2009.08.23 (Sun)
日経やJ-Castの公選法違反についての誤解を招く問題記事
総務省の見解がそうであったとしても、警察や検察の見解はそうでは無い(場合がある)のは困ったものです。
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090821AT1G1901Z20082009.html
http://www.j-cast.com/2009/08/22047979.html
投票を呼びかけさえしなければ、政党や人物の名称や、支持・不支持を書くのは問題ないということなんでしょうかね。
http://www.47news.jp/CN/200908/CN2009082101000430.htmlpost-4f9a.html
47Newsのリンクはすでに削除されているが、竹原市長のブログ「法に触れず」 選管が判断
【共同通信】 2009/08/21 12:32 という記事のことだろうと思う。
羊さんがリンクして下さった日経の記事には、個人のブログでも、公示後に特定候補者や政党に投票を呼び掛けたり、中傷したりすると、個人ブログやMixiなどの会員制の交流サイト(SNS)でも違法になると書かれている。
又、J-Castニュースには、「総務省によると、インターネット上に書き込まれたブログや掲示板、ホームページ、SNSなどは「文書図画」に当たり、更新することは「頒布」に当たるという見解で、公職選挙法違反となる。これは、候補者やその関係者だけでなく、一般の人も該当するという。」としている。
しかし、永瀬ユキさんの「選挙期間中にネットで特定候補の応援を書くのは合法です」というエントリーを読むと、日経紙面の記事が紹介されており、ネットで配信された日経の記事は新聞記事の冒頭部分で、その記事全体を読むと、総務相も警視庁もどのような記事が違法に当たるのかはっきりと明示できず、実にあいまいな態度で対応しているということだ。
「文書図画」の頒布にしても、ユキさんによれば、公選法で禁じているのは、文書・図画の頒布であり、それは、チラシなどを配布してはいけないという意味であり、「インターネットのサーバーは固定した場所に設置してあり、それを閲覧する人は「自分で見に来ているだけ」なので、文書・図画の頒布にはあたらないと主張している。
なるほど、チラシやポスターと違って、読みたいという意志があるわけでもないのに、家に配布されて無理やり読まされるチラシや、建物や掲示板に貼ってあるため見たくもないのに目に入ってくるポスターとは違って、ブログの場合は、読者の「読みたい」という意志がなければ読まなくてもいいわけだから、ブログ記事が文書・図画の頒布にあたるという見解は正しくないだろう。
そして、最近、鹿児島県阿久根市の首長である竹原信一市長でさえも、19日のブログで、対立している市職員労働組合を支持基盤とする政党の候補者への不支持と、対抗馬の候補者への支持を明記し、比例代表についても支持政党名を挙げていても公選法には抵触しないと選管が判断したとのこと。
その理由は産経に掲載されていた市選管の説明によれば、「公選法上は、ブログなどで特定候補者を支持する書き込みは認められていない。ただ、選挙運動との関係で言えば、『よろしくお願いします』といった表現は書き込みの中にはなく、当選を目的とした選挙運動には当たらない。 結論としては、今回の市長の書き込みは「単なる個人の意思表明にすぎず、問題はない」(市選管)ということだ。
この説明もかなり変。だって、「公選法上は、ブログなどで特定候補者を支持する書き込みは認められていない。」といいながら、個人の意思表明はOKだなんて。この市長は特定候補者を支持する書き込みをしているんだよ。「特定候補者を支持する書き込み」=「個人の意思表明」じゃないの?つまり、「特定候補者を支持する書き込み」は認められていることになるんだよね。
とにかく、この件で民主党は、規制等には言及せず、「なるべく早い段階でインターネット選挙運動を解禁するべき」としているので、あと1週間で民主党政権が誕生したら、時代遅れの「公職選挙法」が早急に改正されることを期待したい。
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