることからしてなんだかおかしいし、いたずら電話じゃないかと思う。もし、本当に警察からだとしたら、逆に警察という地位を利用して、国民の声を弾圧し、今回の大阪府知事選を橋下有利に導こうとしたということで、公選挙違反に問われてもおかしくないのではないか。
「自由言論戦士」の一人として、ふとそう思うのである。
追記:
それにしても、今回橋下が圧勝した原因をいろいろと分析しているブログが目立つが、中でも民主党はポピュリズムに見合った知名度があってルックスのいい候補者を立てるべきだと悪気もなく主張しているリベラル系ブログがあったのには閉口した。知名度とルックスだけで総理になったた安倍晋三や同じく知名度と大衆迎合だけに長けていたというだけで都知事になった石原慎太郎の不人気はどう説明するのだろうか。ただ知名度があり、ルックスがよくて当選すればいいというのは、あまりにも短絡的なものの考え方だ。
こういった私と同じ考えは、ニャゴさんとピッピさんのコメントからも察することができよう。
ニャゴさんのコメント:
単なる見世物政治では
はじめまして、ときどき拝見しては思いを同じくしています。
このたびの大阪知事選は私もガッカリしたひとりです。
しかし、思うに案外これも民衆的には自己を振り返るいい政治経験になっていくのではないかという気がしています。
橋下徹の公約というよりはパフォーマンスをみていると、何も具体性がないばかりか、まともな政治的見識や経済政策もないことが一目瞭然です。
これから議会や府民を相手にするとなれば、これまでのタレント稼業のようには無責任な(かつ品位のない)放言ではすまなくなります。
この吾がまま男の醜悪な化けの皮が剥がれるのもこれで時間の問題だと思いませんか。
政府と与党はなんとか支えようとするでしょうが、それも橋本と自民・公明の思惑が一致している間だけのこと。
指導力も政治的背景も思想的見識さえもない、無内容な太鼓もちのからさわぎもいづれ惨めな結果似終わるしかないと思いますよ。
今後も鋭いメッセージ読ませてくださいね。
ピッピさんのコメント:
ついチラ裏を書きたくなる悪い癖ごめんなさい
テレビばかり見ている人たちは
基本的にカルト信者と同じですね。
テレビ関係について批判されると
まるで自分が批判されたかのように反論する。
自分や自分の友人・家族よりも
テレビの中の人物に共感・親しみを覚えるようになったら危険ですね。
これ自体は、ただの現実逃避ですが、
非常に多くの人たちが、それを当然のことと思って暮らしている、
という点がテレビの弊害といえます。
で、B層というのは、テレビばかり見て、
考えることをやめてしまった・またはやめたい人々だと言えます。
つまり、反知性主義の権化なんですね。
倫理など期待できません。
だからネガティブキャンペーンではうまくいかなかったんですね。
長くなりましたので結論です。
テレビ信者は、自我のない、パブロフの犬なんですね。
しかも、本人にはその自覚がないんですね。
この洗脳をどうやって解くのかが重要だと思うのです。
橋下圧勝の要因はテレビやマスコミの報道で「橋下弁護士の言動」について一切報じなかったということがあげられよう。ネットでは、橋下が悪徳弁護士であるということは広まったが、新聞やテレビでは全くそういったことは話題にならなかったために、ほとんどの大阪市民は彼の本性を全く知らないまま彼に投票してしまったのだ。ピッピさんがおっしゃられるように、テレビを見ている間、人は思考力が落ち、与えられる情報をひたすら信じるだけの受け身思考となる。あまりにもメディアに洗脳されすぎてしまって、ネガティブな考えは全て拒否されてしまった。考えても見よう。もし、ネットに出回った「橋下弁護士の言動」がテレビや新聞で日夜報じられていたら、果たして、橋下は当選しただろうか。答えは「NO」だ。
橋下の当選は、大阪府民の常識が問われるという問題ではなく、大阪府民に彼の本性を最後まで隠し続けたメディアがその責任を問われるべきだ。もちろん、そのバックには、政府がメディアに圧力をかけて情報を操作していたわけで、全ては政府の思う壺だったというわけだ。それにしても、天下の総理大臣までがこんな悪徳弁護士に媚を売る日本ってなんて国だろう。
今日になって又新たな橋下とんでも情報が飛び交っているので、紹介しておこう。橋下徹弁護士がTBSの『サンデー・ジャポン』で「集団買春は中国へのODAのようなもの」(2003年10月5日放送分)と発言したことは、「橋下弁護士の言動」でみなさまもすでにご存知だと思うけど、なんでも、そういって集団売春を庇ったのには訳アリだったということがわかったのだ。
その集団買春をした「大阪の建設会社」が、訪販リフォーム詐欺大手「幸輝」という会社であり、痴呆老人を騙して悪徳訪問販売業者が次から次に契約を結んで資産強奪を謀った件で捕まっているそうだ。その「幸輝」の米盛昌敏社長は、闇社会と深い関わりがあるとのこと。
詳しい情報は、下記のリンクから。
悪質訪問リフォームの手口 京都 「ただで修理」が次々に高額契約
中国で集団買春「幸輝」(日本共産党 赤旗 2005年7月7日)
『龍眼の中華人類学事始』橋下徹がODAと庇った「大阪の建設会社」の正体(上)-続・史上最大の買春作戦(1)-
『ネットゲリラ』 集団売春会社と橋の下センセ
ははん、道理で、橋下の最初の政策は、老人を差別するような内容だったわけだ。
それにしても、光市弁護団に懲戒請求をテレビ番組で呼びかけただけでも、もしこれがカナダだったら、落選まちがいなしと思われるのに、過去にこれだけ問題を起こして騒がれていたにもかかわらず、与党に指示され、当選してしまう日本ってやっぱり何かが狂っているとしかいいようがないよ。日本国民よ、メディアの裏を読め。そして、早く目覚めよ。
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2007.07.13 (Fri)
選挙期間中のブログ・ウェブページでの政治的言論表明は公職選挙法には違反しない
尚、『Matimulog』の管理人、町村氏は、H大学法学部・法学研究科で民事訴訟と倒産法・執行法を教えていらっしゃる。『Matimulog』の名前の由来はきっと「町村」と「ブログ」を合わせて一つにしたものでないかと思われる。
no_action_letter総務省の迅速な対応 (2005/08/29)より抜粋。
総務省法令適用事前確認手続規則(平成13年8月29日総務省訓令第197号) 第3条第2項の規定に基づき、下記のとおり照会します。
なお、照会者名並びに照会及び回答内容が公表されることに同意します。
記
1 法令の名称及び条項
公職選挙法、特に146条、148条
憲法21条
2 将来自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事実
(1) インターネットのウェブページ(特にいわゆるブログ)を用いて、一般に公表して、衆議院議員選挙の立候補予定者および立候補者、政党などを、その特定の氏名・名称を挙げて、政治姿勢や選挙運動など一切の行為を指摘し、批判または積極的評価を下す行為
(2) 前項の行為を、対象となる候補者および政党の特定の氏名・名称を挙げないでする行為
(3) 特定の選挙区内または選挙区をまたいで、複数の候補者に関する政治姿勢や政見、選挙運動など一切の行為を指摘して比較する一覧表を、インターネットのウェブページ(特にいわゆるブログ)を用いて一般に公表する行為
3 当該事実が照会法令の適用対象となる(ならない)ことに関する照会者の見解及び根拠
公職選挙法第146条は以下のように定めている。
「何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。」
これによれば、上記2記載の行為は禁止されているようにも思われる。
しかしながら、憲法21条は表現の自由を保障しており、しかもこれは国民主権主義を具体化するのに必要なツールとして、特に政治的言論に関しては手厚く保障されるべきものである。このことは裁判の公開制限(憲法82条)の例外や名誉毀損の免責事由などにも現れている。
加えて公職選挙法は平等公平な選挙を実現することを目的としており、その限りで憲法の定める自由を制約することとなってもやむを得ないが、その制限は可能な限り少なく、かつ明白かつ現在の危険を避けるために必要な限度にとどめられることが、憲法の許す範囲の制限である。
従って、一般市民が、衆議院議員選挙の公示前後を問わず、政治的意見の表明をすることは推奨されこそすれ、法的制限にかかるものではなく、公職選挙法の上記条文もまたその趣旨に従って解釈すべきである。
なお、146条は「何人も」とあるが、その行為は142条または143条の禁止を免れる行為としてであるため、選挙運動のためにすることが要件となっている。上記2記載の各行為は選挙運動のために行うものではないが、禁止をされるには選挙運動のためにされていることが立証されなければならない。従って、公職選挙立候補者との委託関係が立証されない限り、一般市民がその政治的見解を特定の候補者名・政党と結びつけて表明することは、当然許され、またそれがインターネットのウェブページやブログを通じて公開されることも禁止されるべきでない。
--------------------
なお、この選挙の話とは別に、ノーアクションレターはもっともっと活用されて良い。国会議員の質問主意書と同様に、行政庁の見解を正式に問う正式の制度であり、回答義務が原則としてあるからだ。
ブログでルポルタージュを行う方々なども、活用してみてはどうだろうか?
『Matimulog』election:総務省の回答で紹介されていた「総務省によるIT時代の選挙運動に関する研究会」のPDFファイルの中に「第三者の選挙運動について」という項目があるのだが、その最後には、下記の結論が記されていた。
現行の公職選挙法においても、電話による選挙運動は第三者が自由に行うことができるのであるから、研究会としては、ホームページによる選挙運動は第三者が自由に行うことができるよう、主体制限をかけないことが適当であると考えられる。
なんか、これでとてもすっきりした。やはり、私が思っていたとおりでよかったことが証明された形になった。「公職選挙立候補者との委託関係が立証されない限り、一般市民がその政治的見解を特定の候補者名・政党と結びつけて表明することは、当然許され、またそれがインターネットのウェブページやブログを通じて公開されることも禁止されるべきでない。」というのは、町村教授の意見だが、全くその通りだと思う。
私の場合、公職選挙立候補者との委託関係は全くないので、これからも堂々と意見を書いていこうと思う。
関連記事:
blog:きっこのお詫びに見る萎縮効果
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2007.07.11 (Wed)
不正をしながら芸能人を気取る赤城徳彦農相

↑『なごなぐ雑記』世襲議員は親にまでウソつかしより
とらちゃんのニコニコ動画を見て思ったんだけど、赤城脳薄い相って原稿読みながら驚くほどゆっくり話していて、ちょっと脳が足りないんじゃないかって思っちゃうくらい馬鹿じゃない?
記者の質問には全く答えず、同じ言葉を繰り返すだけ。
安倍晋三と一緒でおぼっちゃま病特有の、「人とコミュニケーションがとれない」病気だろうね。こんな人が人とコミュニケーションするのが商売である政治家、それも大臣、だっていうんだから、日本の政治のひどさを物語っているよ。自分よりアホしか大臣にしないと言われている総理がこの上ない馬鹿なんだから、このままいけば、年金を横領されるだけでは済まず、国民が被る迷惑はますますひどくなるばかりだろう。
赤城徳彦のHPには、真理子夫人による「妻・まり子通信」なるブログに毛の生えたようなものがあるが、これを読むとあのアッキーのブログでさえも何倍もよく見える内容で、悲しくなっちゃった。
ゴンベイさんからいただいた情報によると、自分は芸能人気取りで国民の税金を利用するだけ利用しているようだ。世田谷の高級住宅街に億ションを保有しているにもかかわらず、格安家賃を批判されている衆院赤坂宿舎に不正入居しており、しかも所有している車は、豪華キャデラックに真っ赤なポルシェ、スマートなニュービートルと外車ばかりで、うち2台はオープンカーだって。
赤城農水相、議員宿舎も「不正入居」 高級外車3台に2000万円超!?
ゲンダイネット
◆赤城農水相、議員宿舎も「不正入居」
2007年07月10日 掲載
http://gendai.net/?m=view&c=010&no=19503
事務所費疑惑が発覚した赤城農水相(48)に、またひとつ疑惑が持ち上がった。世田谷の高級住宅街に億ションを保有しながら、格安家賃を批判されている衆院赤坂宿舎を住居として届けているのだ。これって「不正入居」ということにならないか、というのだ。
◆赤城農水相 高級外車3台に2000万円超!?
2007年07月11日 掲載
http://gendai.net/?m=view&c=010&no=19508
9000万円の事務所費疑惑の赤城農水相(48)、「経費の付け替えなどはしていない」と強気だが、私生活はかなり派手。東京・世田谷の高級住宅街に瀟洒な億ションを所有しているだけでなく、乗り回しているクルマもハンパじゃない。妻の分も含めて3台。それも豪華キャデラックに真っ赤なポルシェ、スマートなニュービートルと外車ばかりで、うち2台はオープンカーときている。まるで芸能人かスポーツ選手並み。とても政治家が乗り回すクルマとは思えない。
国民が経済的に困っているというのに、自分は不正をし親にうそまでつかせながらこんなに贅沢な暮らしをしている。こんな白痴大臣を指名した安倍晋三は任命責任をとって即刻辞任するべきだ。
もうこれ以上、自民党に政治を任せるのはやめよう!
ところで、明日の参院選公示日を前にしてKaetzchenさんが公職選挙法について下記のようにgoo 当局から*言論封殺されたそうだ。「*公職選挙法に関するご注意」
公職選挙法について
選挙に関する記事を投稿の際は、公職選挙法違反(刑事罰の対象となります)および利用規約違反にご注意ください。主な注意点は以下の通りです。
・特定の候補者を「応援したい」といった表現は選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する活動とみなされる可能性があります。「選挙区の友人に薦めます」といった表現も含まれます。
・単に街頭演説があったという出来事を記述するだけであっても、特定の候補者ばかりを掲載するような場合には、当該候補者を支持する選挙運動とみなされる可能性があります。
・街頭演説を撮影した写真や動画を投稿することは、選挙運動用の文書図画の頒布に該当するとみなされる可能性があります。
・特定の候補者の失言シーンだけを集めた「落選運動」は選挙運動またはこれらに類似する活動とみなされる可能性があります。
この他にも公選法違反に問われかねないケースが想定されますので、記事投稿の際には十分ご注意ください。
私が思うには、これって選挙に出る人への通達であって、一般市民は関係ないんじゃないの?
どなたか、ご存知でしたら、教えて欲しい。
追記:↑の問いに対する読者の方からのコメントで私の考えに近いものを紹介する。
宮城康博 2007/07/11(水) 23:28
件名 : NoTitle
公選法に基づく規制が「ネット」にどう適用されるのかは、はなはだ曖昧な点が多いようですが、一般的にいって「候補者=被選挙権行使者」と「政党および後援会などの政治団体」は自ずと「選挙運動」は規制されますが、一般市民が政治的な発言をすることまで規制は及んでないのが「解釈」としての現状です。
いわく「○○さんに投票を」などという積極的な投票行動の呼びかけは問題ですが、「自民公明を落とそう」という心情の吐露はなんの問題にもなりません。
いずれにしても、過度の自己規制は体制に利するだけで、普通に自らの政治的意思や心情を公にするのはなんの問題もないと解すべきです。
リアルに選挙に関ってきた経験でいうと、なにをやっても、当局からの「警告」があった時点でやめれればいいのであって、自らの思想信条を発するのに規制はありません。
もともと公選法は、革新自治体が相次ぐ事態に対して、自民がビラはダメ、個別に話すのはダメ、と規制して革新側の選挙運動を規制することからはじまっています。こんな法律に「萎縮」して自らの行為を「自粛」するのは、明らかに間違いです。
ガスパーチョ 2007/07/12(木) 01:15
件名 : やはり始まったか…。
美爾依さんの仰る通り、政治団体や候補者の“選挙活動”を規定したものが「公職選挙法」です。gooの規約にはどうあるのか知りませんから何とも言いがたい所ですが、「公職選挙法」に則っての警告であるならば、何を根拠にKaetzchenさんを「政党その他政治活動を行う団体」と判断、あるいはKaetzchenさんのblogが「恒久的な、選挙運動も含めた政治活動を行う目的のもの」であると判断したのか、理由を示す必要があると思います。そう判断していなければ、個人のblogに対しての警告としては、厳し過ぎると思います。
goo側は単なるお知らせですよなどと言うかもしれませんが、わざわざユーザーを特定してのものであるならば、彼らなりに規約および法令違反寸前であると判断したからこそであり、警告と同等のものと見るのが自然です。goo側に、Kaetzchenさんとそのblogをどういうものとして見ているかを確認した方が良いと思います。
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何かよくわからないけど、電話で『参院選では~をお願いします。』という選挙活動は許されるのに、ブログに書くのは許されないなんて絶対に矛盾しているし、納得がいかない。
私もヤメ蚊さんのように、選挙運動から離れた政党、政治家批判を選挙運動中もやろうと思う。AbEndまでラストスパート!
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